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建築基準関係規定の第4号は高圧ガス保安法についてです。 該当する高圧ガス保安法の条文はこちら
(家庭用設備の設置等)
この規定については、特別な設計的配慮と言うよりは、常識的に行われていると考えてしまうような内容ですね。
建築確認においても、申請書の第4面で設備について記載する部分がありますが、そこにガス設備とあれば、行政や確認検査機関で内容をチェックするといった状態でしょうか。
設備仕様表に記載があれば足りるような内容ですね。適切な材料と適切な工事が求められる部分です。
(建築基準関係規定についてはこちら)
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