防火避難規定 防火設備(防火戸等)について

平成30年の法改正で防火区画関連の条文の削除や修正があります。法改正経緯を残すという意味で、記事はそのままにします。

実際の正確な条文は、参考記事や最新の法令集で確認してください。

参考記事:
国交省:改正建築基準法の一部が、9月25日から施行されます

平成30年改正のパブコメで政令などの改正内容を先取り

法改正による条文ズレには気をつけよう:平成30年9月

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防火設備の基本

防火設備の種類

耐火建築物や防火区画には必ずついて回る防火設備。

一昔前は「甲種防火戸」「乙種防火戸」などと呼ばれていましたが、平成12年の法改正で性能規定が導入されてから甲種防火戸は「特定防火設備」に、乙種防火戸は「防火設備」にそれぞれ改められました。

防火設備に関連する条文は法2条9号の2ロ、法64条、令109条1項、令109条の2、令112条1項で、防火設備、特定防火設備のそれぞれが告示の規定もあります。

防火設備 関連条文

建築基準法第2条
九の二  抜粋

ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。

(外壁の開口部の防火戸)
建築基準法
第六十四条

防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が準遮炎性能(建築物の周囲において発生する通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。

(防火戸その他の防火設備)
建築基準法施行令
第百九条

法第二条第九号の二ロ及び法第六十四条の政令で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。

(遮炎性能に関する技術的基準)
建築基準法施行令
第百九条の二

法第二条第九号の二ロの政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることとする。

(防火区画)
建築基準法施行令
第百十二条  抜粋

主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、・・・は特定防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。・・・

防火設備 図解

防火設備

防火設備 まとめ

防火設備とは、あらためて言うまでもありませんが、建築物の外部からの延焼防止や内部の火災拡大防止のためのもので、外壁や防火区画等の開口部に設けられる防火戸その他火炎を遮る設備のことです。

関連する条文は多くの条文に関連していますが、ポイントさえ押さえればそれほど難しくないと思います。
特定防火設備にしなければならない部分はどこかをはっきり理解しておけばいいと思います。

あと注意しなければならないのは、防火区画に用いる防火設備の中で、「遮煙性能」を求められているものがありますから要注意です。(令112条14項第二号)

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