敷地が2以上の地域、区域、地区の内外にわたる場合の簡単なまとめ(法91条関連)

建築物の敷地が区域、地域、地区の内外にわたる場合については、すでにこちらの記事にまとめました。
http://www.kenkihou.com/tips-2izyou-youto-kuiki-chiku

この記事では、もっとシンプルに一覧できるようにとまとめました。

敷地(建築物)が地域等の内外にわたる場合
区域など 適用する方法
要確認区域(法6条)
下水処理区域(法31条)
都市計画区域、準都市計画区域(法6条、法41条の2)
用途地域(法48条)
高度利用地区(法59条)
敷地の過半が属する区域等の制限を適用
容積率制限(法52条)
建ぺい率制限(法53条)
それぞれの区域等ごとの敷地面積の加重平均を適用
外壁後退距離(法54条)
高さ制限(法55条)
斜線制限(法56条)
敷地の各部分ごとの制限を適用
22条区域(法22条)
防火地域、準防火地域(法67条)
建築物が存する部分の要求が厳しい区域等の制限を適用
日影規制(法56条の2) 建築物が属する区域等、影が落ちる区域等により適用方法が異なる
高度地区(法58条) 都市計画決定による(特定行政庁)
地区計画(法68条の2) 市町村が定める条例により定められた方法
敷地が複数の市町村にわたる場合 両特定行政庁と協議の上決定する

以前の記事にほとんど網羅されていますが、そちらの記事に記載されていない区域として

要確認区域(法6条)
下水処理区域(法31条)
都市計画区域、準都市計画区域(法6条、法41条の2)

があります。

実際問題として、これらの区域等をまたぐような計画はかなり稀だとは思いますが、法91条で除かれていない以上、上の表のように解釈することになります。

では最後に、せっかくなので法91条を再確認してみましょう。

(建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)
第九一条 
建築物の敷地がこの法律の規定(第五十二条、第五十三条、第五十四条から第五十六条の二まで、第五十七条の二、第五十七条の三、第六十七条の三第一項及び第二項並びに別表第三の規定を除く。以下この条において同じ。)による建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する禁止又は制限を受ける区域(第二十二条第一項の市街地の区域を除く。以下この条において同じ。)、地域(防火地域及び準防火地域を除く。以下この条において同じ。)又は地区(高度地区を除く。以下この条において同じ。)の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関するこの法律の規定又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。

ちなみに、昭和25年11月23日に施行された際の最初の建築基準法:第91条では防火、準防火地域を除いて、他の区域、地域、地区について
「その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関するこの法律又はこれに基く命令の規定を適用する」
となっていました。

しかし、これを逆手にとって都合よく敷地分割が行われる事案が多発し収拾がつかなくなったため、画一的な規定が徐々に改められたとのことです。

たまにはこんなウンチクも織り交ぜながら考えてみるのも良いものです。

この本を読むと過去の法改正が一覧できて、意外と楽しいです(ただしとても高価)

by カエレバ

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