角地緩和データベース 14.静岡県

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角地緩和データベース 14.静岡県

都道府県別 角地緩和データベース ご利用上の注意

角地緩和データベースの使い方、角地緩和の基本的な説明は以下のページを参照して下さい。

角地緩和データベース:角地緩和の概略とデータベース利用の注意
(全国の角地緩和データベースへのリンクもあります)

建ぺい率角地緩和の甘い罠

角地緩和の要件を参照するには、建築敷地の存在する都道府県の中から、該当する特定行政庁を選びます。
特定行政庁は都道府県または人口規模の大きな市のいずれかに分かれていて、掲載されていない市町村は都道府県が特定行政庁となります。

記事上部の目次を利用すると、目的の特定行政庁の角地緩和規定を簡単に参照できます。

細則等の多くに、「公園、広場、水面、川」などの表現がでてきますが、具体的な取扱は特定行政庁により異なりますので、必ず確認して下さい。
(どんな公園や水面が該当するのかは全国統一の取扱ではないということです)

静岡県

静岡県例規集(静岡県建築基準法施行細則)
第16編都市住宅→第5章建築→第1節建築物→建築基準法施行細則

(街区の角等にある敷地の指定)
第18条
法第53条第3項第2号に規定する知事が指定する敷地は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 二つの道路に接し、その内角が120度以内である角の敷地
(2) 二つの道路にはさまれた敷地
(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
(一部改正〔昭和54年規則13号〕)

静岡市

静岡市例規検索システム(静岡市建築基準法施行細則)
体系→第13編建設→第1章建築→静岡市建築基準法施行細則

静岡市建築基準法施行細則(pdfファイルです)

(街区の角にある敷地等の指定)
第27条
法第53条第3項第2号の規定による市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 2の道路に接し、その内角が120度以内である角の敷地
(2) 2の道路に挟まれた敷地
(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前2号の敷地に準ずるもの

浜松市

浜松市建築基準法施行細則

(街区の角等にある敷地の指定)
第19条
法第53条第3項第2号に規定する市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 二つの道路に接し、その内角が120度以内である角の敷地
(2) 二つの道路にはさまれた敷地
(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地

沼津市

沼津市例規集(沼津市建築基準法施行細則)
例規集→第11類建設→第4章建築→沼津市建築基準法施行細則

(街区の角にある敷地等の指定)
第21条
法第53条第3項第2号の規定による市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 二つの道路に接し、その内角が120度以内である角の敷地
(2) 二つの道路にはさまれた敷地
(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で前2号に準ずるもの

富士市

富士市公式サイト 富士市例規集

富士市例規集リンクからリンク先へ→体系タブ→第9類 建設→第2章 建築→富士市建築基準法施行細則 第20条

(街区の角にある敷地等の指定)
第20条
法第53条第3項第2号の規定による市長が指定する敷地は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 二つの道路に接し、その内角が120度以内である角の敷地
(2) 二つの道路にはさまれた敷地
(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地

富士宮市

富士宮市建築基準法施行細則

(街区の角等にある敷地の指定)
第17条の3
法第53条第3項第2号に規定する市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 二つの道路に接し、その内角が120度以内である角の敷地
(2) 二つの道路に挟まれた敷地
(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
追加〔平成17年規則29号〕

焼津市

焼津市建築基準法施行細則

目次検索→第10類 建設 第2章 建築・住宅→焼津市建築基準法施行細則

(街区の角にある敷地等の指定)
第27条
法第53条第3項第2号に規定する市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 2の道路に接し、その内角が120度以内である角の敷地
(2) 2の道路に挟まれた敷地
(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前2号の敷地に準ずるもの

静岡県例規集のリンク先を修正しました。
2014/4/18

沼津市例規集のリンク先を修正しました。
2014/8/6

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