建築確認Tips 地区計画条例と備蓄倉庫のコンボにK.Oされる前に

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容積率の緩和規定を甘く見てはいけない

地区計画が定められた区域は特殊と思うべし

地区計画条例(法第68条の2)が定められている地区計画区域内で、備蓄倉庫部分がある建築物を計画する場合、備蓄倉庫部分を容積率対象面積に含めない(容積率を緩和する)ためには、地区計画の条例のなかに備蓄倉庫部分が緩和対象部分として規定されていなければなりません。
「〇〇市 地区計画 条例」で検索すれば、地区計画の条例の内容を確認できます。

地区計画の条例では必ずと言っていいほど容積率について規定されています。
ここに備蓄倉庫についての緩和規定がなければ、緩和してはいけないことになります。
条例によっては、建築基準法に従うといった記述がされているものもあります。
このような記述の場合には、基準法や施行令にしたがって計画すれば良さそうなものですが、それでも市町村に確認しておく必要があります。
(容積率に十分な余裕があれば問題ありませんが、ギリギリを攻める場合は特にチェックが必要です。)

地区計画が条例化されているかどうか、そこがポイント

ちなみに、条例が定められていない地区計画もあり、その地区計画では純粋に建築基準法に従って法検討すれば問題ありません。
条例が定められている地区計画かどうかは、地区計画条例の2条や3条といった最初の方に必ず記載がありますので、まずは条例を確認してみてください。

法改正関連にはアンテナを張っておく

容積率の緩和については、平成24年9月20日に改正法が施行されています。
最新の法令集をお持ちの方は建築基準法施行令第2条第3項を確認してみてください。
これまでは自動車車庫等が延べ面積の1/5を限度として緩和されるとあったものが、1号から5号までの記載にわかれ、それぞれの用途部分について緩和の限度が定められています。

この緩和規定を逆手に取って、例えば住宅の納戸を「防災備蓄倉庫」と表現して緩和を受けようとする業者もいるかもしれません。
しかしそこは「策士、策に溺れる」ではないですが、短絡的に考えすぎると痛い目に遭いかねません。
(冷静に考えれば、備蓄倉庫で緩和できる床面積は延べ面積の1/50までなので、延200㎡の住宅でも4㎡までですけどね)

いずれにせよ、地区計画をはじめ、何らかの規制強化がある地域、区域での建築計画では十分な下調べと、行政や確認審査機関との調整が不可欠になってくることはこれからも変わることはないでしょう。

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