角地緩和データベース 19.奈良県、和歌山県

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角地緩和データベース 19.奈良県、和歌山県

都道府県別 角地緩和データベース ご利用上の注意

角地緩和データベースの使い方、角地緩和の基本的な説明は以下のページを参照して下さい。

角地緩和データベース:角地緩和の概略とデータベース利用の注意
(全国の角地緩和データベースへのリンクもあります)

建ぺい率角地緩和の甘い罠

角地緩和の要件を参照するには、建築敷地の存在する都道府県の中から、該当する特定行政庁を選びます。
特定行政庁は都道府県または人口規模の大きな市のいずれかに分かれていて、掲載されていない市町村は都道府県が特定行政庁となります。

記事上部の目次を利用すると、目的の特定行政庁の角地緩和規定を簡単に参照できます。

細則等の多くに、「公園、広場、水面、川」などの表現がでてきますが、具体的な取扱は特定行政庁により異なりますので、必ず確認して下さい。
(どんな公園や水面が該当するのかは全国統一の取扱ではないということです)

奈良県

奈良県の各特定行政庁では建築基準法施行細則に角地緩和の規定は定められていません。
県や市の告示に定められており、県または各市の公報を閲覧することで内容を確認できます。

奈良県内は角地緩和の条件はすべて同一と思われますが、ホームページで確認できるのは奈良県のみのため、奈良市、橿原市、生駒市の角地緩和の条件は各特定行政庁(市の建築指導課など)に確認をお願いします。

奈良県

奈良県 建ぺい率 角地緩和の要件

建築基準法 第53条第3項第2号の規定による建築面積に対する割合を緩和することができる敷地指定
(昭和42年1月6日 奈良県告示第402号)

1.角120度以下の二つの道路によつてできた角敷地又は二つの間隔の平均が30メートル以下の当該道路の間にある敷地で、その周辺の3分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、それらの道路の幅員がそれぞれ4メートル以上でその和が10メートル以上のもの
2.公園、広場、河川その他これらに類するものに接する敷地で、前号に準ずると認められるもの

奈良市

奈良市 建ぺい率 角地緩和の要件

建蔽率の緩和(H元年 市告示160号)

1.内角120度以下の角敷地又は、2つの道路間隔平均30m以下の敷地で、周辺の1/3以上がそれらの道路に接し、かつそれらの道路が幅員4m以上でその和が10m以上のもの
2.公園、広場、河川、その他これらに類する敷地で、上記に準ずると認められるもの

橿原市

橿原市 建ぺい率 角地緩和の要件

建蔽率の緩和(H3市告示17号)

1.内角120度以下の角敷地又は、2つの道路間隔平均30m以下の敷地で、周辺の1/3以上がそれらの道路に接し、かつそれらの道路が幅員4m以上でその和が10m以上のもの
2.公園、広場、河川、その他これらに類する敷地で、上記に準ずると認められるもの

生駒市
生駒市 建ぺい率 角地緩和の要件

建蔽率の緩和(H6年 市告示50号)

1.内角120度以下の角敷地又は、2つの道路間隔平均30m以下の敷地で、周辺の1/3以上がそれらの道路に接し、かつそれらの道路が幅員4m以上でその和が10m以上のもの
2.公園、広場、河川、その他これらに類する敷地で、上記に準ずると認められるもの

和歌山県

和歌山県

和歌山県建築基準法施行細則

(空地制限の緩和)

第16条
法第53条第3項第2号の規定により知事が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 内角が120度以下の2つの道路によってできた角敷地で、その周辺の3分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次のア又はイのいずれかに該当するもの
ア それらの道路の幅員がそれぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のものであって、かつ、敷地の面積が300平方メートルを超えるもの
イ それらの道路の幅員がそれぞれ4メートル以上でその和が12メートル以上のものであって、かつ、敷地の面積が300平方メートル以下のもの
(2) 間隔20メートル以下の2つの道路の間にある敷地で、その周辺の4分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次のア又はイのいずれかに該当するもの
ア それらの道路の幅員がそれぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のものであって、かつ、敷地の面積が300平方メートルを超えるもの
イ それらの道路の幅員がそれぞれ4メートル以上でその和が12メートル以上のものであって、かつ、敷地の面積が300平方メートル以下のもの
(3) 四周が道路に接する敷地でその一つの道路の幅員が6メートル以上のものであって、かつ、敷地の面積が500平方メートル以下のもの
(4) 公園、広場、川、海その他これらに類似するものに接する敷地で前各号に準ずると知事が認めるもの
(昭53規則85・一部改正、平13規則42・旧第14条繰下・一部改正)

和歌山市

和歌山市 例規集(和歌山市建築基準法施行細則 )
体系→第11編建設→№80和歌山市建築基準法施行細則
または五十音→け→№14和歌山市建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)

第21条
法第53条第3項第2号の市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 2の道路が交差し、又は道路が折れ曲がる部分にある敷地(当該部分に接する内角が120度以下であるものに限る。)で、当該敷地の外周の長さの3分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次のいずれかに該当するもの
ア 当該道路の幅員がそれぞれ6メートル以上で、その合計が14メートル以上であり、かつ、当該敷地の面積が1,000平方メートル以下であるもの
イ 当該道路の幅員がそれぞれ現に4メートル以上であり、かつ、当該敷地の面積が300平方メートル以下であるもの
(2) 間隔が20メートル以下の2の道路の間にある敷地で、当該敷地の外周の長さの4分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、前号ア又はイのいずれかに該当するもの
(3) 公園、広場、川、海その他これらに類するものに接する敷地その他の敷地で、前2号に準ずるものと市長が認めるもの

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