角地緩和データベース 01.北海道
都道府県別 角地緩和データベース ご利用上の注意
角地緩和データベースの使い方、角地緩和の基本的な説明は以下のページを参照して下さい。
角地緩和データベース:角地緩和の概略とデータベース利用の注意
(全国の角地緩和データベースへのリンクもあります)
角地緩和の要件を参照するには、建築敷地の存在する都道府県の中から、該当する特定行政庁を選びます。
特定行政庁は都道府県または人口規模の大きな市のいずれかに分かれていて、掲載されていない市町村は都道府県が特定行政庁となります。
記事上部の目次を利用すると、目的の特定行政庁の角地緩和規定を簡単に参照できます。
細則等の多くに、「公園、広場、水面、川」などの表現がでてきますが、具体的な取扱は特定行政庁により異なりますので、必ず確認して下さい。
(どんな公園や水面が該当するのかは全国統一の取扱ではないということです)
北海道(下記の市以外全て)
北海道例規類集(北海道建築基準法施行細則)
目次から探す→第12類 建設→第10章 建築→第1節 通則→建築基準法施行細則
北海道建築基準法施行細則(pdfファイルです)
(角地等の指定)
第21条
法第53条第3項第2号の知事が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当する敷地とする。
(1) 2の道路によってできた角敷地のうちそれぞれの道路の幅員が6メートル以上で、かつ、その和が18メートル以上であり、当該道路によって生ずる内角が135度以下のものであって、その敷地の周囲の長さの3分の1以上の当該道路に接しているもの
(2) 2の道路にはさまれた敷地のうちそれぞれの道路の幅員が6メートル以上で、かつ、その和が18メートル以上であり、その敷地の周囲の長さの3分の1以上が当該道路に接し、かつ、その8分の1以上がそれぞれの道路に接するもの
(3) 幅員が6メートル以上の道路及び公園、広場、河川等に接する敷地であって、前各号に準ずるもの
一部改正〔昭和53年規則24号〕
札幌市
(街区の角にある敷地等の指定)
第3条 法第53条第3項第2号の規定により指定する街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地は次のとおりとする。
(1) おのおのの幅員が6メートル以上、その和が18メートル以上で、その内角が135度以下の2つの道路によつてできた角敷地で、その敷地の周囲の3分の1以上がそれらの道路に接するもの
(2) おのおのの幅員が6メートル以上、その和が18メートル以上の2つの道路にはさまれた敷地で、その敷地の周囲の3分の1以上が道路に接し、かつ、8分の1以上がおのおのの道路に接するもの
(3) 幅員が6メートル以上の道路と公園、広場、河川等とに接し、前各号に準ずるもの
函館市
(角地等の指定)
第18条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は,次の各号の一に該当する敷地とする。
(1) 2の道路によつてできた角敷地のうちそれぞれの道路の幅員が6メートル以上で,かつ,その和が18メートル以上であり,当該道路によつて生ずる内角が135度以下のものであつて,その敷地の周囲の長さの3分の1以上が当該道路に接しているもの
(2) 2の道路にはさまれた敷地のうちそれぞれの道路の幅員が6メートル以上で,かつ,その和が18メートル以上であり,その敷地の周囲の長さの3分の1以上が当該道路に接し,かつ,その8分の1以上がそれぞれの道路に接するもの
(3) 幅員が6メートル以上の道路および公園,広場,河川等に接する敷地であつて,前各号に準ずるもの
小樽市
小樽市例規のページ(小樽市建築基準法施行細則)
第10類工営→第2章建築・住宅→02小樽市建築基準法施行細則
小樽市建築基準施行細則(pdfファイルです)
(街区の角にある敷地等の指定)
第3条
法第53条第3項第2号に規定する市長が指定する街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地は、次の各号のいずれかに該当する敷地とする。
1 2つの道路によってできた角敷地のうちそれぞれの道路の幅員が6メートル以上で、かつ、その和が18メートル以上であり、当該道路によって生じる内角が135度以下のものであって、その敷地の周囲の長さの3分の1以上が当該道路に接しているもの
2 2つの道路にはさまれた敷地のうちそれぞれの道路の幅員が6メートル以上で、かつ、その和が18メートル以上であり、その敷地の周囲の長さの3分の1以上が当該道路に接し、かつ、その8分の1以上がそれぞれの道路に接するもの
3 幅員が6メートル以上の道路と公園、広場、河川その他これらに類するものとに接する敷地で、前2号に準ずるもの
旭川市
(街区の角にある敷地等の指定)
第19条
法第53条第3項第2号の指定する敷地は,次のとおりとする。
(1) おのおのの幅員が6メートル以上で,かつ,その和が18メートル以上,その内角が135度以下の2つの道路によってできた角敷地で,当該敷地の周囲の長さの3分の1以上がこれらの道路に接しているもの
(2) おのおのの幅員が6メートル以上で,かつ,その和が18メートル以上の2つの道路に挟まれた敷地で,当該敷地の周囲の長さの3分の1以上がこれらの道路に接し,かつ,8分の1以上がおのおの道路に接するもの
(3) 幅員が6メートル以上の道路と公園,広場,河川等とに接し,前2号に準ずるもの
室蘭市
(街区の角にある敷地等の指定)
第4条
法第53条第3項第2号の規定により、市長が指定する街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地は、次の各号のいずれかに該当する敷地とする。
(1) 2つの道路によってできた角敷地のうちそれぞれの道路の幅員が6メートル以上で、かつ、その和が18メートル以上であり、当該道路によって生ずる内角が135度以下のものであって、その敷地の周囲の長さの3分の1以上が当該道路に接しているもの
(2) 2つの道路にはさまれた敷地のうちそれぞれの道路の幅員が6メートル以上で、かつ、その和が18メートル以上であり、その敷地の周囲の長さの3分の1以上が当該道路に接し、かつ、その8分の1以上がそれぞれの道路に接するもの
(3) 幅員が6メートル以上の道路及び公園、広場、河川等に接する敷地であって、前2号に準ずるもの
釧路市
(角地等の指定)
第3条
法第53条第3項第2号の市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当する敷地とする。
(1) 2の道路によってできた角敷地のうちそれぞれの道路の幅員が6メートル以上で、かつ、その和が18メートル以上であり、当該道路によって生ずる内角が135度以下のものであって、その敷地の周囲の長さの3分の1以上の当該道路に接しているもの
(2) 2の道路に挟まれた敷地のうちそれぞれの道路の幅員が6メートル以上で、かつ、その和が18メートル以上であり、その敷地の周囲の長さの3分の1以上が当該道路に接し、かつ、その8分の1以上がそれぞれの道路に接するもの
(3) 幅員が6メートル以上の道路及び公園、広場、河川等に接する敷地であって、前2号に準ずるもの
帯広市
(街区の角にある敷地等の指定)
第16条
法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。
(1) おのおのの幅員が6メートル以上で、かつその和が18メートル以上、その内角が135度以下の2つの道路によってできた角敷地で、その敷地の周囲の長さの3分の1以上がそれらの道路に接しているもの
(2) おのおのの幅員が6メートル以上で、かつその和が18メートル以上の2つの道路にはさまれた敷地で、その敷地の周囲の長さの3分の1以上がそれらの道路に接し、かつ8分の1以上がおのおのの道路に接するもの
(3) 幅員が6メートル以上の道路と公園、広場、河川等とに接し、前2号に準ずるもの
北見市
(角地等の指定)
第22条
法第53条第3項第2号の特定行政庁が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当する敷地とする。
(1) 2の道路によってできた角敷地のうちそれぞれの道路の幅員が6メートル以上で、かつ、その和が18メートル以上であり、当該道路によって生ずる内角が135度以下のものであって、その敷地の周囲の長さの3分の1以上が当該道路に接しているもの
(2) 2の道路に挟まれた敷地のうちそれぞれの道路の幅員が6メートル以上で、かつ、その和が18メートル以上であり、その敷地の周囲の長さの3分の1以上が当該道路に接し、かつ、その8分の1以上がそれぞれの道路に接するもの
(3) 幅員が6メートル以上の道路及び公園、広場、河川等に接する敷地であって、前2号に準ずるもの
苫小牧市
苫小牧市例規類集(苫小牧市建築基準法施行細則)
第10類建設→第5章建築→苫小牧市建築基準法施行細則
(街区の角にある敷地等の指定)
第3条の7
法第53条第3項第2号の規定により指定する街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地は、次のとおりとする。
(1) おのおのの幅員が6メートル以上、かつ、その和が18メートル以上で、その内角が135度以下の2つの道路によつてできた角敷地で、その敷地の周囲の長さの3分の1以上がそれらの道路に接しているもの
(2) おのおの幅員が6メートル以上、かつ、その和が18メートル以上の2つの道路にはさまれた敷地で、その敷地の周囲の長さの3分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、8分の1以上がおのおのの道路に接するもの
(3) 幅員が6メートル以上の道路と公園、広場、河川等に接し、前各号に準じるもの
江別市
(街区の角にある敷地等の指定)
第11条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地は、次のいずれかに該当する敷地とする。
(1) 2つの道路によってできた角敷地のうちそれぞれの道路幅員が6メートル以上で、かつ、その和が18メートル以上であり、当該道路によって生ずる内角が135度以下のものであって、その敷地の周囲の長さの3分の1以上が当該道路に接しているもの
(2) 2つの道路にはさまれた敷地のうちそれぞれの道路の幅員が6メートル以上で、かつ、その和が18メートル以上であり、その敷地の周囲の長さの3分の1以上が当該道路に接し、かつ、その8分の1以上がそれぞれの道路に接するもの
(3) 幅員が6メートル以上の道路と公園、広場、河川等とに接する敷地であって、前2号に準ずるもの
北海道の例規リンク先を修正しました。
(2014/10/8)