角地緩和データベース 05.栃木県
都道府県別 角地緩和データベース ご利用上の注意
角地緩和データベースの使い方、角地緩和の基本的な説明は以下のページを参照して下さい。
角地緩和データベース:角地緩和の概略とデータベース利用の注意
(全国の角地緩和データベースへのリンクもあります)
角地緩和の要件を参照するには、建築敷地の存在する都道府県の中から、該当する特定行政庁を選びます。
特定行政庁は都道府県または人口規模の大きな市のいずれかに分かれていて、掲載されていない市町村は都道府県が特定行政庁となります。
記事上部の目次を利用すると、目的の特定行政庁の角地緩和規定を簡単に参照できます。
細則等の多くに、「公園、広場、水面、川」などの表現がでてきますが、具体的な取扱は特定行政庁により異なりますので、必ず確認して下さい。
(どんな公園や水面が該当するのかは全国統一の取扱ではないということです)
栃木県
栃木県例規集
体系目次→第6編 土木→第8章 建築→栃木県建築基準法施行細則
(建築面積の敷地面積に対する割合の特例)
第十八条
次の各号のいずれかに該当する敷地の内にある建築物については、法第五十三条第三項第二号の規定を適用する。
一 法第四十二条に規定する道路により角地又ははさまれた敷地となる場合で、敷地の周辺の三分の一以上がその道路に接するもの。
二 公園、広場、川の類に接する建築敷地で、前号に準ずると認められるもの。
(昭四八規則三四・昭五二規則七九・昭五六規則四〇・一部改正、平八規則二八・旧第十三条繰下、平一一規則二九・一部改正)
宇都宮市
宇都宮市例規類集(宇都宮市建築基準法施行細則)
第10類 建設→第4章 建築・住宅→宇都宮市建築基準法施行細則
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第13条
法第53条第3項第2号の市長が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。
(1)幅員がそれぞれ4メートル以上の道路により角地となる場合で、敷地の周辺の3分の1以上がその道路に接するもの
(2)幅員がそれぞれ4メートル以上の2以上の道路にはさまれた敷地で、その敷地の周辺の3分の1以上が道路に接するもの
(3)公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で前各号に準ずると認められるもの
足利市
(建ぺい率の緩和)
第22条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 法第42条に規定する道路により内角120度以内の角地となる場合で、その敷地の周辺の3分の1以上が道路に接するもの
(2) 法第42条に規定する道路にはさまれた敷地で、その敷地の周辺の3分の1以上が道路に接するもの
(3) 公園、広場、水面、その他これらに類するものに接する敷地で、前各号に準ずると認められるもの
小山市
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第18条
法第53条第3項第2号の規定により、市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 幅員4メートル以上の道路により角地又ははさまれた敷地となる場合で、敷地の周辺の3分の1以上がその道路に接するもの
(2) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前号に準ずると認められるもの
栃木市
(建ぺい率の緩和)
第24条
法第53条第3項第2号の規定により、市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 法第42条の道路により内角120度以内の角地となる場合で、その敷地の周辺の3分の1以上がその道路に接するもの
(2) 法第42条の道路に挟まれた敷地で、その敷地の周辺の3分の1以上がその道路に接するもの
(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前2号に準ずると認められるもの
鹿沼市
(建ぺい率の特例)
第19条
次の各号のいずれかに該当する敷地の内にある建築物については、法第53条第3項第2号の規定を適用する。
(1) 法第42条に規定する道路により内角120度以内の角地となる場合で、その敷地の周辺の3分の1以上がその道路に接するもの
(2) 法第42条に規定する道路に挟まれた敷地で、その敷地の周辺の3分の1以上が道路に接するもの
(3) 公園、広場、川その他これらに類するものに接する建築敷地で、前各号に準ずると認められるもの
佐野市
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第14条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 法第42条に規定する道路により角地又ははさまれた敷地となる場合で、敷地の周辺の3分の1以上がその道路に接するもの
(2) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前号に準ずると認められるもの
那須塩原市
那須塩原市例規集(那須塩原市建築基準法施行細則)
第10編 建設→第7章 建築・住宅→建築基準法施行細則
(建ぺい率の緩和)
第22条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 法第42条に規定する道路により角地又ははさまれた敷地となる場合で、敷地の周辺の3分の1以上がその道路に接するもの
(2) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前号に準ずると認められるもの
日光市
日光市建築基準法施行細則(pdfファイルです)
(建ぺい率の緩和)
第20条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 法第42条に規定する道路により角地又ははさまれた敷地となる場合で、敷地の周辺の3分の1以上がその道路に接するもの
(2) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前号に準ずると認められるもの
大田原市
(建ぺい率の緩和)
第25条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 法第42条に規定する道路により角地又ははさまれた敷地となる場合で、敷地の周辺の3分の1以上がその道路に接するもの
(2) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前号に準ずると認められるもの
那須塩原市の例規集リンク先を修正しました。
(2014/7/13)
鹿沼市の細則リンク先を修正
(2018/09/24)