省エネ適判の必要があろうとなかろうと、4月からは確認申請書2面は新書式で

平成29年4月より、省エネ適判制度が施行されるのはみなさまご存知のとおりです。

省エネ適判制度や、建築物省エネ法に関する届け出については国交省が全国で講習会を開催してくれていたので、受講された方も多いことでしょう。

一方で、省エネ適判を受けるような案件はほとんど扱わないという方は、4月以降も何も変わらずこれまでどおり、とお思いでしょうが実は申請書が新しくなっています。

変更(追加)されたのはほんの一部ですが、新しくなった申請書について簡単に説明します。

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建築確認申請書の2面に省エネ適判に関する項目が追加されました

sinseisyo201704確認申請書2面89欄

追加される項目はずばり、2面8欄です。

厳密には、8欄が省エネ適判の有無を記載することになり、9欄が追加されているのですが意味合いとしては8欄が追加された部分となります。

つまり、省エネ適判があろうとなかろうと、この新書式を使って確認申請書を作成しなければならない、ということです。

省エネ適判の必要がない建築物の申請であれば、容赦なく「提出不要」にチェックを入れればOKです。

念のため、記載方法の注意事項も確認しておきます。

sinseisyo2017042面8欄 記載注意1

sinseisyo2017042面8欄 記載注意2

キャプチャしたページが別々だったので、画像が2枚になってしまいましたが、内容はご確認いただけましたでしょうか。

念のため、テキストでも書いておきます。

8欄は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、提出済の場合には、提出をした所管行政庁名又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の名称及び事務所の所在地を記入してください。未提出の場合には、提出する予定の所管行政庁名又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の名称及び事務所の所在地を記入し、提出をした後に、遅滞なく、提出をした旨(提出先を変更した場合においては、提出をした所管行政庁名又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の名称及び事務所の所在地を含む。)を届け出てください。なお、所在地については、○○県○○市、郡○○町、村、程度で結構です。
また、提出不要の場合には、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令第4条第1項に規定する床面積を記入する等、提出が不要である理由を記入してください。特に必要がある場合には、各階平面図等の図書によりその根拠を明らかにしてください。なお、延べ面積が2,000平方メートル未満である場合、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第1項の規定による非住宅部分を有さない場合その他の提出が不要であることが明らかな場合は、記入する必要はありません。

提出不要のあとにある()にいちいち理由書くのかよ、面倒だな、と思われた方、アンダーラインの部分をよくよく御覧ください。

そもそも省エネ適判の対称に該当しえない物件であれば、理由も記載不要となっています。

つまり、一般的な住宅のような申請であれば、提出不要にチェックしておきさえすれば全く問題ないということです。
(非住宅部分がなければ、巨大マンションであっても不要ですが・・・)

今回の新法施行で変更になる申請書部分はごくわずかですが、提出してから指摘されて修正するのは面倒なもの。

ワードなどのフォーマットを確認申請書作成に使っているような場合は、2面の書式は頑張って更新して下さい。

ついでと言っては何ですが、9欄は建物名や工事名が決まっていたら書くことになっていますので、そちらも決まっているなら書いたほうが良いでしょう。

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