建築基準関係規定 駐車場法について

建築基準関係規定 第6号 駐車場法について

建築基準関係規定の第6号は駐車場法です。
駐車場法の関連条文はこちらです。

駐車場法 関連条文

(建築物の新築又は増築の場合の駐車施設の附置)
第二十条
地方公共団体は、駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内において、延べ面積が二千平方メートル以上で条例で定める規模以上の建築物を新築し、延べ面積が当該規模以上の建築物について増築をし、又は建築物の延べ面積が当該規模以上となる増築をしようとする者に対し、条例で、その建築物又はその建築物の敷地内に自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)を設けなければならない旨を定めることができる。劇場、百貨店、事務所その他の自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの(以下「特定用途」という。)に供する部分のある建築物で特定用途に供する部分(以下「特定部分」という。)の延べ面積が当該駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内の道路及び自動車交通の状況を勘案して条例で定める規模以上のものを新築し、特定部分の延べ面積が当該規模以上の建築物について特定用途に係る増築をし、又は建築物の特定部分の延べ面積が当該規模以上となる増築をしようとする者に対しては、当該新築又は増築後の当該建築物の延べ面積が二千平方メートル未満である場合においても、同様とする。


地方公共団体は、駐車場整備地区若しくは商業地域若しくは近隣商業地域の周辺の都市計画区域内の地域(以下「周辺地域」という。)内で条例で定める地区内、又は周辺地域、駐車場整備地区並びに商業地域及び近隣商業地域以外の都市計画区域内の地域であつて自動車交通の状況が周辺地域に準ずる地域内若しくは自動車交通がふくそうすることが予想される地域内で条例で定める地区内において、特定部分の延べ面積が二千平方メートル以上で条例で定める規模以上の建築物を新築し、特定部分の延べ面積が当該規模以上の建築物について特定用途に係る増築をし、又は建築物の特定部分の延べ面積が当該規模以上となる増築をしようとする者に対し、条例で、その建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を設けなければならない旨を定めることができる。


前二項の延べ面積の算定については、同一敷地内の二以上の建築物で用途上不可分であるものは、これを一の建築物とみなす。

駐車場法のまとめ

条文の見出しにもありますが、この規定は、要は人が集まりそうな場所にそれなりの建築物を設けるのであれば、それなりに車が置けるような駐車スペースを確保してくださいよ、というものですね。
そして細かい規定は条例で定めているというものです。東京は都の条例がありますから、その規定に従わなくてはなりません。
地方では、県の規定はなくても特定行政庁の市が条例を定めていることもあります。

駐車場法の規定も、敷地利用や建築物の配置計画にも影響がありますから、建築地の用途地域と建築物の用途で、駐車場法の影響がありそうなら要チェックです。

条例を定めている地域は大抵、届出や認定申請を求めていますから事前チェックを忘れることは無さそうですが、うっかりすり抜けて、そのまま提出した建築確認申請で指摘を受けて・・・というのは最悪なので注意しましょう。

(建築基準関係規定についてはこちら)

スポンサーリンク
関連コンテンツ

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする