建築物の防火避難規定の解説2016 アフターフォロー情報が更新

防火避難規定の解説2016のアフターフォロー質問と回答が追加・更新されています。更新のたびに重要な質疑応答が記載されているのですが、今回もなかなか重要な記載がありましたので、抜粋してご紹介します。

引用元リンク先:日本建築行政会議

参考記事:防火避難規定の解説がバージョンアップ。2016年版の登場

建築物の防火避難規定の解説2016
by カエレバ

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小規模物置と延焼ラインの考え方

小規模物置(参考記事:結論!「小規模な倉庫は建築物に該当しない」:基準総則・集団規定の適用事例2017年度版)は建築物扱いされないため、延焼ラインも発生しないという納得の回答です。

工事中に当該物置が、建築物に該当するような大きさに変更になった場合などは大事になりますので、十分な注意が必要です。

排煙緩和告示適用について


誰もがお世話になったことがあるであろう、排煙緩和告示1436号の新たな取扱指針で、これは重要です。 正直、今まで廊下の途中に垂れ壁があればOKだと考えていました。 垂れ壁があっても、室としてひと繋がりの場合は100㎡以下になっていなければ告示緩和を適用できないということです。

この取扱が公表されたことで、設計方針を考え直す必要が出てくる方も多いのではないかと思います。 特に、大規模で廊下が長い建築物の場合、自然排煙が無理であれば機械排煙を検討することになるかもしれないからです。または、避難安全検証法か・・・。 いずれにしても、しっかりと押さえておきたいポイントです。

廊下幅の規定に対する取り扱い、望ましい基準


廊下幅の規定は、都会の特定行政庁がいろいろと取扱を示している場合がありますが、これも統一的な考え方が示されたと言うことになるでしょうか。

回答後段の「望ましい」基準をどう捉えるかは審査機関によって変わるであろうところが悩ましいですね。 ただ、心ある設計者であれば守るべきである、というメッセージが込められているとも取れますが、いかがでしょうか。

質問7:防煙垂壁の取扱にちょっとしたミスあり


この質問と回答の内容については、再認識といったものなので特段注意することはないかと思いますが、先の法改正で条文ズレが発生していますので法令集で内容を確認するときは気をつけましょう、というお話です。

参考:法改正による条文ズレには気をつけよう:平成30年9月

建築物の防火避難規定の解説2016
by カエレバ
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