非常用昇降機の設置要件と緩和規定
非常用昇降機の設置要件
建築基準法第34条第2項の、非常用昇降機の設置要件について。
(昇降機)
第三十四条
建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。2
高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。2
高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
建築設備としての色合いが強いものの、法文中の「政令で定めるものを除く」が若干厄介なので、ここは図案化して少しでも理解してもらいやすくなればと思います。
非常用昇降機の設置要件 図解
まずは設置要件
非常用昇降機の設置の緩和要件
(非常用の昇降機の設置を要しない建築物)
第百二十九条の十三の二
法第三十四条第二項 の規定により政令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
法第三十四条第二項 の規定により政令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 高さ三十一メートルを超える部分を階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する用途に供する建築物
二 高さ三十一メートルを超える部分の各階の床面積の合計が五百平方メートル以下の建築物
三 高さ三十一メートルを超える部分の階数が四以下の主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計百平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備でその構造が第百十二条第十四項第一号イ、ロ及びニに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの(廊下に面する窓で開口面積が一平方メートル以内のものに設けられる法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備を含む。)で区画されているもの
四 高さ三十一メートルを超える部分を機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
除外規定の中で、地方都市郊外に計画されるようなマンションでよくみられるのが、令129条の13の2の2号や3号です。
31mを超える部分を規定の床面積や階数に抑えることで、非常用昇降機のを設置しないようにしています。
ただ、この31mを超える部分を正しく理解しておかなければ、ただのプラン変更というわけにはいかず、この規模ならば構造適判が必要ですから、大幅な設計見直しが迫られます。
工期や予算に与える影響が小さくありませんので、軽く見ないほうがいいですね。
非常要昇降機設置の緩和規定 高さ算定の図解
ちなみに、31mを超える部分の判定方法は下図のようになります。
31mを超える部分に該当するかどうかは、階高の1/2の部分がどうかで判定します。
これが僅かな数値の操作で「31mを超えない」とできるならば、実際問題として、地盤面の高さを調整すればなんとかなるような気もしますが、50センチ、60センチとなると簡単にはいかないような気がします。
高さに関わる規定は他の条文と絡むことが多く、簡単には変更、調整がしにくいので、怪しい部分は早めに潰しておくのが懸命です。