建築基準関係規定 港湾法について

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建築基準関係規定 第3号 港湾法について

建築基準関係規定の第3号は港湾法についてです。
港湾法の該当する条文はこちら

港湾法 関連条文

(分区内の規制)
第四十条
前条に掲げる分区の区域内においては、各分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて、港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体であつて当該分区の区域を区域とするもののうち定款で定めるもの)の条例で定めるものを建設してはならず、また、建築物その他の構築物を改築し、又はその用途を変更して当該条例で定める構築物としてはならない。

第三十九条
港湾管理者は、臨港地区内において左の各号に掲げる分区を指定することができる。

一  商港区 旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域
二  特殊物資港区 石炭、鉱石その他大量ばら積を通例とする物資を取り扱わせることを目的とする区域
三  工業港区 工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域
四  鉄道連絡港区 鉄道と鉄道連絡船との連絡を行わせることを目的とする区域
五  漁港区 水産物を取り扱わせ、又は漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域
六  バンカー港区 船舶用燃料の貯蔵及び補給を行わせることを目的とする区域
七  保安港区 爆発物その他の危険物を取り扱わせることを目的とする区域
八  マリーナ港区 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利便に供することを目的とする区域
九  修景厚生港区 その景観を整備するとともに、港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域
2  前項の分区は、当該港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体)の区域の範囲内で指定しなければならない。

港湾法 まとめ

こちらも港湾法第40条の中で、地方公共団体の条例で定めるものは建設してはならないとあり、建築地ごとに制定されている「臨港地区条例」をよく研究する必要があります。

特に日本は海に囲まれていますから、携わる機会もないとは言い切れません。
また、港に関しては管轄する省庁も多く、関連する法律も本当に多種多様です。

東京、横浜、大阪、名古屋、神戸、四日市はとくに重要な港湾としてスーパー中枢港湾に指定されています。
私はあいにく港湾法が絡む仕事をしたことがありませんが、専門的なコンサルタントなんかもいてもおかしくないですね。

いずれにせよ、港の近くで建築の計画がありましたら、港湾法第39条の地域に該当しないかどうかは最低限調査が必要ですね。

建築基準関係規定についてはこちら

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