確認表示板の記載事項が増えますよ(H27 年建築士法改正分)

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平成27年6月25日より、改正建築士法が施行されます

平成27(2015年)年6月25日ということは、この記事を書いている翌日から、ということになります。
月初でも、月曜日でもなく、何故か6月25日の木曜日からの施行となります。

今回の建築士法改正で改正される主な項目は、

■書面による契約等による設計等の業の適正化
当事者が対等な立場で公正な契約を行なう契約の原則を規定化。【22条の3の2】
延べ面積300㎡を超える建築物について、書面による契約締結の義務化。【22条の3の3】
延べ面積300㎡を超える建築物について、一括再委託の禁止。【24条の3】
国土交通大臣の定める報酬の基準に準拠した契約締結の努力義務化。【22条の3】
設計業務等に関する損害賠償保険の契約締結の努力義務化。【24条の9】

■管理建築士の責務の明確化による設計等の業の適正化
管理建築士の責務を下記のとおり明確化。【24条】
・受託する業務等の選定 ・業務の実施者の選定 ・提携先等の選定 ・事務所の技術者の管理
建築事務所の開設者に対する管理建築士が述べる意見の尊重義務化。【24条】

■免許証の提示等による情報開示の充実
建築主からの求めに応じた免許証提示の義務化。【19条の2】
建築士免許証の記載事項等(定期講習の受講履歴、顔写真)に変更があった場合の書換え規定の明確化。
【5条、10条の2の2】

■建築設備に係る業務の適正化
法律上に「建築設備士」の名称を規定化。【2条】
建築士が延べ面積2,000㎡を超える建築物の建築設備について建築設備士の意見を聴くことを努力義務化。【18条】

■その他改正事項
建築士事務所に係る欠格要件及び取消事由に、開設者が暴力団員等であることを追加。【23条の4】
建築士に対する国土交通大臣・都道府県知事による調査権の新設。【10条の2】
建築士事務所の所属建築士を変更した場合の届出義務化(3ヶ月以内)。【23条の5】

詳細は「日本建築士事務所協会連合会」の改正建築士法のサイトで確認できます。

中でも特に地味で忘れやすい項目として、「確認表示板」の記載について取り上げます。

確認表示板には建築士の所属事務所名、建築士種別を明記すべし

皆様は確認表示板の記載について考えたことはありますでしょうか。
確認表示板、確認板と呼ばれていたりする、工事中の現場に掲げるアレです。

もしかして、施工会社や下請けさんに任せきりで、ほとんどノータッチだったりしませんか。
明日(平成27年6月25日)以降に現場に掲げる確認表示板は、改正建築士法に適合した記載としなければなりません。

すでに現場に掲げている確認表示板はそのままで大丈夫ですが、改正建築士法施行日以降に掲げるものについては適切な記載が求められます。

今回の改正により建築士事務所の・1級、・2級、・木造、の区分を明確に表示しなければならなくなり、確認表示板にもそれが要求されるということです。

具体的には

確認表示板の設計者氏名欄に記載される設計者が建築士の場合、・1級、・2級、・木造、の各建築士の種別を明示すること

確認表示板の工事監理者氏名欄に記載される工事監理者が建築士の場合、・1級、・2級、・木造、の各建築士の種別を明示すること

上記の設計者、工事監理者が建築士事務所に所属している場合は、・1級、・2級、・木造、の区分を明示した建築士事務所名を併記すること

となっています。

確認表示板 説明

改正建築士法パンフレット(PDFファイル)より

画像で示すと以下のようになります。(クリックで拡大画像)

確認表示板

例えば、これまでは設計者氏名の欄に「空間 創太郎」と記載していたのを、「一級建築士事務所 空間建築研究所  一級建築士 空間 創太郎」と記載しなければならないわけです。

確認表示板の書式自体は変更されず、記載事項がより明確になったということです。 合わせて今回の建築士法改正により、書類等に記載すべき事項も増えました。 今一度内容を確認して、抜かりなく業務を遂行していただければと思います。

「日本建築士事務所協会連合会」の改正建築士法のサイト

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