法令用語の読み方 及び・並びに

建築基準法の読むうえで、「及び」と「並び」もしばしば出てきます。

「及び」は2つ以上の候補を横並びに示すことばで、3つ以上の候補がある場合は、以下のようにカンマで区切り、最後に「及び」が入ります。

A及びB、A,B及びC、 A,B,C,及びD

条文でみると、以下のような形です。

法12条第1項抜粋
当該建築物の敷地、構造及び建築設備について

「並びに」は、「及び」でひとくくりにするには少し違和感がが、本来のテーマからはそれていないものを列記するときに用いられます。
条文で見てみましょう

法6条の2第1項六号抜粋
この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に第一項の規定による指定を受けた者に交付しなければならない。

法9条第2項抜粋
2  特定行政庁は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対して、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

もっと簡単な例でいえば
「鉛筆、シャープペン又はボールペン並びに消しゴム又は修正液」
というように、「書くも」のと「消すもの」だけど、それらは「筆記用具」というくくりになります。
ちょっと無理がありますかね?

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