角地緩和データベース 15.愛知県、岐阜県、三重県

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角地緩和データベース 15.愛知県、岐阜県、三重県

都道府県別 角地緩和データベース ご利用上の注意

角地緩和データベースの使い方、角地緩和の基本的な説明は以下のページを参照して下さい。

角地緩和データベース:角地緩和の概略とデータベース利用の注意
(全国の角地緩和データベースへのリンクもあります)

建ぺい率角地緩和の甘い罠

角地緩和の要件を参照するには、建築敷地の存在する都道府県の中から、該当する特定行政庁を選びます。
特定行政庁は都道府県または人口規模の大きな市のいずれかに分かれていて、掲載されていない市町村は都道府県が特定行政庁となります。

記事上部の目次を利用すると、目的の特定行政庁の角地緩和規定を簡単に参照できます。

細則等の多くに、「公園、広場、水面、川」などの表現がでてきますが、具体的な取扱は特定行政庁により異なりますので、必ず確認して下さい。
(どんな公園や水面が該当するのかは全国統一の取扱ではないということです)

愛知県

愛知県

愛知県法規集(建築基準法の規定による道路及び敷地を指定)
第11編建築→第2章建築基準→建築基準法の規定による道路及び敷地を指定

(建築基準法第五十三条第三項第二号の規定による敷地)
二 左の各号の一に該当する敷地

イ 街区の角にある敷地で、前面道路の幅員がそれぞれ六メートル以上、その和が十五メートル以上あり、且つ、その道路によつて形成される角度が内角百二十度以下で、敷地境界線の総延長の三分の一以上が、それらの道路に接するもの。
ロ 道路境界線の間隔が三十五メートル以内の道路の間にある敷地で、その道路の幅員がそれぞれ六メートル以上、その和が十五メートル以上あり、敷地境界線の総延長の八分の一以上が、それぞれの道路に、三分の一以上が、それらの道路に接するもの。
ハ 三方を道路に囲まれた敷地であつて、前面道路の幅員がそれぞれ六メートル以上あり、かつ、それらの道路によつて形成される角度がそれぞれ内角百二十度以下で、敷地境界線の総延長の三分の一以上がそれらの道路に接するもの。
ニ 公園、広場、水面、その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)に接する敷地又は敷地に接する道路の反対側に公園等のある敷地であつて、その公園等を前各号の道路とみなし、前各号の一に該当するもの。

名古屋市

名古屋市建築基準法施行条例

(建ぺい率の緩和される敷地)
第15条
法第53条第3項第2号の規定により特定行政庁が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 街区の角にある敷地であって、前面道路の幅員がそれぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上あり、かつ、その道路によって形成される角度が内角120度以下で、敷地境界線の総延長の3分の1以上がそれらの道路に接するもの
(2) 道路境界線の間隔が35メートル以内の道路の間にある敷地であって、その道路の幅員がそれぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上あり、かつ、敷地境界線の総延長の8分の1以上がそれぞれの道路に、3分の1以上がそれらの道路に接するもの
(3) 三方を道路に囲まれた敷地であって、前面道路の幅員がそれぞれ6メートル以上あり、かつ、それらの道路によって形成される角度がそれぞれ内角120度以下で、敷地境界線の総延長の3分の1以上がそれらの道路に接するもの
(4) 公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)に接する敷地又は敷地に接する道路の反対側に公園等のある敷地であって、その公園等を前各号の道路とみなし、前各号のいずれかに該当するもの

豊橋市

豊橋市例規類集検索(豊橋市 建築基準法の規定により建ぺい率の緩和される敷地の指定)

豊橋市例規類集検索へ→第10類建設→第2章建築・住宅→建築基準法の規定により建ぺい率の緩和される敷地の指定

○建築基準法の規定により建ぺい率の緩和される敷地の指定
昭和45年4月1日告示第39号
改正
平成14年4月3日告示第110号
建築基準法の規定により建ぺい率の緩和される敷地の指定
題名改正〔平成14年告示110号〕
建築基準法(昭和25年法律第201号)第53条第3項第2号の規定に基づき、建ぺい率の緩和される敷地を次のとおり指定する。

次の各号の一に該当する敷地
1 街区の角にある敷地で、前面道路の幅員がそれぞれ6メートル以上、その和が15メートル以上あり、かつ、その道路によって形成される角度が内角120度以下で、敷地境界線の総延長の3分の1以上がそれらの道に接するもの
2 道路境界線の間隔が35メートル以内の道路の間にある敷地で、その道路の幅員がそれぞれ6メートル以上、その和が15メートル以上あり、敷地境界線の8分の1以上がそれぞれの道路に、3分の1以上がそれらの道路に接するもの
3 三方を道路に囲まれた敷地で、前面道路の幅員がそれぞれ6メートル以上であり、かつ、それらの道路によって形成される角度がそれぞれ内角120度以下で、敷地境界線の総延長の3分の1以上がそれらの道路に接するもの
4 公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)に接する敷地又は敷地に接する道路の反対側に公園等のある敷地で、その公園等を前各号の道路とみなし、前各号の一に該当するもの
一部改正〔平成14年告示110号〕

岡崎市

岡崎市建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第20条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する建築物の建ぺい率を緩和する敷地は、次の各号のいずれかに該当する敷地とする。

(1) 街区の角にある敷地で、前面となる道路の幅員が、それぞれ6メートル以上、その道路の幅員の和が15メートル以上あり、かつ、その道路によつて形成される角度が内角120度以下で、敷地境界線の総延長の3分の1以上がこれらの道に接するもの
(2) 道路境界線の間隔が35メートル以内の道路の間にある敷地で、その道路の幅員がそれぞれ6メートル以上、その道路の幅員の和が15メートル以上あり、敷地境界線の総延長の8分の1以上がそれぞれの道路に、3分の1以上がこれらの道路に接するもの
(3) 公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)に接する敷地又は敷地に接する道路の反対側に公園等のある敷地であつて、その公園等を前2号の道路とみなし、前2号のいずれかに該当するもの

一宮市

一宮市建築基準法施行細則

(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和される敷地の指定)
第14条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当する敷地とする。

(1) 街区の角にある敷地で、前面道路の幅員がそれぞれ6メートル以上、その和が15メートル以上あり、かつ、その道路によって形成される角度が内角120度以下で、敷地境界線の総延長の3分の1以上がそれらの道路に接するもの
(2) 道路境界線の間隔が35メートル以内の道路の間にある敷地で、その道路の幅員がそれぞれ6メートル以上、その和が15メートル以上あり、敷地境界線の総延長の8分の1以上がそれぞれの道路に、3分の1以上がそれらの道路に接するもの
(3) 三方を道路に囲まれた敷地であって、前面道路の幅員がそれぞれ6メートル以上あり、かつ、それらの道路によって形成される角度がそれぞれ内角120度以下で、敷地境界線の総延長の3分の1以上がそれらの道路に接するもの
(4) 公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)に接する敷地又は敷地に接する道路の反対側に公園等のある敷地であって、その公園等を前3号の道路とみなし、前3号のいずれかに該当するもの
(平14規則1・一部改正)

春日井市

春日井市建築基準法施行細則

(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和される敷地の指定)
第15条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当する敷地とする。

(1) 街区の角にある敷地で、前面道路の幅員がそれぞれ6メートル以上、その和が15メートル以上あり、かつ、その道路によって形成される角度が内角120度以下で、敷地境界線の総延長の3分の1以上がそれらの道路に接するもの
(2) 道路境界線の間隔が35メートル以内の道路の間にある敷地で、その道路の幅員がそれぞれ6メートル以上、その和が15メートル以上あり、かつ、敷地境界線の総延長の8分の1以上がそれぞれの道路に、3分の1以上がそれらの道路に接するもの
(3) 3方を道路に囲まれた敷地であって、前面道路の幅員がそれぞれ6メートル以上あり、かつ、それらの道路によって形成される角度がそれぞれ内角120度以下で、敷地境界線の総延長の3分の1以上がそれらの道路に接するもの
(4) 公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)に接する敷地又は敷地に接する道路の反対側に公園等のある敷地は、その公園等を前各号の道路とみなし、前各号のいずれかに該当するもの
(平11規則25・旧第17条繰上、平16規則12・一部改正)

豊田市

法第53条第3項第2号による敷地の指定(S53市告示20号)
愛知県と同一です
愛知県法規集(建築基準法の規定による道路及び敷地を指定)
第11編建築→第2章建築基準→建築基準法の規定による道路及び敷地を指定

(建築基準法第五十三条第三項第二号の規定による敷地)
二 左の各号の一に該当する敷地
イ 街区の角にある敷地で、前面道路の幅員がそれぞれ六メートル以上、その和が十五メートル以上あり、且つ、その道路によつて形成される角度が内角百二十度以下で、敷地境界線の総延長の三分の一以上が、それらの道路に接するもの。
ロ 道路境界線の間隔が三十五メートル以内の道路の間にある敷地で、その道路の幅員がそれぞれ六メートル以上、その和が十五メートル以上あり、敷地境界線の総延長の八分の一以上が、それぞれの道路に、三分の一以上が、それらの道路に接するもの。
ハ 三方を道路に囲まれた敷地であつて、前面道路の幅員がそれぞれ六メートル以上あり、かつ、それらの道路によつて形成される角度がそれぞれ内角百二十度以下で、敷地境界線の総延長の三分の一以上がそれらの道路に接するもの。
ニ 公園、広場、水面、その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)に接する敷地又は敷地に接する道路の反対側に公園等のある敷地であつて、その公園等を前各号の道路とみなし、前各号の一に該当するもの。

岐阜県

岐阜県

岐阜県建築基準法施行細則

岐阜県建築基準法施行細則(pdfファイルです)

(敷地の指定)
第三条
法第五十三条第三項第二号の規定により知事が指定するものは、次の各号の一に該当する敷地とする。

一 街区の角にある敷地
二 二以上の道路に接する敷地
三 公園、広場、川(幅員四メートル未満のものを除く。)の類に接する敷地
四 幅員の合計が二十メートル以上の道路、公園、広場、川の類に接する敷地
五 前各号に準ずる敷地
一部改正〔昭和四二年規則三九号・四六年四六号・五六年五六号・平成一一年七五号〕

岐阜市

岐阜市建築基準法施行細則

(法第53条第3項第2号の規定による敷地の指定)
第20条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 街区の角にある敷地
(2) 2以上の道路に接する敷地
(3) 公園、広場、川(幅員4メートル未満のものを除く。)の類に接する敷地
(4) 幅員の合計が20メートル以上の道路、公園、広場、川の類に接する敷地
(5) 前各号に準ずる敷地

大垣市

大垣市建築基準法施行細則

(敷地の指定)
第3条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定するものは、次の各号のいずれかに該当する敷地とする。

(1) 街区の角にある敷地
(2) 2つ以上の道路に接する敷地
(3) 公園、広場、川(幅員4メートル未満のものを除く。)の類に接する敷地
(4) 幅員の合計が20メートル以上の道路、公園、広場、川の類に接する敷地
(5) 前各号に準ずる敷地

各務原市

各務原市建築基準法施行細則

(敷地の指定)
第3条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定するものは、次の各号のいずれかに該当する敷地とする。

(1) 街区の角にある敷地
(2) 2以上の道路に接する敷地
(3) 公園、広場、川(幅員4メートル未満のものを除く。)の類に接する敷地
(4) 幅員の合計が20メートル以上の道路、公園、広場、川の類に接する敷地
(5) 前各号に準ずる敷地

三重県

三重県

三重県建築基準法施行細則

(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第13条
法第53条第3項第2号の規定により知事が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 同一平面における交差若しくは接続又は屈曲により120度以下の角を構成する道路の内側に接する敷地で、その接する部分の長さが当該敷地の外周の1/3以上のもののうち次のいずれかに該当するもの
イ 道路の幅員の和が12m以上であるもの
ロ 敷地面積が200m2以下であるもの

二 道路境界線相互間の距離が35m以内の2つの道路に接する敷地で、その道路に接する部分の長さの和が当該敷地の外周の1/3以上で、かつ、1の道路に接する部分の長さが当該敷地の外周の1/8以上のもののうち次のいずれかに該当するもの
イ 道路の幅員の和が12m以上であるもの
ロ 敷地面積が200m2以下であるもの

2 敷地が公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)に接する場合又は敷地が接する道路の反対側に公園等がある場合には、当該公園等を道路とみなして、前項の規定を適用する。

津市

津市例規集
津市建築基準法施行取扱規則
第12類 都市開発→第3章 建築

(街区の角にある敷地等)
第16条
法第53条第3項第2号の特定行政庁が指定する街区の角にある敷地及びこれに準ずる敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 同一平面における交差若しくは接続又は屈曲により120度以下の角を構成する道路の内側に接する敷地で、その接する部分の長さが当該敷地の外周の3分の1以上であり、かつ、次のいずれかに該当するもの
ア 道路の幅員の和が12メートル以上であるもの
イ 敷地面積が200平方メートル以下であるもの
(2) 道路の境界線相互間の距離が35メートル以内の2つの道路に接する敷地で、その道路に接する部分の長さの和が当該敷地の外周の3分の1以上であり、かつ、一の道路に接する部分の長さが当該敷地の外周の8分の1以上であるもののうち、次のいずれかに該当するもの
ア 道路の幅員の和が12メートル以上であるもの
イ 敷地面積が200平方メートル以下であるもの
2 敷地が公園、広場、川その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)に接する場合又は敷地が接する道路の反対側に公園等がある場合は、これらの公園等を道路とみなして、前項の規定を適用する。

四日市市

四日市市建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第8条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 同一平面における交差若しくは接続又は屈曲により120度以下の角を構成する道路の内側に接する敷地で、その道路に接する部分の長さが当該敷地の外周の3分の1以上のもののうち、次のいずれかに該当するもの
ア 各道路の幅員の和が12メートル以上であるもの
イ 敷地面積が200平方メートル以下であるもの
(2) 道路境界線相互間の距離が35メートル以内の二つの道路に接する敷地で、その道路に接する部分の長さの和が当該敷地の外周の3分の1以上で、かつ、一の道路に接する部分の長さが当該敷地の外周の8分の1以上のもののうち、次のいずれかに該当するもの
ア 各道路の幅員の和が12メートル以上であるもの
イ 敷地面積が200平方メートル以下であるもの
2 敷地が公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)に接する場合又は敷地が接する道路の反対側に公園等がある場合には、当該公園等を道路とみなして前項の規定を適用する。
(一部改正〔平成14年規則49号〕)

鈴鹿市

鈴鹿市建築基準法施行細則

目次→第10類 建設→第3章 都市計画→鈴鹿市建築基準法施行細則

鈴鹿市建築基準法施行細則(pdfファイルです)

(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第29条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 同一平面における交差若しくは接続又は屈曲により120度以下の角を構成する道路の内側に接する敷地で,その道路に接する部分の長さが当該敷地の外周の3分の1以上のもののうち,次のいずれかに該当するもの
ア 各道路の幅員の和が12メートル以上であるもの
イ 敷地面積が200平方メートル以下であるもの
(2) 道路境界線相互の距離が35メートル以内の二つの道路に接する敷地で,その道路に接する部分の長さの和が当該敷地の外周の3分の1以上で,かつ,一つの道路に接する部分の長さが当該敷地の外周の8分の1以上のもののうち,次のいずれかに該当するもの
ア 各道路の幅員の和が12メートル以上であるもの
イ 敷地面積が200平方メートル以下であるもの
2 敷地が,公園,広場,水面その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)に接する場合又は敷地が接する道路の反対側に公園等がある場合には,当該公園等を道路とみなして前項の規定を適用する。

松阪市

松阪市建築基準法施行細則

目次→第11編 建設→第4章 建築→松阪市建築基準法施行細則

松阪市建築基準法施行細則(pdfファイルです)

(建ぺい率の緩和)
第17条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 同一平面における交差若しくは接続又は屈曲により120度以下の角を構成する道路の内側に接する敷地で、その道路に接する部分の長さが当該敷地の外周の3分の1以上のもののうち、次のいずれかに該当するもの
ア 各道路の幅員の和が12メートル以上であるもの
イ 敷地面積が200平方メートル以下であるもの
(2) 道路境界線相互間の距離が35メートル以内の2つの道路に接する敷地で、その道路に接する部分の長さの和が当該敷地の外周の3分の1以上で、かつ一の道路に接する部分の長さが当該敷地の外周の8分の1以上のもののうち、次のいずれかに該当するもの
ア 各道路の幅員の和が12メートル以上であるもの
イ 敷地面積が200平方メートル以下であるもの
2 敷地が公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)に接する場合又は敷地が接する道路の反対側に公園等がある場合には、当該公園等を道路とみなして前項の規定を適用する。

桑名市

桑名市建築基準法施行細則

(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第30条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 同一平面における交差若しくは接続又は屈曲により120度以下の角を構成する道路の内側に接する敷地で、その道路に接する部分の長さが当該敷地の外周の3分の1以上のもののうち、次のいずれかに該当するもの
ア 道路の幅員の和が12メートル以上であるもの
イ 敷地面積が200平方メートル以下であるもの
(2) 道路境界線相互の距離が35メートル以内の2つの道路に接する敷地で、その道路に接する部分の長さの和が当該敷地の外周の3分の1以上で、かつ、1つの道路に接する部分の長さが当該敷地の外周の8分の1以上のもののうち、次のいずれかに該当するもの
ア 道路の幅員の和が12メートル以上であるもの
イ 敷地面積が200平方メートル以下であるもの
2 敷地が公園、広場又は水面その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)に接する場合又は敷地が接する道路の反対側に公園等がある場合には、当該公園等を道路とみなして前項の規定を適用する。

豊橋市のリンク先を修正しました(2018/9/30)

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