角地緩和データベース 10.東京都 都および市(23区以外)

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角地緩和データベース 10.東京都 都および市(23区以外)

都道府県別 角地緩和データベース ご利用上の注意

角地緩和データベースの使い方、角地緩和の基本的な説明は以下のページを参照して下さい。

角地緩和データベース:角地緩和の概略とデータベース利用の注意
(全国の角地緩和データベースへのリンクもあります)

建ぺい率角地緩和の甘い罠

角地緩和の要件を参照するには、建築敷地の存在する都道府県の中から、該当する特定行政庁を選びます。
特定行政庁は都道府県または人口規模の大きな市のいずれかに分かれていて、掲載されていない市町村は都道府県が特定行政庁となります。

記事上部の目次を利用すると、目的の特定行政庁の角地緩和規定を簡単に参照できます。

細則等の多くに、「公園、広場、水面、川」などの表現がでてきますが、具体的な取扱は特定行政庁により異なりますので、必ず確認して下さい。
(どんな公園や水面が該当するのかは全国統一の取扱ではないということです)

東京都

東京都例規集データベース(東京都建築基準法施行細則)
第8編 都市計画→第3章 建築→東京都建築基準法施行細則

東京都建築基準法施行細則(法文のみ)

(建ぺい率の緩和)
第二十一条
法第五十三条第三項第二号の規定により知事が指定する敷地は、その周辺の三分の一以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。

一 二つの道路(法第四十二条第二項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角百二十度未満で交わる角敷地

二 幅員がそれぞれ八メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が三十五メートルを超えないもの

三 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前二号に掲げる敷地に準ずるもの
(昭三六規則一一六・旧第十三条繰下・全改、昭四五規則二四九・昭五二規則一五五・平五規則六四・平一三規則

二二六・一部改正)

八王子市

八王子市例規集(八王子市建築基準法施行細則)
第14類 建設→第7章 建築指導→八王子市建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第21条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。

(1) 2つの道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地

(2) 幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの

(3) 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号に掲げる敷地に準ずるもの

立川市

立川市例規類集(立川市建築基準法施行細則)
第12編 建設→第3章 土木・建築→立川市建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第26条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。

(1) 二つの道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地

(2) 幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの

(3) 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号に掲げる敷地に準ずるもの
一部改正〔平成23年規則23号〕

武蔵野市

武蔵野市例規類集・要綱集(武蔵野市建築基準法施行細則)
第12類 建設→第4章 建築→武蔵野市建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第22条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。

(1) 二つの道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地

(2) 幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの

(3) 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号に掲げる敷地に準ずるもの
一部改正〔平成21年規則68号〕

三鷹市

三鷹市例規集(三鷹市建築基準法施行細則)
第10類 土木・建設→三鷹市建築基準法施行細則(下の方)

(建ぺい率の緩和)
第48条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。

(1) 2つの道路(法第42条第1項第5号の規定により指定を受けた部分又は同条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造していないもの及び東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号。以下「安全条例」という。)第2条第1項の規定による角敷地を道路状にする整備をしていない敷地を除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地

(2) 幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの

(3) 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号に掲げる敷地に準ずるもの
一部改正〔平成12年規則15号・18年53号・23年21号〕

府中市

府中市例規集(府中市建築基準法施行細則)
第10類 建設→第2章 建築・住宅→府中市建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第21条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。

(1) 2つの道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)がぐう角120度未満で交わる角敷地

(2) 幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの

(3) 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号に掲げる敷地に準ずるもの

調布市

調布市例規集(調布市建築基準法施行細則)
第10編 建設→第2章 建築・住宅→調布市建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第23条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は,その周辺の3分の1以上が道路又は公園,広場,川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し,かつ,次の各号に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。

(1) 二つの道路(法第42条第2項の規定による道路で,同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地

(2) 幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で,道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの

(3) 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で,前2号に掲げる敷地に準ずるもの

町田市

町田市例規検索システム

第11類 建設→第3章 建築指導→9 町田市建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第22条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。

(1) 2つの道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地

(2) 幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの

(3) 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号に掲げる敷地に準ずるもの

日野市

日野市建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第21条
法第53条第3項第2号の規定に基づき市長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。

(1) 二つの道路(法第42条第2項の規定に基づく道路で、同項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地

(2) 幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの

(3) 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号に掲げる敷地に準ずるもの

国分寺市

国分寺市建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第26条
法第53条(建ぺい率)第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は,その周辺の3分の1以上が道路又は公園,広場,川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し,かつ,次の各号に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。

(1) 2つの道路(法第42条第2項の規定による道路で,同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地

(2) 幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で,道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの

(3) 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で,前2号に掲げる敷地に準ずるもの

立川市建築基準法施行細則のpdfファイルがリンク切れとなったため削除しました(2014/5/28)

国分寺市の細則リンク先を修正しました。
(2014/10/25)
町田市のリンク先を修正しました(2018/9/30)

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