建築基準法第34条第2項の、非常用昇降機の設置要件について。
建築設備としての色合いが強いものの、法文中の「政令で定めるものを除く」が若干厄介なので、ここは図案化して少しでも理解してもらいやすくなればと思います。
まずは設置要件
(非常用の昇降機の設置を要しない建築物)
除外規定の中で、地方都市郊外に計画されるようなマンションでよくみられるのが、令129条の13の2の2号や3号です。
31mを超える部分を規定の床面積や階数に抑えることで、非常用昇降機のを設置しないようにしています。
ただ、この31mを超える部分を正しく理解しておかなければ、ただのプラン変更というわけにはいかず、この規模ならば構造適判が必要ですから、大幅な設計見直しが迫られます。
工期や予算に与える影響が小さくありませんので、軽く見ないほうがいいですね。
ちなみに、31mを超える部分の判定方法は下図のようになります。
31mを超える部分に該当するかどうかは、階高の1/2の部分がどうかで判定します。
これが僅かな数値の操作で「31mを超えない」とできるならば、実際問題として、地盤面の高さを調整すればなんとかなるような気もしますが、50センチ、60センチとなると簡単にはいかないような気がします。
高さに関わる規定は他の条文と絡むことが多く、簡単には変更、調整がしにくいので、怪しい部分は早めに潰しておくのが懸命です。