平成26年建築基準法改正の最新パブコメが募集中261210

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建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政省令・告示の制定・改正案について

例によって、建築基準法改正の政令、告示等の制定にあたり、パブコメが募集されています。

今回のパブコメで公開された政令、告示の内容で、少々気になる部分があるので私なりに補足説明してみます。
年末年始で時間があるときに、仕事のことは忘れたいとは思いますが、あと半年あまりで施行される改正内容をザックリと予習しておくと、あとがラクかと思います。

ちなみにパブコメの締め切りは12月25日なので、年末年始でゆっくり考えることはできません・・・。

今回のパブコメ募集で明らかになった内容など

まずはパブコメ募集のリンク先はこちら。
建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政省令・告示の制定・改正案について

上記のリンクにパブコメを募集する改正の概要、募集要領、政令の新旧対象条文が確認できます。
ざっと概略をまとめると

・構造適判資格者の創設
・構造適判対象の見直し
・法20条2項の新設
・木造関連基準の見直し
・仮使用認定の手続き

といったところです。

この中で特に気になった部分をピックアップしてお伝えします。

また、これまでにお伝えした記事のリンクも貼っておきます。

建築基準法改正の法律案要綱 要点チェック
H26年7月1日に施行される建築基準法の改正施行令を再チェック

構造適判対象の見直し

適判不適格増築

パブコメ募集ページに掲載されている概要からの抜粋ですが、画像のとおり、「特定増改築構造計算基準」が創設され、既存不適格建築物に対する増築の場合でも構造適判を受けなければならなくなります。

考えて見れば、これまでがかなりの大サービスの制度だったとも考えられます。
ストックの有効活用という体で、既存不適格建築物への増築は優遇されていましたが、やっぱりどう考えても適判逃れだろ、という案件も多かったことでしょう。

ただし、既存不適格建築物への増築で、増改築部分の構造計算がいわゆる「ルート2」に該当し、申請先に「高度の専門知識および技術を持つ者」がいるならば、構造適判を省略できます。 申請先に「高度な・・・」な人がいなければなりませんので、ご注意ください。

(新築で構造計算ルートがルート2の場合でも同様となります)

「高度な・・・」な人が在籍するかどうかは、行政や指定確認検査機関のウェブサイトに公表されることになるようです。

高度な知識

これにより、適判制度創設の時ほどでないにしろ、改正法施行前には多少の混乱が予想されます。

大型の既存不適格増築案件の駆け込みも考えられますし、そもそも改正後は適判を先に受けて、適合証を確認申請に添付するのが基本的な流れになりますから、要注意です。

確認審査と構造適判を同時並行で手続きすることも出来るでしょうが、図書の整合を確認する作業で多くの時間がかかるのは、想像に難くありません。新年度以降に申請を控えている案件は、要注意です。スケジュールもそうですが、新たな書式による書類の整備も必要になることでしょう。

法20条2項の新設

引きずられ適判令36

法20条に第2項が追加され、それに伴い上記画像のように施行令が追加される模様です。

これはいままで「引きずられ適判」と呼ばれていた、「エキスパンションジョイントで接続された、構造上は2棟だが建築物としては1棟の建築物」が被っていた事態を、改善する規制緩和と取れます。

簡単に説明すると、構造ルート3のA部分と構造ルート1のB部分をエキスパンションジョイントで接続して1の建築物としたものは、建築物全体が適判の対象となり、ルート1の計算で済む部分にルート2以上の計算を行う必要がありました。
これが、改正後はルート3の部分だけが適判行きになりますよ、という改正です。

つまり構造部分ごとに適判対象を判断することになる、ということです。

意匠上は1の建築物になりますので、その辺りの考え方はしっかり整理しておく必要があります。

仮使用認定の手続き

仮使用認定

今回のパブコメサイトに掲載されている概要の中で、一番気になるのがこの仮使用。
仮使用の認定(承認が認定に改正されます)が、行政庁だけでなく、指定確認検査機関でも受けられるようになるのは周知の通りです。
しかし、今回発表の概要の中に、上記画像のような一文があり謎を生んでいます。(私にとって、ですが)

これによると、「避難施設等がある増築案件については、これまでどおり仮使用は行政に申請せよ」と読めます。
逆に考えると、新築案件で仮使用がある場合は指定確認検査機関でも良し、と読めます。

想定される例としては、大型の病院施設等で、増築を繰り返し申請するような場合です。
出来上がった部分から仮使用で使うようにしていくと、絶対に避難施設等が絡みますから、行政に申請しなければならない、ということになってきます。

まだパブコメが終わってませんから確定ではないにしろ、もしそういった案件を指定確認検査機関と相談していたり、申請しようと考えている方は注意が必要です。

続報に注意していきたいと思います。

改正法が施行される時期は?

改正法施行予定

画像のとおり、また予定ではありますが、来年(平成27年)の6月1日が改正法の施行予定日です。公布時に施行は1年以内とされていましたので、妥当な線でしょう。

ここで「来年か」と思うなかれ、実際はあと半年あまりです。
まだ半年と見るか、もう半年と見るか、抱えている案件のスケジュールにもよるでしょうが、正直半年なんてあっという間にやってきます。

この記事ではその他の重要な部分をだいぶ端折っていますので、ぜひパブコメ募集サイトから概要を確認しておいてください。
既存不適格増築の政令(施行令137条の2)が大幅に改正されていたり、木造関連基準も学校等の公共建築を多く扱う方にとっては必須の項目になってくるでしょう。

パブコメに応募するかどうかにかかわらず、ぜひ目を通しておきましょう。

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