角地緩和データベース 08.千葉県
都道府県別 角地緩和データベース ご利用上の注意
角地緩和データベースの使い方、角地緩和の基本的な説明は以下のページを参照して下さい。
角地緩和データベース:角地緩和の概略とデータベース利用の注意
(全国の角地緩和データベースへのリンクもあります)
角地緩和の要件を参照するには、建築敷地の存在する都道府県の中から、該当する特定行政庁を選びます。
特定行政庁は都道府県または人口規模の大きな市のいずれかに分かれていて、掲載されていない市町村は都道府県が特定行政庁となります。
記事上部の目次を利用すると、目的の特定行政庁の角地緩和規定を簡単に参照できます。
細則等の多くに、「公園、広場、水面、川」などの表現がでてきますが、具体的な取扱は特定行政庁により異なりますので、必ず確認して下さい。
(どんな公園や水面が該当するのかは全国統一の取扱ではないということです)
千葉県
千葉県法規集(千葉県建築基準法施行細則)
第11編 都市→第4章 住宅、建築→第2節 建築→千葉県建築基準法施行細則
(空地制限の特例)
第十六条
法第五十三条第三項第二号の規定により街区の角にある建物の敷地又はこれに準ずる敷地は、その周辺の三分の一以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものを指定する。
一 幅員がそれぞれ四メートル以上の二の道路(法第四十二条第二項の規定により道路とみなされる道で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)で、その幅員の合計が十メートル以上のものが内角百二十度以内で交わる角地
二 建築物の敷地に接する道路の反対側又は敷地に接して公園等の類があり前号に準ずると認められるもの
一部改正〔昭和四六年規則二〇号・五三年七九号・平成六年六号〕
千葉市
(建ぺい率の緩和)
第21条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 幅員がそれぞれ4メートル以上の2の道路(法第42条第2項の規定により道路とみなされる道で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)で、その幅員の合計が10メートル以上のものが内角120度以内で交わる角地
(2) 建築物の敷地に接する道路の反対側又は敷地に接して公園等の類があり前号に準ずると認められるもの
(平成6規則6・旧第22条繰上・一部改正、平成11規則40・平成12規則44・平成13規則39・一部改正)
市川市
市川市例規集(市川市ホームページから市川市例規検索システムへ)
目次検索→第14編 建設→第3章 建築→市川市建築基準法施行細則
(建ぺい率の緩和)
第37条 法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 幅員がそれぞれ4メートル以上の2つの道路(法第42条第2項の規定により道路とみなされる道で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)で、その幅員の合計が10メートル以上のものが内角120度以内で交わる角地
(2) 建築物の敷地に接する道路の反対側又は敷地に接して公園等があり前号に準ずるもの
船橋市
船橋市例規検索システム(船橋市建築基準法施行細則)
第11編 建設→第7章 建築→建築基準法施行細則
船橋市建築基準法施行細則(pdfファイルです)
(空地制限の特例)
第19条
法第53条第3項第2号の規定により街区の角にある建築物の敷地又はこれに準ずる敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものを指定する。
(1) 幅員がそれぞれ4メートル以上の2の道路(法第42条第2項の規定により道路とみなされる道で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)で、その幅員の合計が10メートル以上のものが内角120度以内で交わる角地
(2) 建築物の敷地に接する道路の反対側又は敷地に接して公園等の類があり前号に準ずると認められるもの
(平6規則37・一部改正)
松戸市
(建ぺい率制限の特例)
第18条
法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 幅員がそれぞれ4メートル以上の二つの道路(法第42条第2項の規定により道路とみなされる道で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)で、その幅員の合計が10メートル以上のものが内角120度以内で交わる角地
(2) 建築物の敷地に接する道路の反対側に又は敷地に接して公園等があり前号に準ずると認められるもの
柏市
柏市例規検索システム(柏市建築基準法等施行等規則)
体系→第11類 建設→第2章 建築・住宅→柏市建築基準法等施行等規則
(空地制限の特例)
第23条
法第53条第3項第2号の規定により街区の角にある建築物の敷地又はこれに準ずる敷地は,その周辺の3分の1以上が道路又は公園,広場,川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し,かつ,次のいずれかに該当するものを指定する。
(1) 幅員4メートル以上の道路(法第42条第2項の規定により道路とみなされる道で,同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が内角120度以内で交わり,その二つの道路の幅員の合計が10メートル以上の場合の角地
(2) 建築物の敷地に接する道路の反対側又は敷地に接して公園等があり,前号に準ずると認められるもの
(平6規則1・平18規則47・一部改正)
市原市
(空地制限の特例)
第14条
法第53条第3項第2号の規定により街区の角にある建築物の敷地又はこれに準ずる敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号の1に該当するものを指定する。
(1) 幅員がそれぞれ4メートル以上の2の道路(法第42条第2項の規定による道路で同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)でその幅員の合計が10メートル以上のものが内角120度以内で交わる角地
(2) 建築物の敷地に接する道路の反対側又は敷地に接して公園等の類があり前号に準ずると認められるもの
(昭54規則12・平6規則21・一部改正)
佐倉市
佐倉市例規類集(佐倉市建築基準法施行細則)
目次検索→第12類 建設→第2章 都市計画→第2節 建築、住宅→佐倉市建築基準法施行細則
(空地制限の特例)
第二十五条 法第五十三条第三項第二号の規定により街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地は、その周辺の三分の一以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 幅員がそれぞれ四メートル以上の二の道路(法第四十二条第二項の規定により道路とみなされる道で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)で、その幅員の合計が十メートル以上のものが内角百二十度以内で交わる角地
二 建築物の敷地に接する道路の反対側又は敷地に接して公園等の類があり前号に準ずるもの
八千代市
体系目次→建設→土木→八千代市建築基準法施行細則(上から39番目)
(空地制限の特例)
第21条
法第53条第3項第2号の規定により街区の角にある建物の敷地又はこれに準ずる敷地は,その周辺の3分の1以上が道路又は公園,広場,川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し,かつ,次の各号のいずれかに該当するものを指定する。
(1) 幅員がそれぞれ4メートル以上の2の道路(法第42条第2項の規定により道路とみなされる道で,同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)で,その幅員の合計が10メートル以上のものが内角120度以内で交わる角地
(2) 建築物の敷地に接する道路の反対側又は敷地に接して公園等の類があり前号に準ずると認められるもの
(平18規則31・追加)
我孫子市
我孫子市例規集(我孫子市建築基準法施行細則)
第10類 建設→第2章 建築・住宅→我孫子市建築基準法施行細則
(建ぺい率制限の緩和)
第24条
法第53条第3項第2号に規定する街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 幅員がそれぞれ4メートル以上の2の道路(法第42条第2項の規定により道路とみなされる道で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)で、その幅員の合計が10メートル以上のものが内角120度以内で交わる角地
(2) 建築物の敷地に接する道路の反対側又は敷地に接して公園等の類があり前号に準ずると認められるもの
浦安市
浦安市例規検索システム(浦安市建築基準法施行細則)
第11編 建設→第1章 土木・建築→浦安市建築基準法施行細則
(空地制限の特例)
第23条
法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 幅員がそれぞれ4メートル以上の2の道路(法第42条第2項の規定により道路とみなされる道で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)で、その幅員の合計が10メートル以上のものが内角120度以内で交わる角地
(2) 建築物の敷地に接する道路の反対側又は敷地に接して公園等の類があり前号に準ずると認められるもの
佐倉市例規類集のリンク先を修正しました
(2014/06/07)
八千代市建築基準法施行細則のリンク先を修正しました
(2014/7/13)
市川市の例規リンク先を修正しました。
(2014/8/13)
柏市の例規リンク先を修正しました。
(2014/10/8)