角地緩和データベース 22.香川県、徳島県、愛媛県、高知県

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角地緩和データベース 22.香川県、徳島県、愛媛県、高知県

都道府県別 角地緩和データベース ご利用上の注意

角地緩和データベースの使い方、角地緩和の基本的な説明は以下のページを参照して下さい。

角地緩和データベース:角地緩和の概略とデータベース利用の注意
(全国の角地緩和データベースへのリンクもあります)

建ぺい率角地緩和の甘い罠

角地緩和の要件を参照するには、建築敷地の存在する都道府県の中から、該当する特定行政庁を選びます。
特定行政庁は都道府県または人口規模の大きな市のいずれかに分かれていて、掲載されていない市町村は都道府県が特定行政庁となります。

記事上部の目次を利用すると、目的の特定行政庁の角地緩和規定を簡単に参照できます。

細則等の多くに、「公園、広場、水面、川」などの表現がでてきますが、具体的な取扱は特定行政庁により異なりますので、必ず確認して下さい。
(どんな公園や水面が該当するのかは全国統一の取扱ではないということです)

香川県

香川県

香川県建築基準法施行細則

香川県法規集→建築基準法施行細則

(街区の角にある敷地等の指定)
第28条
法第53条第3項第2号の規定により知事が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

(1) 2の道路(幅員4メートル以上のものに限る。以下この条において同じ。)により、角地(内角120度以内の角をなす敷地をいう。)をなし、又は挟まれた敷地で、かつ、その敷地の外周の長さの4分の1以上がその2の道路に接するもの
(2) 3以上の道路に接する敷地
(3) 前面道路の反対側又は敷地に接して公園、広場、川その他これらに類するものがある敷地で、前2号に準ずるもの

高松市

高松市建築基準法施行細則

目次→第11編 土木建設→第2章 建築→高松市建築基準法施行細則

(街区の角にある敷地等の指定)
第14条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 2の道路により,角地(内角120度以内の角をなす敷地をいう。)をなし,または挟まれた敷地で,かつ,その敷地の外周の長さの4分の1以上がその2の道路に接するもの
(2) 3以上の道路に接する敷地
(3) 前面道路の反対側または敷地に接して公園,広場,川その他これらに類するものがある敷地で,前2号に準ずるもの

徳島県

徳島県

徳島県建築基準法施行細則

(街区のかどにある敷地)
第十条
法第五十三条第三項第二号の規定により知事が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

一 二以上の道路(法第四十二条第二項の規定により知事が指定したものを除く。)により、かど地(内角百二十度以内のかどをなす敷地をいう。)をなし、又ははさまれた敷地
二 公園、広場、川若しくは水面その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、又は公園等が道路を隔てて接する敷地で、前号に準ずるもの
2 前項各号に掲げる敷地が道路又は公園等に接する場合において、その接する部分の長さは、その敷地の境界線の総延長の四分の一以上でなければならない。
(昭五六規則四二・平一二規則七五・一部改正)

徳島市

徳島市建築基準法施行細則

(街路のかどにある敷地)
第10条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は,次に掲げるものとする。

(1) 2以上の道路(法第42条第2項の規定により市長が指定したものを除く。)により,かど地(内角120度以内のかどをなす敷地をいう。)をなし,又ははさまれた敷地
(2) 公園,広場,川若しくは水面その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し,又は公園等が道路を隔てて接する敷地で前号に準ずるもの
2 前項各号に掲げる敷地が道路又は公園等に接する場合において,その接する部分の長さは,その敷地の境界線の総延長の4分の1以上でなければならない。
(一部改正〔平成12年規則34号〕)

愛媛県

愛媛県

愛媛県 建築基準法施行規則

(建築面積の敷地面積に対する割合)
第13条
法第53条第3項第2号の規定により特定行政庁が指定する敷地は、次のとおりとする。ただし、土地の状況により支障があると認められるときは、この限りでない。

(1) 幅員各々、4メートル以上の道路によつて角地(道路が交差し、又は折れ曲る場合において、その内角が120度をこえるものを除く。)をなし、敷地の周辺の4分の1以上が道路に接するもの。ただし、道路の対側に、公園、広場、河、海等があるときは、道路幅員の限度を低下することができる。
(2) 周辺の2分の1以上が道路に接する敷地
(3) 公園、広場、河、海等に接し、前各号に準ずると認められる敷地
(4) 3方以上が道路に接する敷地。ただし、その2以上が法第42条第2項の道路である場合を除く。
一部改正〔昭和35年規則38号・47年62号・51年5号・62年47号〕

松山市

松山市建築基準法施行規則
第8類建設→第4章管理・建築→松山市建築基準法施行規則

(建築面積の敷地面積に対する割合)
第13条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は,次の各号に掲げるものとする。ただし,土地の状況により支障があると認められるときは,この限りでない。

(1) 法第42条第1項に規定する道路又は同条第2項若しくは第4項に規定する市長が指定した道によつて角地(道路が交差し,又は折れ曲がる場合において,その内角が120度を超えるものを除く。)をなし,敷地の周辺の4分の1以上が当該道路又は道に接するもの
(2) 周辺の2分の1以上が道路に接する敷地
(3) 3方以上が道路に接する敷地。ただし,その2以上が法第42条第2項の道路に接するものを除く。
(4) 公園,広場,川,海等に接し,前3号に準ずると認められる敷地

今治市

今治市建築基準法施行細則

(角地等の指定)
第14条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次のとおりとする。ただし、土地の状況により支障があると認められるときは、この限りでない。

(1) 幅員各々4メートル以上の道路によって角地をなし、敷地の周辺の4分の1以上が道路に接するもの。ただし、道路の反対側に公園、広場、川又は海等があるときは、道路の幅員の限度を低下することができる。
(2) 周辺の2分の1以上の道路に接する敷地
(3) 公園、広場、川又は海等に接し、前2号に準ずると認められる敷地
(4) 三方以上が道路に接する敷地。ただし、その2以上が法第42条第2項の道路に接するものを除く。

新居浜市

新居浜市建築基準法施行規則

(角地等の指定)
第13条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。ただし、土地の状況により支障があると認められるときは、この限りでない。

(1) 幅員各々4メートル以上の道路によって角地をなし、敷地の周辺の4分の1以上が道路に接するもの。ただし、道路の反対側に公園、広場、川又は海等があるときは道路の幅員の限度を縮少することができる。
(2) 周辺の2分の1以上が道路に接する敷地
(3) 三方以上が道路に接する敷地。ただし、その2以上が法第42条第2項の道路に接するものを除く。
(4) 公園、広場、川又は海等に接し、前3号に準ずると認められる敷地
(平12規則7・一部改正)

西条市

西条市建築基準法施行規則

(建築面積の敷地面積に対する割合)
第15条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次のとおりとする。ただし、土地の状況により支障があると認められるときは、この限りでない。

(1) 幅員各々、4メートル以上の道路によって角地(道路が交差し、又は折れ曲る場合において、その内角が120度を超えるものを除く。)をなし、敷地の周辺の4分の1以上が道路に接するもの。ただし、道路の反対側に公園、広場、川、海等があるときは、道路幅員の限度を低下することが
できる。
(2) 周辺の2分の1以上が道路に接する敷地
(3) 公園、広場、川、海等に接し、前各号に準ずると認められる敷地
(4) 3方以上が道路に接する敷地。ただし、その2以上が法第42条第2項の道路である場合を除く。
(平21規則2・追加)

高知県

高知県

高知県建築基準法施行細則

(街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地の指定)
第18条
法第53条第3項第2号の規定による知事が指定する街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地は、次に掲げるものとする。

(1) 2以上の道路(法第42条第3項の規定に基づき、中心線からの水平距離が2メートル未満又はがけ地等の境界線からの水平距離が4メートル未満に指定された道路を除く。)に敷地の周囲の全長の3分の1以上が接する敷地
(2) 敷地に接して公園、広場、川その他これらに類するものがあり、前号に掲げる敷地に準ずる敷地
一部改正〔平成24年規則84号〕
2 前項第1号の道路が交差し、又は屈曲する場合において、その部分の内角が120度を超えるときは、その道路は、2以上の道路とはみなさないものとする。
全部改正〔昭和47年規則61号〕、一部改正〔昭和56年規則38号・平成3年5号・5年45号・11年58号の2・12年150号・24年84号〕

高知市

高知市建築基準法施行細則

(街区の角にある敷地の指定)
第13条
法第53条第3項第2号の規定による市長が指定する街区の角にある敷地は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 2以上の道路(法第42条第3項の規定に基づき中心線からの水平距離が2メートル未満又はがけ地等の境界線からの水平距離が4メートル未満に指定した道路を除く。)に敷地の周囲の全長の3分の1以上が接する敷地
(2) 敷地に接して公園,広場,川その他これらに類するものがあり,前号に準ずると認められる敷地
2 前項第1号の道路が交差し,接続し,又は屈曲する場合において,その部分の内角が120度を超えるときは,その道路は,2以上の道路とはみなさないものとする。

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