角地緩和データベース 02.青森県、岩手県、秋田県

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角地緩和データベース 02.青森県、岩手県、秋田県

都道府県別 角地緩和データベース ご利用上の注意

角地緩和データベースの使い方、角地緩和の基本的な説明は以下のページを参照して下さい。

角地緩和データベース:角地緩和の概略とデータベース利用の注意
(全国の角地緩和データベースへのリンクもあります)

建ぺい率角地緩和の甘い罠

角地緩和の要件を参照するには、建築敷地の存在する都道府県の中から、該当する特定行政庁を選びます。
特定行政庁は都道府県または人口規模の大きな市のいずれかに分かれていて、掲載されていない市町村は都道府県が特定行政庁となります。

記事上部の目次を利用すると、目的の特定行政庁の角地緩和規定を簡単に参照できます。

細則等の多くに、「公園、広場、水面、川」などの表現がでてきますが、具体的な取扱は特定行政庁により異なりますので、必ず確認して下さい。
(どんな公園や水面が該当するのかは全国統一の取扱ではないということです)

青森県

青森県

青森県建築基準法施行細則

(かど地等の指定)
第十四条
法第五十三条第三項第二号の規定により指定する敷地は、次に掲げるものとする。

一 百二十度以内の角度に交わる幅員四メートル以上の二つの道路でその幅員の合計が十メートル以上であるもの又は百二十度以内の角度で屈折する幅員五メートル以上の道路に接するかど敷地でその周辺の三分の一以上が当該道路に接するもの
二 幅員四メートル以上の二つの道路でその幅員の合計が十メートル以上であるものによつてはさまれた敷地でその周辺の三分の一以上がこれらの道路に接し、かつ、その接する道路の境界線間の距離が三十五メートル以内であるもの
三 公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接する敷地でその周辺の三分の一以上が公園等に接し、公園等の幅員の合計が二十メートル以上であるもの
四 幅員六メートル以上の道路に接する敷地でその周辺の三分の一以上が当該道路に接し、当該道路の反対側に公園等があり、公園等の幅員の合計が二十メートル以上であるもの

青森市

青森市例規類集

体系目次→第14類 建設→第1章 土木→青森市建築基準法施行細則(下から7番目)

(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第三十四条
法第五十三条第三項第二号の規定により市長が指定する敷地は、その周辺の長さの三分の一以上が道路又は公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 幅員四メートル以上の二つの道路が内角百二十度以内で交わる角地で、その道路の幅員の合計が十メートル以上であるもの
二 幅員がそれぞれ四メートル以上の道路の間にある敷地で、道路の幅員の合計が十メートル以上、道路境界相互間の距離が三十五メートル以下であるもの
三 敷地に接する道路の幅員が六メートル以上で、その他の部分が公園等に接し、これらの幅員の合計が二十メートル以上であるもの

弘前市

弘前市建築基準法施行細則

(かど地等の指定)
第16条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、その周辺の長さの3分の1以上が道路又は公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 幅員4メートル以上の2つの道路が内角120度以内で交わる角地で、かつ、その道路の幅員の合計が10メートル以上であるもの
(2) 幅員がそれぞれ4メートル以上の道路の間にある敷地で道路の幅員の合計が10メートル以上で、かつ、道路境界線相互間の距離が35メートル以下であるもの
(3) 敷地に接する道路の幅員が6メートル以上で、その他の部分が公園等に接し、公園等の幅員の合計が20メートル以上であるもの

八戸市

八戸市例規集

目次検索→第9類 建設

(角地等の指定)
第17条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、当該敷地の周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 幅員がそれぞれ4メートル以上の2つの道路(その幅員の合計が10メートル以上のものに限る。)が内角120度以内で交わる角敷地
(2) 幅員がそれぞれ4メートル以上の並行する2つの道路(その幅員の合計が10メートル以上のものに限る。)の間にある敷地で、かつ、その接する道路の境界線間の距離が35メートル以内であるもの
(3) 敷地が幅員20メートル以上の公園等に接する場合においては当該公園等を前2号に規定する道路の一とみなし、前面道路の反対側に公園等がある場合においては当該公園等の反対側の境界線までを当該前面道路の幅員とみなして前2号の規定を準用する。

岩手県

岩手県

岩手県建築基準法施行細則

目次→第5編→第6章→第7節 建築基準法施行細則

(街区の角にある敷地等の指定)
第21条
法第53条第3項第2号の規定により知事が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 幅員6メートル以上の二つの道路(幅員6メートル以上の公園、広場、水面その他これらに類するものを含む。以下この号において同じ。)によりできている内角が120度以下の角にある敷地又は幅員6メートル以上の二の道路にはさまれた敷地で、その敷地の外周の4分の1以上がこれらの道路に接するもの
(2) 幅員4メートル以上の道路又は法第42条第2項の知事が指定した道及び幅員8メートル以上の道路によりできている内角が120度以下の角にある敷地で、その敷地の外周の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、当該外周の8分の1以上が各々の道路に接するもの(前号に該当するものを除く。)
(3) 敷地の外周の4分の1以上が、幅員6メートル以上の道路に接し、かつ、その道路を隔てて幅員10メートル以上の公園、広場、水面その他これらに類するものに面するもの(前2号に該当するものを除く。)

盛岡市

盛岡市例規集

目次検索→第5類 建設→第2章 都市計画→盛岡市建築基準法施行細則

(街区の角にある敷地等の指定)
第23条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 幅員6メートル以上の2の道路(幅員6メートル以上の公園,広場,水面その他これらに類するものを含む。以下この号において同じ。)によりできている内角が120度以下の角にある敷地又は幅員6メートル以上の2の道路にはさまれた敷地で,その敷地の外周の4分の1以上がこれらの道路に接するもの
(2) 幅員4メートル以上の道路又は法第42条第2項の規定による市長が指定した道及び幅員8メートル以上の道路によりできている内角が120度以下の角にある敷地で,その敷地の外周の3分の1以上がこれらの道路に接し,かつ,当該外周の8分の1以上が各々の道路に接するもの
(3) 敷地の外周の4分の1以上が幅員6メートル以上の道路に接し,かつ,その道路を隔てて幅員10メートル以上の公園,広場,水面その他これらに類するものに面するもの

秋田県

秋田県

秋田県例規集

体系目次→第8編 建設→第8章 建築住宅→建築基準法施行細則

(街区にある角敷地に準ずる敷地の指定)
第十七条
法第五十三条第三項第二号の規定による知事が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。

一 幅員がそれぞれ六メートル以上、内角が百二十度以下の二つの道路によつてできた角敷地で、その敷地の周辺がその長さの三分の一以上これらの道路に接するもの
二 幅員がそれぞれ四メートル以上でその和が十メートル以上、内角が百二十度以下の二つの道路(隅角をはさむ辺の長さ二メートル以上の二等辺三角形のすみ切を有するものに限る。)によつてできた角敷地で、その敷地の周辺がその長さの三分の一以上これらの道路に接するもの
三 幅員がそれぞれ六メートル以上の二つの道路の間にあり、道路境界線相互間の間隔が三十五メートル以内の敷地で、その敷地の周辺がその長さの三分の一以上これらの道路に接するもの
四 公園、広場、河、海その他これらに類する公共空地に接する敷地で、その敷地の周辺がその長さの三分の一以上これらの公共空地に接するもの

秋田市

秋田市建築基準法施行細則

(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第19条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 幅員がそれぞれ4メートル以上、その和が12メートル以上、内角が120度以下の2つの道路(隅角をはさむ辺の長さ2メートル以上の二等辺三角形のすみ切を有するものに限る。)によってできたかど敷地で、その敷地の周辺が3分の1以上それらの道路に接するもの
(2) 幅員がそれぞれ6メートル以上の2つの道路の間にあり、道路境界線相互間の間隔が35メートル以内の敷地で、その敷地の周辺の長さの3分の1以上これらの道路に接するもの
(3) 当該敷地の周辺の一方以上が幅員6メートル以上の道路に接し、かつ、その敷地の周辺の長さの6分の1以上が公園、広場、川又は海に接するもの

横手市

横手市建築基準法施行細則

(街区にある角敷地に準じる敷地の指定)
第19条
法第53条第3項第2号の規定による市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 幅員がそれぞれ6メートル以上、内角が120度以下の2つの道路によってできた角敷地で、その敷地の周辺がその長さの3分の1以上これらの道路に接するもの
(2) 幅員がそれぞれ4メートル以上でその和が10メートル以上、内角が120度以下の2つの道路(隅角をはさむ辺の長さ2メートル以上の二等辺三角形のすみ切を有するものに限る。)によってできた角敷地で、その敷地の周辺がその長さの3分の1以上これらの道路に接するもの
(3) 幅員がそれぞれ6メートル以上の2つの道路の間にあり、道路境界線相互間の間隔が35メートル以内の敷地で、その敷地の周辺がその長さの3分の1以上これらの道路に接するもの
(4) 公園、広場、河その他これらに類する公共空地に接する敷地で、その敷地の周辺がその長さの3分の1以上これらの公共空地に接するもの

秋田県建築基準法施行細則のリンクを修正しました。
(2014/5/4)

青森市の例規リンク先を修正しました(2015/02/07)

盛岡市例規集のリンク先を修正しました(2015/12/21)

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