角地緩和データベース 16.京都府、滋賀県
都道府県別 角地緩和データベース ご利用上の注意
角地緩和データベースの使い方、角地緩和の基本的な説明は以下のページを参照して下さい。
角地緩和データベース:角地緩和の概略とデータベース利用の注意 (全国の角地緩和データベースへのリンクもあります)
角地緩和の要件を参照するには、建築敷地の存在する都道府県の中から、該当する特定行政庁を選びます。
特定行政庁は都道府県または人口規模の大きな市のいずれかに分かれていて、掲載されていない市町村は都道府県が特定行政庁となります。
記事上部の目次を利用すると、目的の特定行政庁の角地緩和規定を簡単に参照できます。
細則等の多くに、「公園、広場、水面、川」などの表現がでてきますが、具体的な取扱は特定行政庁により異なりますので、必ず確認して下さい。
(どんな公園や水面が該当するのかは全国統一の取扱ではないということです)
京都府
京都府
(建ぺい率の緩和)
第20条 法第53条第3項第2号の規定により知事が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 内角135度以下の2つの道路によつてできた角敷地又は間隔25メートル以下の2つの道路にはさまれた敷地で、それらの道路の幅員がそれぞれ5.5メートル以上、その和が14メートル以上、かつ、敷地のそれらの道路に接する長さが敷地境界線の全長の4分の1以上であるもの
(2) 内角135度以下の2つの道路が交わる角敷地又は間隔25メートル以下の2つの道路にはさまれた敷地で、それらの道路の幅員がそれぞれ4メートル以上、敷地面積が200平方メートル以下、かつ、敷地のそれらの道路に接する長さが敷地境界線の全長の4分の1以上であるもの
(3) 敷地の周囲が道路に接する敷地でその道路の1の幅員が8メートル以上のもの
(4) 幅員4メートル以上の道路に接し、かつ、公園、広場若しくは水面その他これらに類するものに接する敷地又は幅員4メートル以上の道路に接し、かつ、当該道路以外の敷地に接する道路を隔てて公園、広場、水面その他これらに類するものがある敷地で、知事が前各号に準じて定めるもの (昭49規則31・旧第18条繰下・一部改正、昭52規則47・平11規則22・平15規則22・一部改正)
京都市
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第15条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 道路が屈曲する角又は道路が交わる角(内角が135度を超えるものを除く。)にある敷地で,敷地の境界線の全長の4分の1以上がこれらの道路に接するもののうち,次のいずれかに該当するもの ア 各道路の幅員が5.5メートル以上で,その合計が14メートル以上であるもの イ 敷地面積が200平方メートル以下であるもの
(2) 敷地の境界線の全部が道路に接する敷地で,これらの道路のうちいずれかの道路の幅員が8メートル以上であるもの
(3) 間隔が20メートル以下の2の道路にはさまれた敷地で,敷地の境界線の全長の4分の1以上がこれらの道路に接し,かつ,敷地面積が500平方メートル以下であるもの
(4) 公園,広場,川その他これらに類するものに接する敷地で,前3号に準じると認められるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が定めるもの
宇治市
宇治市例規集
体系目次→第7編 市民生活→第1章 環境→宇治市建築基準法施工細則
宇治市建築基準法施行細則(pdfファイルです)
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第6条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 道路が屈曲する角又は交差する角(屈曲又は交差により生ずる内角が135度以下の角に限る。)にある敷地又は間隔25メートル以下の2つの道路にはさまれた敷地で、それらの道路の幅員がそれぞれ5.5メートル以上、その和が14メートル以上、かつ、敷地のそれらの道路に接する長さが敷地境界線の全長の4分の1以上であるもの
(2) 道路が屈曲する角又は交差する角(屈曲又は交差により生ずる内角が135度以下の角に限る。)にある敷地又は間隔25メートル以下の2つの道路にはさまれた敷地で、それらの道路の幅員がそれぞれ4メートル以上、敷地面積が200平方メートル以下、かつ、敷地のそれらの道路に接する長さが敷地境界線の全長の4分の1以上であるもの
(3) 敷地の周囲が道路に接する敷地でその道路の一の幅員が8メートル以上のもの
(4) 幅員4メートル以上の道路に接し、かつ、公園、広場若しくは水面その他これらに類するものに接する敷地又は幅員4メートル以上の道路に接し、かつ、当該道路以外の敷地に接する道路を隔てて公園、広場、水面その他これらに類するものがある敷地で、前各号に準ずるもの
滋賀県
滋賀県は角地の認定を受けられる特行が多いようです。 角地の認定を受ける際は、必ず行政の窓口に相談して下さい。
滋賀県
滋賀県建築基準法等施行細則 (
体系目次
第11編 土木・建築・観光 → 第4章 建築 → 第1節 建築
建ぺい率の制限の緩和)
第15条 法第53条第3項第2号の規定により知事が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる敷地で、それぞれ次に定める道路に接する部分の長さが、周長の3分の1以上のもの ア 幅員が6メートル以上の道路によってできた隅角120度未満の角敷地 イ 幅員が6メートル以上の2の道路の間にある敷地
(2) 公園、広場、湖、沼、河川またはこれらに類するものに接する敷地で、安全上、防火上および衛生上支障がないと認められるもの
2 前項第2号の規定による認定を申請しようとする者は、認定申請書(別記様式第9号)の正本および副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて知事に提出しなければならない。 ★詳細は細則を参照してください
3 知事は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書のほか、必要な図書の提出を求めることができる。 一部改正〔平成11年規則45号・14年20号〕
大津市
(建ぺい率に関する制限の緩和)
第14条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当する敷地で、幅員が6メートル以上の道路に接する部分の長さが周長の3分の1以上のものとする。
(1) 幅員が6メートル以上の道路によってできた隅角120度未満の角敷地
(2) 幅員が6メートル以上の2の道路の間にある敷地 2 国、滋賀県又は本市が管理する幅及び奥行き等が6メートル以上である公園、広場、湖、沼、河川又はこれらに類するものは、前項の幅員が6メートル以上の道路とみなすことができる。
3 国、滋賀県又は本市が管理する公園、広場、湖、沼、河川又はこれらに類するものの奥行き等は、第1項の道路の幅員に算入することができる。 (平11規則71・全改、平14規則4・一部改正)
彦根市
彦根市建築基準法施行細則
(建ぺい率の制限の緩和)
第13条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる敷地で、それぞれ次に定める道路に接する部分の長さが、周長の3分の1以上のもの ア 幅員が6メートル以上の道路によってできた隅角120度未満の角敷地 イ 幅員が6メートル以上の2の道路の間にある敷地
(2) 公園、広場、湖、沼、河川またはこれらに類するものに接する敷地で、安全上、防火上および衛生上支障がないと認められるもの 2 前項第2号の規定による認定を申請しようとする者は、認定申請書(別記様式第11号の2)の正本および副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。 ★詳細は細則を参照してください 3 市長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書のほか、必要な図書の提出を求めることができる。
長浜市
長浜市建築基準法等施行細則
(建ぺい率の緩和)
第16条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる敷地で、それぞれ次に定める道路に接する部分の長さが周長の3分の1以上のもの ア 幅員が6メートル以上の道路によってできた隅角120度未満の角敷地 イ 幅員が6メートル以上の2の道路の間にある敷地
(2) 公園、広場、湖、沼、河川又はこれらに類するものに接する敷地で、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められるもの 2 前項第2号の規定による認定を申請しようとする者は、認定申請書(様式第15号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。 ★詳細は細則を参照してください 3 市長は、必要があると認める場合は、前項に掲げる図書のほか、必要な図書の提出を求めることができる。
近江八幡市
近江八幡市建築基準法等施行細則
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第13条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる敷地で、それぞれ次に定める道路に接する部分の長さが、周囲の3分の1以上のもの ア 幅員が6メートル以上の道路によってできた隅角120度未満の角敷地 イ 幅員が6メートル以上の2の道路の間にある敷地
(2) 公園、広場、湖、沼、河川又はこれらに類するものに接する敷地で、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められるもの 2 前項第2号の規定による認定を申請しようとする者は、認定申請書(別記様式第10号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。 ★詳細は細則を参照してください 3 市長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書のほか、必要な図書等の提出を求めることができる。
東近江市
東近江市建築基準法等施行細則
(建ぺい率の緩和)
第16条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる敷地で、それぞれ次に定める道路に接する部分の長さが周長の3分の1以上のもの ア 幅員が6メートル以上の道路によってできた隅角120度未満の角敷地 イ 幅員が6メートル以上の2つの道路の間にある敷地
(2) 公園、広場、湖、沼、河川又はこれらに類するものに接する敷地で、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められるもの 2 前項第2号の規定による認定を申請しようとする者は、認定申請書(様式第15号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて市長に申請しなければならない。 ★詳細は細則を参照してください 3 市長は、必要があると認める場合は、前項に掲げる図書のほか、必要な図書の提出を求めることができる。
草津市
(建ぺい率の緩和)
第12条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 各幅員が6メートル以上で、内角120度以下の道路によってできた角地で、それらの道路に接する敷地の長さが敷地周囲の3分の1以上のもの
(2) 各幅員が6メートル以上で、その間隔が35メートル以内の二つの道路にはさまれた敷地で、それらの道路に接する敷地の長さが敷地周囲の3分の1以上のもの 2 国または地方公共団体が管理する幅および奥行き等が6メートル以上である公園、広場、湖、沼、河川、またはこれらに類するものは、前項の幅員が6メートル以上の道路とみなすことができる。 3 国または地方公共団体が管理する公園、広場、湖、沼、河川、またはこれらに類するものの奥行き等は、第1項の道路の幅員に算入することができる。
守山市
(建ぺい率の制限の緩和)
第15条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる敷地で、それぞれ次に定める道路に接する部分の長さが、周長の3分の1以上のもの ア 幅員が6メートル以上の道路によってできた隅角120度未満の角敷地 イ 幅員が6メートル以上の2の道路の間にある敷地
(2) 公園、広場、湖、沼、河川またはこれらに類するものに接する敷地で、安全上、防火上および衛生上支障がないと認められるもの 2 前項第2号の規定による認定を申請しようとする者は、認定申請書(別記様式第10号)の正本および副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。 ★詳細は細則を参照してください 3 市長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書のほか、必要な図書の提出を求めることができる。 (平11規則22・平14規則45・一部改正)
宇治市の例規リンク先を修正しました(2015/12/21)