角地緩和データベース 07.埼玉県

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角地緩和データベース 07.埼玉県

都道府県別 角地緩和データベース ご利用上の注意

角地緩和データベースの使い方、角地緩和の基本的な説明は以下のページを参照して下さい。

角地緩和データベース:角地緩和の概略とデータベース利用の注意
(全国の角地緩和データベースへのリンクもあります)

建ぺい率角地緩和の甘い罠

角地緩和の要件を参照するには、建築敷地の存在する都道府県の中から、該当する特定行政庁を選びます。
特定行政庁は都道府県または人口規模の大きな市のいずれかに分かれていて、掲載されていない市町村は都道府県が特定行政庁となります。

記事上部の目次を利用すると、目的の特定行政庁の角地緩和規定を簡単に参照できます。

細則等の多くに、「公園、広場、水面、川」などの表現がでてきますが、具体的な取扱は特定行政庁により異なりますので、必ず確認して下さい。
(どんな公園や水面が該当するのかは全国統一の取扱ではないということです)

埼玉県

埼玉県法規集(埼玉県建築基準法施行細則)
第9編 住宅都市→第3章 建築→埼玉県建築基準法施行細則

(かど敷地等の指定)
第十一条
法第五十三条第三項第二号又は条例第五十六条の八第三項の規定により、知事が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
一 法第四十二条第一項若しくは第二項又は条例第五十六条の三第一項若しくは第二項に規定する道路が、百二十度以内でつくる内角側のかど敷地又はそれらの道路に二方が接する敷地(かど敷地を除く。)で、その周長の三分の一以上がそれらの道路に接するもの
二 法第四十二条第一項若しくは第二項又は条例第五十六条の三第一項若しくは第二項に規定する道路と公園、広場、川その他これらに類するものとが接する敷地で、前号に掲げる敷地に準ずるもの

一部改正〔昭和四〇年規則六三号・四六年六七号・五三年六九号・平成九年一五号・一七年一八一号・二一年五七号〕

さいたま市

さいたま市建築基準法施行細則

(かど敷地等の指定)
第17条
法第53条第3項第2号の規定により、市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

(1) 法第42条第1項又は第2項に規定する道路が、120度以内でつくる内角側のかど敷地又はそれらの道路に2方が接する敷地(かど敷地を除く。)で、その周長の3分の1以上がそれらの道路に接するもの

(2) 法第42条第1項又は第2項に規定する道路と公園、広場、川その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)が、120度以内でつくる内角側のかど敷地又は2方が当該道路及び公園等に接する敷地(かど敷地を除く。)で、その周長の3分の1以上が当該道路及び公園等に接するもの

川越市

川越市建築基準法施行細則

(かど敷地等の指定)
第十七条
法第五十三条第三項第二号の規定により、市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

一 法第四十二条第一項又は第二項に規定する道路が、百二十度以内でつくる内角側のかど敷地又はそれらの道路に二方が接する敷地(かど敷地を除く。)で、その周長の三分の一以上がそれらの道路に接するもの

二 法第四十二条第一項又は第二項に規定する道路と公園、広場、川その他これらに類するものとが接する敷地で、前号に掲げる敷地に準ずるもの

(平一一規則二二・平一三規則二五・平一八規則一二・一部改正)

川口市

川口市建築基準法施行細則

(かど敷地等の指定)
第15条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

(1) 法第42条第1項又は第2項に規定する道路(省令第10条の2の2第2号に規定する道及び同条第3号に規定する通路を含む。以下この条において同じ。)が、120度以内でつくる内角側のかど敷地又はそれらの道路に二方が接する敷地(かど敷地を除く。)で、その周長の3分の1以上がそれらの道路に接するもの

(2) 法第42条第1項又は第2項に規定する道路と公園、広場、川(幅員が4メートル以上のものに限る。)その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)が、120度以内でつくる内角側のかど敷地又は二方が当該道路及び公園等に接する敷地(かど敷地を除く。)で、その周長の3分の1以上が当該道路及び公園等に接するもの

(昭和60規則26・旧第14条繰下・一部改正、昭和62規則20・旧第15条繰下、平成8規則50・一部改正、平成12規則51・旧第16条繰上、平成18規則24・平成22規則22・一部改正)

所沢市

所沢市建築基準法施行細則

(かど敷地等の指定)
第17条
法第53条第3項第2号の規定により、市長が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第42条第1項又は第2項に規定する道路が、120度以内でつくる内角側のかど敷地又はそれらの道路に2方が接する敷地(かど敷地を除く。)で、その周長の3分の1以上がそれらの道路に接するもの
(2) 法第42条第1項又は第2項に規定する道路と公園、広場、川その他これらに類するものとが接する敷地で、前号に掲げる敷地に準ずるもの
(平18規則7・一部改正)

越谷市

越谷市建築基準法施行細則

(かど敷地の指定)
第16条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第42条第1項又は第2項に規定する道路が120度以内でつくる内角側のかど敷地又はそれらの道路に二方以上が接する敷地(かど敷地を除く。)で、その周長の3分の1以上がそれらの道路に接するもの

(2) 法第42条第1項又は第2項に規定する道路と公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この号において「公園等」という。)が120度以内でつくる内角側のかど敷地又は二方以上が当該道路及び公園等に接する敷地(かど敷地を除く。)で、その周長の3分の1以上が当該道路及び公園等に接するもの

春日部市

春日部市建築基準法施行細則

(かど敷地等の指定)
第17条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 法第42条第1項又は第2項に規定する道路が、120度以内でつくる内角側のかど敷地又はそれらの道路に二方が接する敷地(かど敷地を除く。)で、その周長の3分の1以上がそれらの道路に接するもの

(2) 法第42条第1項又は第2項に規定する道路と公園、広場、川その他これらに類するものとが接する敷地で、前号に掲げる敷地に準ずるもの
一部改正〔平成18年規則1号〕

上尾市

上尾市 建築基準法の施行及び同法関係事務の実施に関する規則

目次検索→第10編 建設→第4章 建築

(かど敷地等の指定)
第18条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

(1) 法第42条第1項又は第2項に規定する道路が、120度以内でつくる内角側のかど敷地又はそれらの道路に二方以上が接する敷地(かど敷地を除く。)で、その周長の3分の1以上がそれらの道路に接するもの

(2) 法第42条第1項又は第2項に規定する道路と公園、広場、川その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)が120度以内でつくる内角側のかど敷地又は二方以上が当該道路及び公園等に接する敷地(かど敷地を除く。)で、その周長の3分の1以上が当該道路及び公園等に接するもの

草加市

草加市例規集

体系目次→第11編 建設→第3節 建築→建築基準法施行細則

(かど敷地等の指定)
第18条
法第53条第3項第2号の規定により、市長が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第42条第1項又は第2項に規定する道路が、120度以内でつくる内角側のかど敷地又はそれらの道路に二方が接する敷地(かど敷地を除く。)で、その周長の3分の1以上がそれらの道路に接するもの

(2) 法第42条第1項又は第2項に規定する道路と公園、広場、川その他これらに類するものとが接する敷地で、前号に掲げる敷地に準ずるもの
(平11規則31・平18規則2・一部改正)

狭山市

狭山市建築基準法施行細則

条例等検索システム→体系→第12類 建設→第2章 住宅・建築→狭山市建築基準法施行細則

(かど敷地等の指定)
第16条
法第53条第3項第2号の規定により、市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

(1) 法第42条第1項又は第2項に規定する道路が、120度以内で作る内角側のかど敷地又はそれらの道路に二方が接する敷地(かど敷地を除く。)で、その周長の3分の1以上がそれらの道路に接するもの

(2) 法第42条第1項又は第2項に規定する道路と公園、広場、川その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)が、120度以内で作る内角側のかど敷地又は二方が当該道路及び公園等に接する敷地(かど敷地を除く。)で、その周長の3分の1以上が当該道路及び公園等に接するもの

新座市

新座市建築基準法施行細則

(かど敷地等の指定)
第16条
法第53条第3項第2号の規定により、市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

(1) 法第42条第1項若しくは第2項に規定する道路が120度以内でつくる内角側のかど敷地又はそれらの道路に二方が接する敷地(かど敷地を除く。)で、その周長の3分の1以上がそれらの道路に接するもの

(2) 法第42条第1項若しくは第2項に規定する道路と公園、広場、川その他これらに類するものとが接する敷地で、前号に掲げる敷地に準じるもの
(平17規則58・一部改正)

熊谷市

熊谷市例規集

目次→第10編 建設→第4章 建築・住宅→熊谷市建築基準法施行細則

(かど敷地等の指定)
第15条
法第53条第3項第2号の規定により、市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 法第42条第1項若しくは第2項に規定する道路が120度以内でつくる内角側のかど敷地又はそれらの道路に二方が接する敷地(かど敷地を除く。)で、その周長の3分の1以上がそれらの道路に接するもの

(2) 法第42条第1項若しくは第2項に規定する道路と公園、広場、川その他これらに類するものとが接する敷地で、前号に掲げる敷地に準ずるもの

草加市の例規リンク先を修正しました。
(2014/6/28)

熊谷市の例規のリンク先を修正しました(2015/04/05)

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