新型コロナウイルスが襲う2019年度末の完了検査を救う天の声

新型コロナウイルスが猛威を振るい、建設現場、特に水まわり設備の納期に大きな影響が出始めています。
そんな中、国交省から以下のような通達がありましたので、ほぼ原文のまま記載します。

文中に指定確認検査機関宛云々というくだりがありますが、当然、特定行政庁においても同様の取り扱いとなるのは間違いありません。

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令和2年2月27日 国住指第3960号 完了検査の円滑な実施について

国住指第3960号
令和2年2月27日

完了検査の円滑な実施について

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、トイレ、システムキッチン、ユニットバス、ドア等の建材・設備の部品の供給が滞っていることから、日本国内の建築工事において、これらの設備等の納品が遅れ、工期が延びる事態が想定されます。

これらの設備等が未設置の状態で工事を完了させ、完了検査の申請がなされることが予想されます。

このような案件については、個別の申請者からの相談に応じて、下記の事項に留意の上、軽微な変更に該当する場合には、完了検査を速やかに実施するとともに、軽微な変更に該当しない場合には、計画変更の手続きおよび完了検査を速やかに実施していただきますようお願いします。

なお、地方整備局庁指定又は都道府県知事指定の確認検査機関に対しても、この旨周知していることを申し添えます。

1.軽微な変更に該当する場合は、完了検査申請書の第三面【10.確認以降の軽微な変更の概要】欄に、変更内容が記載されていることを確認の上、完了検査を速やかに実施すること。

2.軽微な変更に該当しない場合は、原則として計画変更となるため、申請者に対しては時間的余裕をもって対応するよう周知すること。

3.住宅の建築工事の場合、確認済証の交付を受けた内容から一部の設備等がないことをもって、「住宅」として工事が完了していないといった扱いをすることのないよう、柔軟に対応すること

以上

思い返してみますと、2011年の東日本大震災の折にも同様の取り扱いがありました。

特に3番めの記載については、「みんな困ってるんだから、わかってるよな、おまえら」というメッセージが行間から滲み出ています。
ここでいうおまえらとは、民間の指定確認検査機関のことです。

逆に言えば、民間の確認審査機関であっても、この国難に直面している時期に限り、行政と同程度の裁量的判断もやむを得ないことを認めているようにも見えます。

つい先日は、前代未聞の大鉈でいくつもの指定確認検査機関を業務停止処分とした矢先のことですから、アメとムチならぬムチとムチを大上段に構えた国交省に逆らう者はありません。

いずれにしろ、もはや世界レベルでヤバいことになっていますから、小さな正義を振りかざすのではなく、みんなが幸せになれるような選択肢を選んでいくべきということでしょう。

年度末の完了検査は各建設会社、工務店などの売上に大きな影響があることかと思います。

完了検査申請書の具体的な記載方法や添付資料などはそれぞれの申請先に問い合わせるしか無いので、駆け込みにならないよう、早めに相談しておくのが最善の策かと思います。

また、フラット35を利用する物件については、住宅金融支援機構から別途案内が出ていますので合わせて確認してください。
専用の「申出書」や「契約書の写し」を適合証明検査機関に提出する必要があるようです。

がんばって乗り切りましょう!!

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