4月から確認申請書が新しくなるので、この機会に書き方を再チェック!!

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4月からの申請書変更を踏まえ、申請書の記入で間違いやすいポイントをチェック

以下の記事でも書いたように、天井脱落対策(特定天井)に関連して確認申請書が一部変更されます。

建築関連News 建築物の天井脱落対策に係る技術基準の解説のテキスト公開および講習会の案内

上の記事を御覧頂いてもわかるように、特定天井に関して確認申請書が変更される部分は、実は第5面だけなので平成24年9月に変更された時よりは、インパクトは少なめです。

ですが、この機会に確認申請書の間違いやすいポイントを再チェクしてしまいましょう。

確認申請書を最初から正確に記載できれば、ムダな補正に時間を取られることが無くなります。

一度わかってしまえば、確認申請書の記入方法なんて、簡単です。
勘違いしやすい、間違えやすい部分を重点的に、記入方法を解説します。

申請書の記入の注意は、実は書式にセットされている

どこのサイトからでもいいのですが、改めて確認申請書をダウンロードしてみましょう。

▼第5面の後ろに注意事項として説明書きが添付されています。(抜粋)
申請書 注意書き

これにひと通り目を通すと、意外と「慣れ」で作成してきた部分があることがわかります。
ただ、これだけではわかりにくい部分もありますので、そのあたりを補足していきたいと思います。

1面は申請先さえ正しく書いておけばOK

申請書の1面に申請者と設計者の記名押印が必要なのはご存知の通りです。

1面の記載で注意するポイントは、申請先に応じて1面の書式を使い分けることです。
行政に申請する場合は、各特定行政庁の建築主事宛とします。

民間の指定確認検査機関に申請する場合は、申請先の宛名を会社名や法人名とすればいいのですが、指定確認検査機関によっては、1文追加されている場合があり、行政の書式を使いまわしていると追記を求められます。
1面のポイント
慣れない文言を手書きで書くのは意外と面倒なので、申請先に合わせて1面は準備しましょう。
また、日付も忘れずに。

▼独自の1面が必要な指定確認検査機関の例
日本建築センター
ビューロベリタス
日本ERI

なお、各社書式の変更に対応済みですので、まずは新書式をダウンロードしてから申請書を作成してください。
慌てて作り始めると、結局5面が古いまま、ということになりがちですので。

2面は申請者、設計者等の情報を詳細に記載する

2面はとにかく正確な情報を記載することに注意を払います。

2面 設計者代理者

代理者、設計者の建築士登録や事務所登録は確実に記載します。

事務所登録は更新が必要なので、申請書を使いまわしているとうっかり古い情報を書いてしまいがちです。

建築士登録はニセ建築士問題もあり、審査機関によっては建築士免許の原本確認が必要となっていますが、ウソはやめておきましょう(笑)

建築士情報のデータベースが利用できる審査機関は、建築士免許の持参やコピーの添付は不要です。

ついでに、自分が建築士の定期講習をいつ受けたのかもチェックしておきましょう。
定期講習未受講の建築士は処分されます。

「作成又は確認した設計図書」の欄は、「設計図書一式」という記載で済ませがちですが、図面や構造計算書にある記名押印と整合している必要があります。

担当した図面名を全て記載するのは大変ですので、例えば「設計図書一式(構造図、構造計算書を除く)」などとすればいいでしょう。

構造一級、設備一級の関与の項目も、一度建築士法を読み、内容を理解した上で作成に取りかかれば問題ありません。

工事監理者の欄も、建築士登録、事務所登録を正確に記載します。

工事施工者欄は、確認申請の時点では未定で構いませんが、工事着手までに届け出なければならないことになっていますので、着工前に所定の書式で届け出ましょう。

3面は敷地全体についての情報を記載する

3面は申請敷地全体の情報を記載する部分となっています。

例えば3面の8、9、13欄は敷地全体での主要用途、工事種別、構造を記載します。

3面の注意1

3面の注意2

例えば既存の一戸建て住宅の敷地に車庫を建築する場合。

3面の主要用途はあくまで「一戸建ての住宅」です。
工事種別は敷地に対してどうするのかを考えますので、「増築」となります。
構造は敷地内の主要建築物の構造を記載するので、木造住宅であれば「木造」です。鉄骨造やRC造の住宅であれば、それぞれの構造を記載します。

車庫だけを捉えてみると、用途は「自動車車庫」、工事種別は「新築」、構造は「鉄骨造」や「アルミ造」かもしれませんが、3面は敷地全体での主要用途について記載するので、このようにはなりません。

申請建物の個別の情報は、4面、5面に記載することになっているからです。

また、高さは平均地盤面からの高さを記載します。

次は6欄、7欄です。

3面注意3

道路幅員については、幅員の異なる複数の道路に接する場合は、幅員が最大の道についての情報を記載します。

容積率は、基本的には都市計画により定められた指定容積率を記載すればいいのですが、道路幅員により容積率が決まる場合は、その容積率を記載します。

7欄ヘに最終的な容積率を記載すればいいと思われがちですが、ハ欄には「法52条1項、2項の規定による容積率」とあるので最初からハ欄は計算等で求めた数値となります。

例えば指定容積率が200%の住居系用途地域で接する道の幅員が4mであれば、ハ欄は「160」と記載します。

敷地面積の記入欄は実は意外と細かく決まっていますから、申請書についてくる説明書きを一度は読んでみてください。

3面注意5

 
3面で最も間違いやすいのは、12欄ではないでしょうか。

3面注意6

これもわかってしまえば簡単で、床面積が10㎡を超える建築物の数だけを記載します。
逆に言えば、床面積が10㎡以下の建築物は数に含めません

一戸建ての住宅の新築で、3㎡の付属物置も同時に建築する場合、12欄の申請建築物は「1」となります。
一戸建ての住宅の建て替えで、既存の付属物置(3㎡)を残して、住宅だけ建て替える場合でも、同様です。

ただしこの場合、3面9欄は「増築」となります。

準防火地域内の一戸建ての住宅で3㎡の物置を敷地内に増築する場合は、申請に係る建築物の数は「0」となります。

17欄の特定工程記載欄は建築地ごとに記載内容をチェックしなければなりません。

3面注意7

建築基準法で定められた中間検査の特定工程の他に、特定行政庁ごとに中間検査の特定工程を定めています。

建築地ごとに必ず特定工程をチェックして、検査漏れが無いようにするとともに、どの時点で検査を受けるべきなのかがはっきりわかるように申請書にも記載します。

鉄骨造の建て方工事の場合、ただ単に「建て方工事」と書くと3階建ての小屋組まで建て方が済んでしまっていても「建て方」には違いありません。

しかし実際検査を受けるべき特定工程は「1階の建て方工事」であることが大半です。
現場監督が不慣れだったりすると、うっかり中間検査を飛ばしてしまう恐れもありますので要注意です。

また、木造2階建ての住宅でも中間検査を求められる特定行政庁もありますし、建売分譲などの自己使用以外の場合のみ中間検査を要求している場合もあります。

一戸建ての木造住宅であっても、初めて申請するエリアの場合は、必ず中間検査の特定工程をチェックしてください。

4面は申請する単体の建築物ごとの情報を記載する

4面まできて、やっと申請対象の建築物について記載できます。

4面注意1

5欄は耐火建築物、準耐火建築物、その他の区別を記載しますが、準耐火建築物はイロ12の種別まで記載します。

7欄は平均地盤面からの高さを記載します。

8欄は、建築基準法に関連する設備があれば、全て記載します。
エレベーターや、空調、ガス設備等が忘れられがちです。

4面注意2

9欄ロの特例区分は、施行令10条の区分ですから、木造住宅が全て3号になるとは限りません。
同様に、物置や自動車車庫の場合も、3号ではなく4号となります。

10欄の階数は、最上階から記載します。
細かいようですが、説明書きにそうあるので、仕方がありません。

また、14欄は最下階の居室の床が木造の場合のみ記載すれば良いことになっています。
施行令22条に関連した項目となっています。

5面が改正がある書式。申請する単体の建築物の階ごとに記載する

第5面は注意書きの方から見てみましょう。

5面注意1

第5面の注意書きによると、5面に記載すべき内容が添付図書から読み取れれば、5面そのものを添付不要とあります。
いままで当然のように添付していた5面も、実は無くてもいっこうに構わなかった、ということになります。

ただし、審査機関側で把握しにくいため、それほど手間でなければ結局は5面も添付しておくのが無難です。

5面注意2

5面の3欄、4欄は構造が木造の場合のみ記載すればOKです。

6欄が、やっと出ました、特定天井に関する書式変更部分です。
申請建築物に特定天井があるかどうかは、以下の記事で確認して下さい。

建築確認News 特定天井とその構造方法の告示が公布されました

特定天井に関する書式の変更は、確認申請書は5面6欄だけです。

中間検査、完了検査申請書の第4面「工事監理の状況」の書式に、特定天井に関する記載が追加されています。
内容は以下の記事を参照してください。

建築関連News 建築物の天井脱落対策に係る技術基準の解説のテキスト公開および講習会の案内

こちらも、申請書を提出してから直しを受けるのは手間ですから、申請書フォーマットとして利用しているデータを頑張って更新してしまってください。

概要書は申請書の「2・3面」プラス案内配置

建築計画概要書の書き方のポイントは、確認申請書の1面~3面までと全く同じです。

すなわち、建築計画概要書は敷地全体の情報しか記載していないということです。

また、個人情報保護の観点から、建築計画概要書の配置図が平面図を兼ねている場合はあまり芳しくありません。
建築主のためにも、配置図に平面情報は記載しないようにしましょう。

確認申請書書き方チェック まとめ

・4月以降の申請に備えて、いままで利用していたフォーマットを頑張って更新しましょう。
・ついでに中間検査、完了検査申請書の書式も更新してしまいましょう。
・特定天井とは何者なのか、もう一度確認しておきましょう。
・申請書の書き方について詳しい本を読んで勉強してみましょう。

私は▼この本の巻末にある申請書の書き方を読んで勉強しました。用途番号の一覧も付いています。

建築基準法 目からウロコの確認申請
by カエレバ

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