建築確認の根本、「建築」について理解する

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「建築」の定義について今さらながら確認

建築基準法により定義される「建築」行為の意味を、いまさらながらまとめてみます。

建築基準法 第2条
十三
建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

条文にあるように、「建築」として定義される行為には、新築、増築、改築、移転があります。

様々な参考書にすでに飽きるほど解説がありますが、改めて見直すと意外なことに気づくかもしれないことに期待したいと思います。

新築

新築とは、敷地に建築物が無い状態(更地)の土地の部分に、建築物を造ることを指します。
さらに厳密に言うと、これが以下の増築、改築、移転のいずれにも該当しないことが必要です。

例えば、一戸建ての住宅を更地の分譲地に建築する場合は、明らかに「新築」です。

増築

増築とは、これまた読んで時の如く、同じ敷地内の既存の建築物の延べ面積を増加させる、もしくは敷地に対して床面積を増加させる場合が増築となります。

1の建築物の床面積を増加させる場合は、敷地に対しても、また建築物に対しても、増築となります。
すなわち、集団規定に関しても、また、単体規定に関しても増築となります。

逆に、同じ敷地内で、別棟で建築物を造る場合は、敷地に対して(集団規定に関して)は増築ですが、建築物単体で見ると(単体規定に関しては)新築となります。

改築

改築とは、建築物の全部または一部を除却したり、災害等によって滅失した後に、引き続き、従前の用途や規模、構造が著しく異ならないものを作る場合のことをいいます。

当然このとき、増築や大規模の修繕には該当しないことが必要です。

また、改築の際には、使用する材料の新旧は問われません。
例えば、立派な梁が使われている古い木造住宅を解体し、その梁を再利用して同規模の木造住宅を造るような場合は、新築ではなく改築となるわけです。
他にも、住宅の一部を取り壊して、再度同規模の住宅の一部を造るような場合も「改築」となります。
これは「改築」のニュアンスを捉えやすい事例ではないでしょうか。

実際、住宅等の建て替えの確認申請で、律儀に「改築」として申請書に記載する方は少ないかもしれません。
大抵の場合は、「新築」としてしまうことがほとんどのように思います。

確認申請の審査においても、新築と増築を誤って記載している場合は修正を求められることもあるかもしれませんが、厳密に言えば「改築」にあたる申請が「新築」で提出されていても、そこまで細かく修正を求められることはないように思います。

移転

移転とは、建築物を同一の敷地内の別の位置に移すことを言います。
他の敷地に建築物を移転する場合は、それはもはや「移転」ではなく、「移築」と呼ばれる行為であって、建築基準法上では移築先の敷地における「新築」もしくは「増築」となります。

愛知県犬山市にある博物館明治村は、明治期の建築物やその一部を移築し、展示していますが、この移設行為も建築基準法の観点からすると、同一の敷地内での「移転」ではなく、「新築」や「増築」となるわけです。

確認申請書の3面9欄、4面3欄の記載の注意点

ここまでくれば、「建築」にあたる行為の分類はすでにご理解いただけたと思います。
ついでに、建築確認申請書の記載方法についても再確認しておきます。

3面は敷地単位での建築行為について記載する

建築確認申請書の3面9欄は【9.工事種別】 を記載する欄となっており、当該申請の工事種別を、

□新築 □増築 □改築 □移転 □用途変更 □大規模の修繕 □大規模の模様替

の7種類の工事から選択肢記載することになっています。

なお、大規模の修繕、大規模の模様替については下の記事を御覧ください。
大規模の修繕と大規模の模様替の定義とその違いをみっちり調べてみた

3面において求められる記載内容は、敷地単位で(集団規定に関して)の記載となっていますから、申請建物だけで見ると「新築」にあたる場合でも敷地単位で見れば「増築」ですから、そのような場合は申請書の「増築」欄をチェックします。

同様に、既存建築物の用途変更と大規模の修繕を行い、同時に新たな建築物も造る場合は、該当する工事すべてについて記載することになります。

3面はあくまで敷地単位で捉えますので、敷地内に既存の建築物があれば「新築」になることは決して無いということです。

4面は建築物単位での建築行為について記載する

4面3欄の工事種別は、3面とは記載要求が異なり、建築物単体で(単体規定に関して)の記載が求められています。

例えば3面では増築だった記載も、別棟での建築であれば4面では新築となります。
当然、1の建築物として増築する場合は、3面も4面も「増築」と記載します。

面倒でも申請書作成の都度、集団、単体の区別を考慮する

確認申請書の記載は、ともすると前回作成した物件の使いまわし、なんてこともあるかもしれませんが、特行や指定確認検査機関の担当者によっては執拗に細かく指摘してくる場合もあります。

当然といえば当然かもしれませんが、ちょっとした手抜きであとの手間が増えてしまうよりは、意味合いを考えながら作成してしまう方が結果的に効率的かもしれません。
「そんなことお前に言われる筋合いはない」と思われる方がほとんどでしょうが、たまには初心に返って申請書の書き方を再確認してみるのも、逆に刺激があるかもしれません。

建築基準法 目からウロコの確認申請
by カエレバ

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