避難関係規定 避難上有効なバルコニー等の構造要件など

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避難規定緩和のための「避難上有効なバルコニー」を理解する

避難上有効なバルコニー等の構造の判断基準の解説です。
避難上有効なバルコニーについては条文にはそれが何なのか全く出て来ませんから、参考書籍等を調べるしかありません。
なんとも不親切ですが、致し方ありません。
これも、私なりにまとめてみました。

避難上有効なバルコニーに関連する条文

該当する条文は121条1項3号カッコ書き、同1項6号、同3項で、そこに、避難上有効なバルコニーの記述があります。まずは、条文から。

第百二十一条  
建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。


劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する階でその階に客席、集会室その他これらに類するものを有するもの

物品販売業を営む店舗(床面積の合計が千五百平方メートルを超えるものに限る。第百二十二条第二項、第百二十四条第一項及び第百二十五条第三項において同じ。)の用途に供する階でその階に売場を有するもの

次に掲げる用途に供する階でその階に客席、客室その他これらに類するものを有するもの(五階以下の階で、その階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で第百二十三条第二項又は第三項の規定に適合するものが設けられているもの並びに避難階の直上階又は直下階である五階以下の階でその階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えないものを除く。)

イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー
ロ 個室付浴場業その他客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業を営む施設
ハ ヌードスタジオその他これに類する興行場(劇場、映画館又は演芸場に該当するものを除く。)
ニ 専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設
ホ 店舗型電話異性紹介営業その他これに類する営業を営む店舗


病院若しくは診療所の用途に供する階でその階における病室の床面積の合計又は児童福祉施設等の用途に供する階でその階における児童福祉施設等の主たる用途に供する居室の床面積の合計が、それぞれ五十平方メートルを超えるもの

ホテル、旅館若しくは下宿の用途に供する階でその階における宿泊室の床面積の合計、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計又は寄宿舎の用途に供する階でその階における寝室の床面積の合計が、それぞれ百平方メートルを超えるもの

前各号に掲げる階以外の階で次のイ又はロに該当するもの

六階以上の階でその階に居室を有するもの(第一号から第四号までに掲げる用途に供する階以外の階で、その階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で第百二十三条第二項又は第三項の規定に適合するものが設けられているものを除く。)

五階以下の階でその階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあつては二百平方メートルを、その他の階にあつては百平方メートルを超えるもの


主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物について前項の規定を適用する場合には、同項中「五十平方メートル」とあるのは「百平方メートル」と、「百平方メートル」とあるのは「二百平方メートル」と、「二百平方メートル」とあるのは「四百平方メートル」とする。


第一項の規定により避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設ける場合において、居室の各部分から各直通階段に至る通常の歩行経路のすべてに共通の重複区間があるときにおける当該重複区間の長さは、前条に規定する歩行距離の数値の二分の一をこえてはならない。ただし、居室の各部分から、当該重複区間を経由しないで、避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに避難することができる場合は、この限りでない。

避難上有効なバルコニー 条文図解

121条3項避難上有効なバルコニー

 

避難上有効なバルコニー まとめ

避難上有効なバルコニー等を設けることで、対象建築物に本来必要な「2以上の直通階段の設置」が緩和され、また、重複距離の制限が緩和されます。

これらの避難上有効なバルコニー等は延焼ライン内に設けても構わないということになっています。

一般的な共同住宅の外気に十分に開放された連続バルコニーの場合は、避難上支障がないと考えられるため、画像①の4番目の項目については防火区画が緩和されています。

画像①の6番目に出てくる「十分外気に開放されている」ことの基準はあくまで、避難上有効なバルコニーに限った取り扱いとなり、共同住宅の外廊下等の面積算定の際に登場する「外気に有効に開放されている」こととは別物として考える必要があります。
避難上有効なバルコニーの「十分外気に開放されている」条件として、例えば大阪市の場合は、隣地境界線から有効で500mm以上という取り扱いがありますが、行政によって基準が異なる場合がありますので要確認です。

そもそもこの緩和を受けようとする建築物は、敷地条件が厳しく、2以上の直通階段を設けようがない場合が多いと思われます。
つまり、隣地との空地もそうとう限られてくると思いますので、事前の調査に時間をかけるべきでしょう。

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