角地緩和データベース 12.富山県、石川県、福井県
都道府県別 角地緩和データベース ご利用上の注意
角地緩和データベースの使い方、角地緩和の基本的な説明は以下のページを参照して下さい。
角地緩和データベース:角地緩和の概略とデータベース利用の注意
(全国の角地緩和データベースへのリンクもあります)
角地緩和の要件を参照するには、建築敷地の存在する都道府県の中から、該当する特定行政庁を選びます。
特定行政庁は都道府県または人口規模の大きな市のいずれかに分かれていて、掲載されていない市町村は都道府県が特定行政庁となります。
記事上部の目次を利用すると、目的の特定行政庁の角地緩和規定を簡単に参照できます。
細則等の多くに、「公園、広場、水面、川」などの表現がでてきますが、具体的な取扱は特定行政庁により異なりますので、必ず確認して下さい。
(どんな公園や水面が該当するのかは全国統一の取扱ではないということです)
石川県
石川県
体系目次→第6編 土木→第4章 住宅、建築→第4節 建築→建築基準法施行細則
(かど地等の指定敷地) 第十六条 法第五十三条第三項第二号の知事が指定する敷地は、次に掲げる敷地とする。
一 百二十度以内のかどを構成する二つの道路(幅員の和が十メートル以上のものに限る。)の内側に接する敷地で、それぞれの道路に接する部分の長さがそれぞれ敷地の周囲の長さの八分の一以上であり、かつ、それぞれの道路に接する部分の長さの和が敷地の周囲の長さの三分の一以上であるもの
二 その境界線の相互間の距離が二十五メートル以内である二つの道路(幅員の和が十メートル以上のものに限る。)の間にあつてこれらに接する敷地で、それぞれの道路に接する部分の長さがそれぞれ敷地の周囲の長さの十分の一以上であり、かつ、それぞれの道路に接する部分の長さの和が敷地の周囲の長さの四分の一以上であるもの
三 公園、広場、水面その他これらに類するものに接し、又は道をへだてて面する敷地で、前二号に掲げるものに準ずるもの (昭六二規則五〇・一部改正)
金沢市
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第13条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 2以上の道路又は角地(内角135度以下のもの)に接する敷地であって、これらの道路の幅員がそれぞれ4メートル以上で、その和が9メートルを超え、かつ、敷地周辺の長さの4分の1以上がこれらの道路に接するもの
(2) 公園、広場、水面その他これに類するものに接し、又は道路を隔てて面する敷地で前号に準ずるもの
(昭62規則59・平3規則21・一部改正)
七尾市
(角地等の指定敷地) 第15条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げる敷地とする。
(1) 120度以内の角を構成する2つの道路(幅員の和が9メートル以上のものに限る。)の内側に接する敷地で、それぞれの道路に接する部分の長さがそれぞれ敷地の周囲の長さの8分の1以上であり、かつ、それぞれの道路に接する部分の長さの和が敷地の周囲の長さの3分の1以上であるもの
(2) その境界線の相互間の距離が25メートル以内である2つの道路(幅員の和が9メートル以上のものに限る。)の間にあってこれらに接する敷地で、それぞれの道路に接する部分の長さがそれぞれ敷地の周囲の長さの10分の1以上であり、かつ、それぞれの道路に接する部分の長さの和が敷地の周囲の長さの4分の1以上であるもの
(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接し、又は道を隔てて面する敷地で、前2号に掲げるものに準ずるもの
小松市
(かど地等の指定敷地) 第15条 法第53条第3項第2号の規定による市長が指定する敷地は,次の各号に掲げる敷地とする。
(1) 120度以内のかどを構成する二つの道路(幅員の和が10メートル以上のものに限る。)の内側に接する敷地で,それぞれの道路に接する部分の長さがそれぞれ敷地の周囲の長さの8分の1以上であり,かつ,それぞれの道路に接する部分の長さの和が敷地の周囲の長さの3分の1以上であるもの
(2) その境界線の相互間の距離が25メートル以内である二つの道路(幅員の和が10メートル以上のものに限る。)の間にあってこれらに接する敷地で,それぞれの道路に接する部分の長さがそれぞれ敷地の周囲の長さの10分の1以上であり,かつ,それぞれの道路に接する部分の長さの和が敷地の周囲の長さの4分の1以上であるもの
(3) 公園,広場,水面その他これらに類するものに接し,又は道を隔てて面する敷地で,前2号に掲げるものに準ずるもの
白山市
(かど地等の指定敷地) 第14条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げる敷地とする。
(1) 120度以内のかどを構成する2つの道路(幅員の和が10メートル以上のものに限る。)の内側に接する敷地で、それぞれの道路に接する部分の長さがそれぞれ敷地の周囲の長さの8分の1以上であり、かつ、それぞれの道路に接する部分の長さの和が敷地の周囲の長さの3分の1以上であるもの
(2) その境界線の相互間の距離が25メートル以内である2つの道路(幅員の和が10メートル以上のものに限る。)の間にあってこれらに接する敷地で、それぞれの道路に接する部分の長さがそれぞれ敷地の周囲の長さの10分の1以上であり、かつ、それぞれの道路に接する部分の長さの和が敷地の周囲の長さの4分の1以上であるもの (3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接し、又は道を隔てて面する敷地で、前2号に掲げるものに準ずるもの
野々市市
(角地等の指定敷地) 第13条 法第53条第3項第2号の市長が指定する敷地は、次に掲げる敷地とする。
(1) 120度以内の角を構成する2つの道路(幅員の和が10メートル以上のものに限る。)の内側に接する敷地で、それぞれの道路に接する部分の長さがそれぞれ敷地の周囲の長さの8分の1以上であり、かつ、それぞれの道路に接する部分の長さの和が敷地の周囲の長さの3分の1以上であるもの
(2) その境界線の相互間の距離が25メートル以内である2つの道路(幅員の和が10メートル以上のものに限る。)の間にあってこれらに接する敷地で、それぞれの道路に接する部分の長さがそれぞれ敷地の周囲の長さの10分の1以上であり、かつ、それぞれの道路に接する部分の長さの和が敷地の周囲の長さの4分の1以上であるもの (3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接し、又は道を隔てて面する敷地で、前2号に掲げるものに準ずるもの
能美市
能美市建築基準法施行規則
能美市建築基準法施行規則(pdfファイルです)
(かど地等の指定敷地) 第17条 法第53条第3項第2号の規定による市長が指定する敷地は、次に掲げる敷地とする。
(1) 120度以内のかどを構成する2つの道路(幅員の和が10メートル以上のものに限る。)の内側に接する敷地で、それぞれの道路に接する部分の長さがそれぞれ敷地の周囲の長さの8分の1以上であり、かつ、それぞれの道路に接する部分の長さの和が敷地の周囲の長さの3分の1以上であるもの
(2) その境界線の相互間の距離が25メートル以内である2つの道路(幅員の和が10メートル以上のものに限る。)の間にあってこれらに接する敷地で、それぞれの道路に接する部分の長さがそれぞれ敷地の周囲の長さの10分の1以上であり、かつ、それぞれの道路に接する部分の長さの和が敷地の周囲の長さの4分の1以上であるもの
(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接し、又は道を隔てて画する敷地で、前2号に掲げるものに準ずるもの
加賀市
(かど地等の指定敷地) 第15条 法第53条第3項第2号の規定による市長が指定する敷地は、次に掲げる敷地とする。
(1) 120度以内の角を構成する2つの道路(幅員の和が10メートル以上のものに限る。)の内側に接する敷地で、それぞれの道路に接する部分の長さがそれぞれ敷地の周囲の長さの8分の1以上であり、かつ、それぞれの道路に接する部分の長さの和が敷地の周囲の長さの3分の1以上であるもの
(2) その境界線の相互間の距離が25メートル以内である2つの道路(幅員の和が10メートル以上のものに限る。)の間にあってこれらに接する敷地で、それぞれの道路に接する部分の長さがそれぞれ敷地の周囲の長さの10分の1以上であり、かつ、それぞれの道路に接する部分の長さの和が敷地の周囲の長さの4分の1以上であるもの (3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接し、又は道を隔てて面する敷地で、前2号に掲げるものに準ずるもの
富山県
富山県
富山県建築基準法施行規則) 体系→第12編土木→第6章建築→富山県建築基準法施行規則 (角敷地等の指定) 第19条 法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 二つの道路(幅員がそれぞれ6メートル以上のものに限る。)が内角120度以下で交わる角敷地で敷地周囲の長さの3分の1以上がこれらの道路に接するもの
(2) 二つの道路(幅員がそれぞれ6メートル以上のものに限る。)の間にある敷地で敷地周囲の長さの4分の1以上がこれらの道路に接しており、かつ、道路境界線相互間の間隔が20メートル以下のもの
(3) 公園、広場、川、海その他これらに類するものに接する敷地で前2号のいずれかに準ずると認められるもの (平14規則36・一部改正)
富山市
(角敷地等の指定) 第23条 法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 2つの道路(幅員がそれぞれ6メートル以上のものに限る。)からできている内角120度以下の角敷地で、敷地周囲の長さの3分の1以上がこれらの道路に接するもの (2) 間隔が20メートル以下である2つの道路(幅員がそれぞれ6メートル以上のものに限る。)の間にある敷地で、敷地周囲の長さの4分の1以上がこれらの道路に接するもの
(3) 前2号のいずれかに準ずる敷地で市長が指定するもの
高岡市
(角敷地等の指定) 第21条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 二つの道路(幅員がそれぞれ6メートル以上のものに限る。)が内角120度以下で交わる角敷地で、敷地周囲の長さの3分の1以上がこれらの道路に接するもの (2) 二つの道路(幅員がそれぞれ6メートル以上のものに限る。)の間にある敷地で、敷地周囲の長さの4分の1以上がこれらの道路に接しており、かつ、道路境界線相互間の間隔が20メートル以下のもの
(3) 公園、広場、川、海その他これらに類する広い空地に接する敷地で、前2号に準ずると認められるもの
福井県
福井県
(福井県建築基準法施行細則) 第6編土木→第6章建築→建築基準法施行細則
(建ぺい率の緩和) 第二十二条 法第五十三条第三項第二号の規定により知事が指定する敷地は、各号のいずれかに該当する敷地とする。
一 幅員がいずれも四メートル以上の二つの道路が交差することにより生ずる内角が百二十度以下の角にある敷地で、それらの道路に当該敷地の周囲の長さの三分の一以上が接するもの
二 幅員がいずれも六メートル以上の二つの道路の道路境界線相互間の間隔が二十メートル以下の間にある敷地で、それらの道路に当該敷地の周囲の長さの四分の一以上が接するもの
三 直接または道路を隔てて公園、広場、緑地、川、海、沼沢その他これらに類するものに接する敷地で、それらに当該敷地の周囲の長さの四分の一以上が接するもの
(昭五三規則三五・一部改正、平九規則二八・旧第十八条繰下・一部改正、平一三規則三八・一部改正)
福井市
(福井市建築基準法施行細則)
第11類建設→第1章土木・建築→福井市建築基準法施行細則
(建ぺい率の緩和) 第16条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げる敷地とする。
(1) 道路、公園、広場、緑地又は河川等と道路により角地(内角120度以内の角をなす敷地をいう。)をなし、それらに接する長さの合計が敷地周囲の長さの3分の1以上あるもの
(2) 道路(幅員が6メートル以上のもの。以下同じ)、公園、広場、緑地又は河川等と道路に挟まれた状態をなし、それらの長さの合計が敷地周囲の長さの4分の1以上あるもの
(3) 直接又は道路を隔てて公園、広場、緑地又は河川等(面する部分と直角の方向の奥行が20メートル以上あるもの)に面し、その長さが敷地周囲の長さの4分の1以上あるもの
石川県の建築基準法施行細則のリンク先を修正しました。 (2014/06/01)
福井県の細則のリンク先を修正しました(2015/9/26)