建築基準関係規定の第15号は浄化槽法についてです。
浄化槽法の関連条文はこちらです。
2 前項ただし書に規定する設備又は施設は、この法律の規定(前条第二項、前項及び第五十一条の規定を除く。)の適用については、浄化槽とみなす。建築基準法の関連条文として
2 便所から排出する汚物を下水道法第二条第六号 に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、屎尿浄化槽(その構造が汚物処理性能(当該汚物を衛生上支障がないように処理するために屎尿浄化槽に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。
建築基準法施行令
(合併処理浄化槽の構造)
第三十五条
浄化槽法は第3条の2第1項が関連条文となっており、下水道以外にし尿の処理水を流す場合は、浄化槽を設置せよというものです。
同様に建築基準法にも関連条文があり、同様の記載があります。
(上記の建築基準法30条と施行令35条)
家庭用の合併浄化槽は、ほとんどが型式認定を受けているものになっているので、確認申請での煩わしさはほとんどありませんが、商業施設や老健施設等では、人槽算定等、計画に時間を要する場合もありますので、専門業者との調整が必要ですね。