角地緩和データベース 21.岡山県、広島県、山口県
都道府県別 角地緩和データベース ご利用上の注意
角地緩和データベースの使い方、角地緩和の基本的な説明は以下のページを参照して下さい。
角地緩和データベース:角地緩和の概略とデータベース利用の注意
(全国の角地緩和データベースへのリンクもあります)
角地緩和の要件を参照するには、建築敷地の存在する都道府県の中から、該当する特定行政庁を選びます。
特定行政庁は都道府県または人口規模の大きな市のいずれかに分かれていて、掲載されていない市町村は都道府県が特定行政庁となります。
記事上部の目次を利用すると、目的の特定行政庁の角地緩和規定を簡単に参照できます。
細則等の多くに、「公園、広場、水面、川」などの表現がでてきますが、具体的な取扱は特定行政庁により異なりますので、必ず確認して下さい。
(どんな公園や水面が該当するのかは全国統一の取扱ではないということです)
岡山県
岡山県
岡山県例規全集(岡山県建築基準法施行細則)
第13編土木→第6章建築→岡山県建築基準法施行細則
岡山県 角地 取扱(pdfファイルです)
(リンクが無くなりました)
(かど地等の指定)
第十四条
法第五十三条第三項第二号の規定により知事が指定する敷地は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 街区のかどにある敷地(内角百二十度以内で交わるかど地をいう。)で当該かどを形成する道路(現に幅員がそれぞれ四メートル以上のものをいう。以下次号において同じ。)の幅員の合計が十二メートル以上あり、かつ、当該道路に接する長さの合計がその周囲の長さの三分の一以上あるもの。
二 二以上の道路に接する敷地(前号に該当する敷地を除く。)で道路の幅員の合計が十二メートル以上あり、かつ、当該道路に接する長さの合計がその周囲の長さの三分の一以上あるもの
三 直接に、又は道路をへだてて、公園、広場、緑地、河川、沼沢、又はこれらに類するものに接する敷地で前二号に準ずると認められるもの
(昭五四規則一二・一部改正)
岡山市
岡山市建築基準法施行細則
体系→第10類建設→第4章建築→岡山市建築基準法施行細則
岡山市建築基準法施行細則(pdfファイルです)
(建ぺい率の緩和)
第16条
法第53条第3項第2号の規定により,市長が指定する街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 街区の角(内角120度以内で交わる角地をいう。)にある敷地で道路(現に幅員がそれぞれ4メートル以上のもの。以下この条において同じ。)の幅員の合計が12メートル以上あり,かつ当該道路に接する長さの合計がその周囲の長さの3分の1以上あるもの
(2) 2以上の道路に接する敷地(街区の角にあるものを除く。)で道路の幅員の合計が12メートル以上あり,かつ当該道路に接する長さの合計がその周囲の長さの3分の1以上あるもの
(3) 直接又は道路を隔てて公園,広場,緑地,河川,沼沢又はこれらに類するものに接する敷地で前2号に準ずるもの
倉敷市
倉敷市例規集(倉敷市建築基準法施行細則)
検索画面へ→体系→第10類建設→第6章建築→倉敷市建築基準法施行細則
(かど地等の指定)
第18条
法第53条第3項第2号の規定による市長が指定する敷地は,次の各号の一に掲げるものとする。
(1) 街区のかど(内角120度以内で交わるかど地をいう。)にある敷地で,道路(現に幅員がそれぞれ4メートル以上のもの。以下この条において同じ。)の幅員の合計が12メートル以上あり,かつ,当該道路に接する長さの合計がその周囲の長さの3分の1以上あるもの
(2) 2以上の道路に接する敷地(街区のかどにあるものを除く。)で,道路の幅員の合計が12メートル以上あり,かつ,当該道路に接する長さの合計がその周囲の長さの3分の1以上あるもの
(3) 直接又は道路を隔てて公園,広場,緑地,河川,沼沢又はこれらに類するものに接する敷地で,前各号に準ずると認められるもの
津山市
(角地等の指定)
第18条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 街区の角にある敷地(内角120度以内で交わる角地をいう。)で,道路(現に幅員がそれぞれ4メートル以上のものをいう。以下この条において同じ。)の幅員の合計が12メートル以上あり,かつ,当該道路に接する長さの合計がその周囲の長さの3分の1以上あるもの
(2) 2以上の道路に接する敷地(街区の角にあるものを除く。)で,道路の幅員の合計が12メートル以上あり,かつ,当該道路に接する長さの合計がその周囲の長さの3分の1以上あるもの
(3) 直接又は道路を隔てて公園,広場,緑地,河川,沼沢又はこれらに類するものに接する敷地で,前2号に準ずると認められるもの
玉野市
目次検索→第11編 建設→第3章 住宅・建築
(角地(かどち)等の指定)
第18条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 街区の角にある敷地(内角120度以内で交わる角地をいう。)で,道路(現に幅員がそれぞれ4メートル以上のものをいう。以下この条において同じ。)の幅員の合計が12メートル以上あり,かつ,当該道路に接する長さの合計がその周囲の長さの3分の1以上あるもの
(2) 2以上の道路に接する敷地(街区の角にあるものを除く。)で,道路の幅員の合計が12メートル以上あり,かつ,当該道路に接する長さの合計がその周囲の長さの3分の1以上あるもの
(3) 直接又は道路を隔てて公園,広場,緑地,河川,沼沢又はこれらに類するものに接する敷地で,前2号に準ずると認められるもの
総社市
(かど地等の指定)
第18条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は,次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 街区のかどにある敷地(内角120度以内で交わるかど地をいう。)で当該かどを形成する道路(現に幅員がそれぞれ4メートル以上のものをいう。以下次号において同じ。)の幅員の合計が12メートル以上あり,かつ,当該道路に接する長さの合計がその周囲の長さの3分の1以上あるもの
(2) 2以上の道路に接する敷地(前号に該当する敷地を除く。)で道路の幅員の合計が12メートル以上あり,かつ,当該道路に接する長さの合計がその周囲の長さの3分の1以上あるもの
(3) 直接に,又は道路を隔てて,公園,広場,緑地,河川,沼沢又はこれらに類するものに接する敷地で前2号に準ずると認められるもの
新見市
新見市例規集(新見市建築基準法等に関する施行規則)
体系→第9類建設→第2章建築・住宅→新見市建築基準法等に関する施行規則
(かど地等の指定)
第23条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 街区のかどにある敷地(内角120度以内で交わるかど地をいう。)で当該かどを形成する道路(現に幅員がそれぞれ4メートル以上のものをいう。以下次号において同じ。)の幅員の合計が12メートル以上あり、かつ、当該道路に接する長さの合計がその周囲の長さの3分の1以上あるもの
(2) 2以上の道路に接する敷地(前号に該当する敷地を除く。)で道路の副員の合計が12メートル以上あり、かつ、当該道路に接する長さの合計がその周囲の長さの3分の1以上あるもの
(3) 直接に、又は道路をへだてて、公園、広場、緑地、河川、沼沢又はこれらに類するものに接する敷地で前2号に準ずると認められるもの
笠岡市
(角地等の指定)
第25条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は,次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 街区の角にある敷地(内角120度以内で交わる角地をいう。)で,当該角を形成する道路(幅員がそれぞれ現に4メートル以上のものをいう。以下次号において同じ。)の幅員の合計が12メートル以上あり,かつ,当該道路に接する長さの合計が当該敷地周囲の長さの3分の1以上あるもの
(2) 2以上の道路に接する敷地(前号に該当する敷地を除く。)で,道路の幅員の合計が12メートル以上あり,かつ,当該道路に接する長さの合計が当該敷地周囲の長さの3分の1以上あるもの
(3) 直接又は道路を隔てて公園,広場,緑地,河川,沼沢又はこれらに類するものに接する敷地で前2号に準ずるもの
広島県
広島県
目次検索→第10編 土木建築→第6章 住宅建築→第3節 建築
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第十七条
法第五十三条第三項第二号の規定により知事が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。
一 街区等のかどにあるかど敷地で幅員がそれぞれ四メートル以上あり、かつ、それぞれの幅員の合計が十メートル以上ある道路に接し、当該道路(同一平面で交差、接続又は屈局する角度が内角百二十度以下のものに限る。)に接する長さの合計がその周囲の長さの三分の一以上あるもの
二 二以上の道路(幅員がそれぞれ四メートル以上あり、かつ、それぞれの幅員の合計が十メートル以上あるものに限る。)に接する敷地(第一号に掲げるものを除く。)で当該道路に接する長さの合計がその周囲の長さの四分の一以上あるもの
三 幅員十メートル以上の道路に接する敷地で、当該道路に接する長さがその周囲の長さの四分の一以上あるもの
四 直接に、又は道路をへだてて公園、広場、緑地、河川その他これらに類するものに接する敷地で前三号に掲げる敷地に準ずると認められるもの
2 前項各号の道路の幅員には、法第四十二条第二項により、その道路の境界とみなす部分を含むものとする。
一部改正〔平成五年規則五〇号〕
広島市
広島市建築基準法施行細則(例規データベース)
第12類建設及び港湾→第4章建築行政→広島市建築基準法施行細則
広島市建築基準法施行細則(広島市ホームページ)
(建ぺい率の緩和)
第28条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号に掲げる敷地とする。
(1) 2以上の道路に接する敷地で、その接する道路の幅員(その接する道路が法第42条第2項に規定する道路である場合の当該道路の幅員については、これを4メートルとみなす。)が、それぞれ4メートル以上で、その和が10メートル以上であり、かつ、その接する長さの和が、街区の角にある敷地にあつては当該敷地の周囲の延長の3分の1、その他の敷地にあつては当該敷地の周囲の延長の4分の1以上のもの。ただし、これらの道路が同一平面で交差し、又は屈曲する場合において、その部分の内角が120度を超えるときは、当該道路は、2以上の道路とみなさない。
(2) 幅員が10メートル以上の道路に接する敷地で、その接する長さが敷地周囲の延長の4分の1以上のもの
(3) 直接に又は道路を隔てて公共広場、公園、水面、線路敷その他これらに類するものに接する敷地で、前各号の一に準ずると認められるもの
(平13規則101・一部改正)
呉市
(建ぺい率の緩和)
第17条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は,次に掲げるものとする。
(1) 2以上の道路(同一平面で交差し,接続し,又は屈曲する場合の当該部分の内角が120度を超えるものは,1の道路とみなす。)に接する敷地で,その接する道路の幅員がそれぞれ4メートル以上(法第42条第2項に規定する道路の幅員は,4メートルとみなす。)で,かつ,その合計が10メートル以上であるもの又はその接する道路のいずれもが法第42条第2項に規定する道路であるもので,当該道路に接する長さの合計が,街区の角にある敷地においてはその周囲の長さの3分の1以上,その他の敷地においてはその周囲の長さの4分の1以上あるもの
(2) 幅員10メートル以上の道路に接する敷地で当該道路に接する長さがその周囲の長さの4分の1以上あるもの
(3) 直接又は道路を隔てて公園,広場,緑地,河川,線路敷その他これらに類するものに接する敷地で前2号に掲げる敷地に準ずると認められるもの
一部改正〔平成11年規則30号・13年27号・15年1号〕
福山市
(かど地等の指定)
第6条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号の一に掲げるものとする。
(1) 街区の角にあるもので、その接する道路の幅員がそれぞれ4メートル(法第42条第2項の道路を含む。以下次号において同じ。)以上で、かつ、それぞれの道路の幅員の合計が10メートル以上あって当該道路に接する敷地の長さの合計がその敷地周囲の延長の3分の1以上の敷地。ただし、敷地の道路に接する内角が120度以内の場合に限る。
(2) 2以上の道路に接するもの(前号に掲げるものを除く。)で、その接する道路の幅員がそれぞれ4メートル以上で、かつ、それぞれの道路の幅員の合計が10メートル以上あって当該道路に接する敷地の長さの合計がその敷地周囲の延長の4分の1以上の敷地
(3) 幅員10メートル以上の道路に接し、かつ、その接する敷地の長さがその敷地周囲の延長の4分の1以上の敷地
(4) 直接に又は道路を隔てて公園、広場、緑地、河川その他これらに類するものに接する敷地で前各号に準ずると認められるもの
一部改正〔平成元年規則34号〕
東広島市
(建ぺい率の緩和)
第22条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 街区等のかどにあるかど敷地で幅員がそれぞれ4メートル以上あり、かつ、それぞれの幅員の合計が10メートル以上ある道路に接し、当該道路(同一平面で交差、接続又は屈曲する角度が内角120度以下のものに限る。)に接する長さの合計がその周囲の長さの3分の1以上あるもの
(2) 2以上の道路(幅員がそれぞれ4メートル以上あり、かつ、それぞれの幅員の合計が10メートル以上あるものに限る。)に接する敷地(前号に掲げるものを除く。)で当該道路に接する長さの合計がその周囲の長さの4分の1以上あるもの
(3) 幅員10メートル以上の道路に接する敷地で、当該道路に接する長さがその周囲の長さの4分の1以上あるもの
(4) 直接に、又は道路を隔てて公園、広場、緑地、河川その他これらに類するものに接する敷地で前各号に掲げる敷地に準ずると認められるもの
2 前項各号の道路の幅員には、法第42条第2項の規定により、その道路の境界とみなす部分を含むものとする。
三原市
(建ぺい率の緩和)
第30条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は,次に掲げるものとする。
(1) 街区等の角にある敷地で,その接する道路の幅員がそれぞれ4メートル以上(法第42条第2項に規定する道路の幅員は,4メートルとみなす。)であり,かつ,その道路の幅員の合計が10メートル以上である道路に接し,当該道路(平面で交差,接続又は屈曲する角度が内角120度以下のものに限る。)に接する長さの合計が,当該敷地の周囲の延長の3分の1以上あるもの
(2) 2以上の道路に接する敷地(前号に掲げるものを除く。)で,その接する道路の幅員がそれぞれ4メートル以上(法第42条第2項に規定する道路の幅員は,4メートルとみなす。)であり,かつ,その道路の幅員の合計が10メートル以上である道路に接し,当該道路に接する長さの合計が,当該敷地の周囲の延長の4分の1以上あるもの
(3) 幅員10メートル以上の道路に接する敷地で,当該道路に接する長さが,当該敷地の周囲の延長の4分の1以上あるもの
(4) 直接又は道路を隔てて公園,広場,緑地,河川その他これらに類するものに接する敷地で,前3号に掲げる敷地に準ずると認められるもの
尾道市
尾道市例規集 (尾道市建築基準法施行細則)
第12類建設→第1章土木・建築→尾道市建築基準法施行細則
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第22条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 街区等のかどにあるかど敷地で幅員がそれぞれ4メートル以上あり、かつ、それぞれの幅員の合計が10メートル以上ある道路に接し、当該道路(同一平面で交差、接続又は屈曲する角度が内角120度以下のものに限る。)に接する長さの合計がその周囲の長さの3分の1以上あるもの
(2) 2以上の道路(幅員がそれぞれ4メートル以上あり、かつ、それぞれの幅員の合計が10メートル以上あるものに限る。)に接する敷地(前号に掲げるものを除く。)で当該道路に接する長さの合計がその周囲の長さの4分の1以上あるもの
(3) 幅員10メートル以上の道路に接する敷地で、当該道路に接する長さがその周囲の長さの4分の1以上あるもの
(4) 直接に、又は道路をへだてて公園、広場、緑地、河川その他これらに類するものに接する敷地で前3号に掲げる敷地に準ずると認められるもの
2 前項各号の道路の幅員には、法第42条第2項により、その道路の境界とみなす部分を含むものとする。
廿日市市
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第22条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 街区等のかどにあるかど敷地で、幅員がそれぞれ4メートル以上あり、かつ、それぞれの幅員の合計が10メートル以上ある道路に接し、当該道路(同一平面で交差、接続又は屈曲する角度が内角120度以下のものに限る。)に接する長さの合計がその周囲の長さの3分の1以上あるもの
(2) 2以上の道路(幅員がそれぞれ4メートル以上あり、かつ、それぞれの幅員の合計が10メートル以上あるものに限る。)に接する敷地(前号に掲げるものを除く。)で、当該道路に接する長さの合計がその周囲の長さの4分の1以上あるもの
(3) 幅員10メートル以上の道路に接する敷地で、当該道路に接する長さがその周囲の長さの4分の1以上あるもの
(4) 直接に又は道路を隔てて公園、広場、緑地、河川その他これらに類するものに接する敷地で、前3号に掲げる敷地に準ずると認められるもの
2 前項各号の道路の幅員には、法第42条第2項の規定により、その道路の境界とみなす部分を含むものとする。
山口県
山口県
山口県例規集(山口県建築基準法施行細則)
第12編建築・住宅→第1章通則→建築基準法施行細則
山口県建築基準法施行細則(pdfファイルです)
(建ぺい率に関する制限の緩和)
第二十三条
法第五十三条第三項第二号の規定により指定する敷地は、次に掲げる敷地とする。
一 敷地境界線の全長の三分の一以上が二以上の道路(法第四十二条に規定する道路をいう。)に接する敷地
二 公園、広場、河川その他これらに類する空地に接する敷地で前号に掲げる敷地に準ずるもの
(平一三規則一一五・一部改正)
下関市
(建ぺい率に関する制限の緩和)
第23条
法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は、次に掲げる敷地とする。
(1) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル以上の道路(法第42条に規定する道路をいう。以下同じ。)に接する敷地
(2) 周辺の長さの6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがあり、これらの幅員の合計が12メートル以上である敷地
(3) 周辺の長さの4分の1以上が幅員10メートル以上の道路に接する敷地
(4) 周辺の長さの3分の1以上が道路、公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
宇部市
宇部市例規集(宇部市建築基準法施行細則)
体系→第11類工営→№53宇部市建築基準法施行細則
または五十音順→け→宇部市建築基準法施行細則
(建ぺい率に関する制限の緩和)
第二十二条
法第五十三条第三項第二号の規定により指定する敷地は、次に掲げる敷地とする。
一 敷地境界線の全長の三分の一以上が二以上の道路(法第四十二条に規定する道路をいう。)に接する敷地
二 公園、広場、河川その他これらに類する空地に接する敷地で、前号に掲げる敷地に準ずるもの
山口市
(建ぺい率に関する制限の緩和)
第22条
法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は、次に掲げる敷地とする。
(1) 敷地境界線の全長の3分の1以上が2以上の道路(法第42条に規定する道路をいう。)に接する敷地
(2) 公園、広場、河川その他これらに類する空地に接する敷地で前号に掲げる敷地に準ずるもの
周南市
目次→第10編 建設→第4章 建築→周南市建築基準法施行細則
(建ぺい率に関する制限の緩和)
第20条
法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は、次に掲げる敷地とする。
(1) 敷地境界線の全長の3分の1以上が2以上の道路(法第42条に規定する道路をいう。)に接する敷地
(2) 公園、広場、河川その他これらに類する空地に接する敷地で前号に掲げる敷地に準ずるもの
(平20規則14・追加)
防府市
(建ぺい率に関する制限の緩和)
第二十条
法第五十三条第三項第二号の規定により指定する敷地は、次に掲げる敷地とする。
一 敷地境界線の全長の三分の一以上が二以上の道路(法第四十二条に規定する道路をいう。)に接する敷地
二 公園、広場、河川その他これらに類する空地に接する敷地で前号に掲げる敷地に準ずるもの
萩市
目次検索→第10編 建設→第4章 建築・住宅→萩市建築基準法施行細則
(建ぺい率に関する制限の緩和)
第20条
法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は、次に掲げる敷地とする。
(1) 敷地境界線の全長の3分の1以上が2以上の道路(法第42条に規定する道路をいう。)に接する敷地
(2) 公園、広場、河川その他これらに類する空地に接する敷地で前号に掲げる敷地に準ずるもの
岡山県のリンク先を修正
福山市のリンク先を修正
(2014/4/4)
萩市の建築基準法施行細則のリンク先を修正しました。
(2014/07/21)
岡山県の細則リンク切れを修正しました。
(2014/9/20)
周南市の例規リンク先を修正しました
(2015/12/21)
東広島市のリンク先を修正しました
(2018/9/30)