角地緩和データベース 18.兵庫県
都道府県別 角地緩和データベース ご利用上の注意
角地緩和データベースの使い方、角地緩和の基本的な説明は以下のページを参照して下さい。
角地緩和データベース:角地緩和の概略とデータベース利用の注意
(全国の角地緩和データベースへのリンクもあります)
角地緩和の要件を参照するには、建築敷地の存在する都道府県の中から、該当する特定行政庁を選びます。
特定行政庁は都道府県または人口規模の大きな市のいずれかに分かれていて、掲載されていない市町村は都道府県が特定行政庁となります。
記事上部の目次を利用すると、目的の特定行政庁の角地緩和規定を簡単に参照できます。
細則等の多くに、「公園、広場、水面、川」などの表現がでてきますが、具体的な取扱は特定行政庁により異なりますので、必ず確認して下さい。
(どんな公園や水面が該当するのかは全国統一の取扱ではないということです)
兵庫県
兵庫県法規データベース(兵庫県 建築確認の手続、建築基準の特例等を定める規則)
第14編県土整備→第18章建築→建築確認の手続、建築基準の特例等を定める規則
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第17条
法第53条第3項第2号の規定により知事が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 各幅員6メートル以上、その和14メートル以上、内角120度以下の二つの道路によつてできた角にある敷地
で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が2,000平方メートル以下のもの
(2) 各幅員4メートル以上、その和10メートル以上、内角120度以下の二つの道路によつてできた角にある敷地
(前号に規定する道路によつてできた角にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれら
の道路に接し、かつ、その面積が1,000平方メートル以下のもの
(3) 各幅員4メートル以上、内角120度以下の二つの道路によつてできた角にある敷地(前各号に規定する道路
によつてできた角にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、
その面積が500平方メートル以下のもの
(4) 各幅員6メートル以上、その和14メートル以上、間隔50メートル(間隔が一定しない場合にあつては、そ
の平均値とする。以下この条において同じ。)以下の二つの道路の間にある敷地で、その敷地周囲の延長の3分
の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が2,000平方メートル以下のもの
(5) 各幅員4メートル以上、その和10メートル以上、間隔30メートル以下の二つの道路の間にある敷地(前号
に規定する道路の間にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ
、その面積が1,000平方メートル以下のもの
(6) 各幅員4メートル以上、間隔30メートル以下の二つの道路の間にある敷地(第4号及び前号に規定する道
路の間にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が
500平方メートル以下のもの
(7) 前各号に規定する道路によつてできた角又は間隔を2以上有する敷地で、その面積がこれらの角又は間隔
に係る前各号に規定する面積の和以下のもの
(8) 公園、広場、線路敷、川、海その他これらに類するものに接する敷地で、前各号に掲げる敷地に準ずるも
の
一部改正〔昭和42年規則19号・46年71号・53年34号・平成3年9号・8年36号〕
神戸市
(角敷地等)
第11条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は,次の各号のいずれかに該当する敷地とする。
(1) 内角120度以下の2つの道路によつてできた角敷地で,その敷地周囲の延長の4分の1以上がそれらの道路に
接し,かつ,その面積が300平方メートル以下のもの
(2) 各幅員が4メートル以上,その和が12メートル以上,内角120度以下の2つの道路によつてできた角敷地で,
その敷地周囲の延長の4分の1以上がそれらの道路に接し,かつ,その面積が2,000平方メートル以下のもの(前号
に該当するものを除く。)
(3) 各幅員が6メートル以上,その和が20メートル以上,内角120度以下の2つの道路によつてできた角敷地で,
その敷地周囲の延長の3分の1以上がそれらの道路に接するもの(前2号に該当するものを除く。)
(4) 各幅員が4メートル以上,その和が12メートル以上,内角120度以下の2つの道路によつてできた角敷地の面
積が300平方メートル以下である場合において,その敷地に隣接する敷地で,その敷地周囲の延長の4分の1以上が
それらの道路に接し,かつ,その面積が1,000平方メートル以下のもの
(5) 2つの道路の間にある敷地で,その敷地周囲の延長の3分の1以上がそれらの道路に接し,かつ,その面積が
300平方メートル以下のもの
(6) 各幅員が4メートル以上,その和が10メートル以上の2つの道路の間にある敷地で,その敷地周囲の延長の3
分の1以上がそれらの道路に接し,かつ,その面積が2,000平方メートル以下のもの(前号に該当するものを除く。
)
(7) 各幅員が6メートル以上,その和が20メートル以上の2つの道路の間にある敷地で,その敷地周囲の延長の2
分の1以上がそれらの道路に接するもの(前2号に該当するものを除く。)
(8) 2つに区分することによつて,それぞれが前各号(第3号及び前号を除く。)のいずれかに該当することとなる
敷地
(9) 公園,広場,川,海,軌道敷地等(都市計画法第12条の5第2項第3号に規定する地区整備計画に基づく地区施
設(以下この条において「地区施設」という。)を除く。)に接する敷地で,前各号に掲げる敷地に準ずるもの
(10)神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例(平成6年3月条例第51号)第26条第1項の規定の適用を受ける敷
地で市長が指定した地区施設を含むもののうち,その敷地から地区施設となる部分を除いた部分の周囲の延長の4
分の1以上が地区施設及び道路に接し,かつ,その敷地の面積が100平方メートル以下のもの
(11) 防火地域又は準防火地域内にある法第68条の2第1項に規定する地区計画等の区域内にあり,かつ,次のい
ずれかに該当することにより市長が安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めて指定した区域内にある道路又
は公園,広場,川,海,軌道敷地等で区画された一団の土地が前各号(第4号及び前号を除く。以下この号におい
て同じ。)のいずれかに該当することとなるものの一部を成す敷地(前各号に該当するものを除き,並びに令第136
条の9に定める簡易な構造の建築物又は建築物の部分を除き,耐火建築物,準耐火建築物又は外壁の開口部の構造
及び面積,主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な令第136条の2で定める技術的基準に適合
する建築物が建築されるもの並びにイに該当することにより市長が安全上,防火上及び衛生上支障がないと認め
て指定した区域内にあるものにあつては土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項に規定する仮換地又
はその一部に係るものに限る。)
ア 神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例第26条第1項の規定により,壁面の位置の制限として定められた
外壁等の面から幅員が12メートル未満の道路に係る道路境界線までの距離が定められている区域であること。
イ 土地区画整理事業の施行地区内にある区域であつて,当該区域内に存するすべての土地区画整理法施行規則(
昭和30年建設省令第5号)第9条第3号に規定する区画道路の幅員が4メートルを超えているものであること。
2 前項第11号の場合においては,当該壁面の位置の制限として定められた外壁等の面から道路境界線までの距離
であつて最低限度であるものは,同項各号(第4号及び第10号を除く。)の幅員に算入することができる。
(壁面の位置の制限)
第26条
建築物の外壁若しくはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)又はバルコニーの手すり壁その他これに類する
もの(以下「バルコニーの手すり壁等」という。)の面から道路境界線(計画区域内の道路との境界線に限る。以下
同じ。),隣地境界線又は道路中心線までの距離は,それぞれ,別表第2各号の表(ア)欄の計画地区の区分に応じ
当該各号の表(イ)欄(同欄の壁面の位置の制限に係る部分に限る。)に掲げる基準に従わなければならない。
2 前項の規定は,公共用歩廊その他これに類する建築物については,適用しない。
姫路市
姫路市例規集検索システム(姫路市建築基準法施行細則)
第11編建設→第7章建築→姫路市建築基準法施行細則
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第17条
法第53条第3項第2号に規定する市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 各幅員6メートル以上、その和14メートル以上、内角120度以下の二つの道路によってできた角にある敷地で
、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が2,000平方メートル以下のもの
(2) 各幅員4メートル以上、その和10メートル以上、内角120度以下の二つの道路によってできた角にある敷地(
前号に規定する道路によってできた角にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路
に接し、かつ、その面積が1,000平方メートル以下のもの
(3) 各幅員4メートル以上、内角120度以下の二つの道路によってできた角にある敷地(前各号に規定する道路に
よってできた角にある敷地を除く。)でその敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積
が500平方メートル以下のもの
(4) 各幅員6メートル以上、その和14メートル以上、間隔50メートル(間隔が一定しない場合にあっては、その平
均値とする。以下この条において同じ。)以下の二つの道路の間にある敷地で、その敷地周囲の延長の3分の1以上
がこれらの道路に接し、かつ、その面積が2,000平方メートル以下のもの
(5) 各幅員4メートル以上、その和10メートル以上、間隔30メートル以下の二つの道路の間にある敷地(前号に規
定する道路の間にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面
積が1,000平方メートル以下のもの
(6) 各幅員4メートル以上、間隔30メートル以下の二つの道路の間にある敷地(第4号及び前号に規定する道路の
間の敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が500平方メー
トル以下のもの
(7) 前各号に規定する道路によってできた角又は間隔を2以上有する敷地でその面積がこれらの角又は間隔に係
る前各号に規定する面積の和以下のもの
(8) 公園、広場、線路敷、川、海その他これらに類するものに接する敷地で前各号に掲げる敷地に準ずるもの
尼崎市
尼崎市例規検索システム(尼崎市建築基準法施行細則)
第13類都市計画→第2章建築→尼崎市建築基準法施行細則(56番目あたり)
(建ぺい率の緩和)
第19条
法第53条第3項第2号の規定により建ぺい率の緩和について市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当す
るものとする。
(1) 各幅員4メートル以上で、内角120度以下の2つの道路によってできた角敷地で、その敷地周囲の延長の4分の
1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が500平方メートル以下のもの
(2) 各幅員4メートル以上で、その和が10メートル以上であり、内角120度以下の2つの道路によってできた角敷
地(前号に規定する角敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の4分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面
積が1,500平方メートル以下のもの
(3) 各幅員4メートル以上で、2つの道路の間にある敷地で、その敷地の周囲の延長の4分の1以上がこれらの道路
に接し、かつ、その面積が500平方メートル以下のもの
(4) 各幅員4メートル以上で、その和が10メートル以上の2つの道路の間にある敷地(前号に規定する道路の間に
ある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の4分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、その面積が1,500平方メ
ートル以下のもの
(5) 各幅員6メートル以上で、内角120度以下の3以上の道路によってできた角敷地で、その敷地周囲の延長の4分
の3以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が3,000平方メートル以下のもの
(6) 公園、広場、線路敷、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前各号に掲げる敷地に準ずるもの
(昭50規則18・全改、昭52規則74・平12規則15・平13規則31・一部改正)
明石市
明石市例規類集(明石市建築基準法施行細則)
第10類建設→第2章建築・住宅→明石市建築基準法施行細則
明石市 角地緩和取扱(pdfファイルです)
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第16条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 各幅員6メートル以上、その和14メートル以上、内角120度以下の2つの道路によつてできた角にある敷地
で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が2,000平方メートル以下のもの
(2) 各幅員4メートル以上、その和10メートル以上、内角120度以下の2つの道路によつてできた角にある敷地
(前号に規定する道路によつてできた角にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1がこれらの道
路に接し、かつ、その面積が1,000平方メートル以下のもの
(3) 各幅員4メートル以上、内角120度以下の2つの道路によつてできた角にある敷地(前各号に規定する道路
によつてできた角にある敷地を除く。)でその敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつその
面積が500平方メートル以下のもの
(4) 各幅員6メートル以上、その和14メートル以上、間隔50メートル(間隔が一定しない場合にあつては、そ
の平均値とする。以下この条において同じ。)以下の2つの道路の間にある敷地で、その敷地周囲の延長の3分
の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が2,000平方メートル以下のもの
(5) 各幅員4メートル以上、その和10メートル以上、間隔30メートル以下の2つの道路の間にある敷地(前号
に規定する道路の間にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ
、その面積が1,000平方メートル以下のもの
(6) 各幅員4メートル以上、間隔30メートル以下の2つの道路の間にある敷地(第3号及び第4号に規定する
道路の間の敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上が、これらの道路に接し、かつ、その面積が
500平方メートル以下のもの
(7) 前各号に規定する道路によつてできた角又は間隔を2以上有する敷地でその面積がこれらの角又は間隔に
かかる前各号に規定する面積の和以下のもの
(8) 公園、広場、川その他これらに類するものに接する敷地で、前各号に掲げる敷地に準ずるもの
西宮市
西宮市例規検索システム(西宮市建築基準法施行細則)
体系→第11編建設→第4章建築→西宮市建築基準法施行細則
(建ぺい率の緩和)
第15条
法第53条第3項第2号に規定する市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 各幅員4メートル以上で、その和が10メートル以上であり、内角120度以下の二つの道路によつて、
できた角にある敷地で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が1,000
平方メートル未満のもの
(2) 前号に掲げる敷地以外の敷地のうち、各幅員4メートル以上、内角120度以下の二つの道路によつて、
できた角にある敷地で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が500平
方メートル未満のもの
(3) 各幅員4メートル以上で、その和が10メートル以上の二つの道路の間にある敷地で、その敷地周囲の延
長の3分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、その面積が1,000平方メートル未満のもの
(4) 前号に掲げる敷地以外の敷地のうち、各幅員4メートル以上の二つの道路の間にある敷地で、その敷地周
囲の延長の4分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が500平方メートル未満のもの
(5) 各幅員4メートル以上の公園、広場、川、水路、海、軌道敷その他これらに類するものに接する敷地で、
前各号に掲げる敷地に準ずるもの
(6) 前各号のほか、市長が別に定めるもの
2 前項第1号から第5号までの規定は、各道路(公園、広場、川、水路、海、軌道敷その他これらに類するも
のを含む。)にそれぞれ4メートル以上接している敷地についてのみ適用する。
西宮市 角地緩和の取扱(1から5までpdfファイルです)
角地1(市施行細則)
加古川市
体系目次→第10類 建設→第3章 建築・住宅→建築基準法施行細則
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第16条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 各幅員6メートル以上、その和14メートル以上、内角120度以下の2つの道路によつてできた角にある敷地で
、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が2,000平方メートル以下のもの
(2) 各幅員4メートル以上、その和10メートル以上、内角120度以下の2つの道路によつてできた角にある敷地(前
号に規定する道路によつてできた角にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に
接し、かつ、その面積が1,000平方メートル以下のもの
(3) 各幅員4メートル以上、内角120度以下の2つの道路によつてできた角にある敷地(前2号に規定する道路によ
つてできた角にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積
が500平方メートル以下のもの
(4) 各幅員6メートル以上、その和14メートル以上、間隔50メートル(間隔が一定しない場合にあつては、その平
均値とする。以下この条において同じ。)以下の2つの道路の間にある敷地で、その敷地周囲の延長の3分の1以上
がこれらの道路に接し、かつ、その面積が2,000平方メートル以下のもの
(5) 各幅員4メートル以上、その和10メートル以上、間隔30メートル以下の2つの道路の間にある敷地(前号に規
定する道路の間にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面
積が1,000平方メートル以下のもの
(6) 各幅員4メートル以上、間隔30メートル以下の2つの道路の間にある敷地(第4号及び前号に規定する道路の間
にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が500平方メ
ートル以下のもの
(7) 前各号に規定する道路によつてできた角又は間隔を2つ以上有する敷地で、その面積がこれらの角又は間隔
に係る前各号に規定する面積の和以下のもの
(8) 公園、広場、川、海、線路敷その他これらに類するものに接する敷地で、前各号に掲げる敷地に準ずるもの
芦屋市
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第22条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 各幅員6メートル以上,その和14メートル以上,内角120度以下の二つの道路によってできた角にある敷地で
,その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し,かつ,その面積が2,000平方メートル以下のもの
(2) 各幅員4メートル以上,その和10メートル以上,内角120度以下の二つの道路によってできた角にある敷地(
前号に規定する道路によってできた角にある敷地を除く。)で,その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路
に接し,かつ,その面積が1,000平方メートル以下のもの
(3) 各幅員4メートル以上,内角120度以下の二つの道路によってできた角にある敷地(前各号に規定する道路に
よってできた角にある敷地を除く。)で,その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し,かつ,その面
積が500平方メートル以下のもの
(4) 各幅員6メートル以上,その和14メートル以上,間隔50メートル(間隔が一定しない場合にあっては,その平
均値とする。以下この条において同じ。)以下の二つの道路の間にある敷地で,その敷地周囲の延長の3分の1以上
がこれらの道路に接し,かつ,その面積が2,000平方メートル以下のもの
(5) 各幅員4メートル以上,その和10メートル以上,間隔30メートル以下の二つの道路の間にある敷地(前号に規
定する道路の間にある敷地を除く。)で,その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し,かつ,その面
積が1,000平方メートル以下のもの
(6) 各幅員4メートル以上,間隔30メートル以下の二つの道路の間にある敷地(第4号及び前号に規定する道路の
間にある敷地を除く。)で,その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し,かつ,その面積が500平方
メートル以下のもの
(7) 前各号に規定する道路によってできた角又は間隔を2以上有する敷地で,その面積がこれらの角又は間隔に
係る前各号に規定する面積の和以下のもの
(8) 公園,広場,線路敷,川,海その他これらに類するものに接する敷地で,前各号に掲げる敷地に準ずるもの
伊丹市
伊丹市例規集(伊丹市建築基準法施行細則)
第12類建設→第8章建築→伊丹市建築基準法施行細則
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第15条
法第53条第3項第2号に規定する敷地は,次の各号の一に該当するものとする。
(1) 各幅員6メートル以上,その和14メートル以上,内角120度以下の2つの道路によつてできた角にある敷地
で,その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し,かつ,その面積が2,000平方メートル以下のもの
(2) 各幅員4メートル以上,その和10メートル以上,内角120度以下の2つの道路によつてできた角にある敷地
(前号に規定する道路によつてできた角にある敷地を除く。)で,その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれら
の道路に接し,かつ,その面積が1,000平方メートル以下のもの
(3) 各幅員4メートル以上,内角120度以下の2つの道路によつてできた角にある敷地(前2号に規定する道路
によつてできた角にある敷地を除く。)で,その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し,かつ,
その面積が500平方メートル以下のもの
(4) 各幅員6メートル以上,その和14メートル以上,間隔50メートル(間隔が一定しない場合にあつては,そ
の平均値とする。以下この条において同じ。)以下の2つの道路の間にある敷地で,その敷地周囲の延長の3分
の1以上がこれらの道路に接し,かつ,その面積が2,000平方メートル以下のもの
(5) 各幅員4メートル以上,その和10メートル以上,間隔30メートル以下の2つの道路の間にある敷地(前号
に規定する道路の間にある敷地を除く。)で,その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し,かつ
,その面積が1,000平方メートル以下のもの
(6) 各幅員4メートル以上,間隔30メートル以下の2つの道路の間にある敷地(前2号に規定する道路の間に
ある敷地を除く。)で,その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し,かつ,その面積が500平方メ
ートル以下のもの
(7) 前各号に規定する道路によつてできた角または間隔を2以上有する敷地で,その面積がこれらの角または
間隔に係る前各号に規定する面積の和以下のもの
(8) 公園,広場または川に接する敷地で,前各号に掲げる敷地に準ずるもの
宝塚市
宝塚市例規集→体系目次→第12編 建設→第3章 建築・住宅→宝塚市建築基準法施行細則
(建ぺい率の緩和)
第19条
法第53条第3項第2号及び地区計画条例第5条第2項の規定により市長が指定する敷地は、次の各号の一に該当する
ものとする。
(1) 各幅員6メートル以上、その和14メートル以上、内角120度以下の二つの道路によってできた角にある敷地で
、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が2,000平方メートル以下のもの
(2) 各幅員4メートル以上、その和10メートル以上、内角120度以下の二つの道路によってできた角にある敷地(
前号に規定する道路によってできた角にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路
に接し、かつ、その面積が1,000平方メートル以下のもの
(3) 各幅員4メートル以上、内角120度以下の二つの道路によってできた角にある敷地(前2号に規定する道路によ
ってできた角にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積
が500平方メートル以下のもの
(4) 各幅員6メートル以上、その和14メートル以上、間隔50メートル(間隔が一定しない場合にあっては、その平
均値とする。以下この条において同じ。)以下の二つの道路の間にある敷地で、その敷地周囲の延長の3分の1以上
がこれらの道路に接し、かつ、その面積が2,000平方メートル以下のもの
(5) 各幅員4メートル以上、その和10メートル以上、間隔30メートル以下の二つの道路の間にある敷地(前号に規
定する道路の間にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面
積が1,000平方メートル以下のもの
(6) 各幅員4メートル以上、間隔30メートル以下の二つの道路の間にある敷地(第4号及び前号に規定する道路の
間にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が500平方
メートル以下のもの
(7) 前各号に規定する道路によってできた角又は間隔を二つ以上有する敷地で、その面積がこれらの角又は間隔
に係る前各号に規定する面積の和以下のもの
(8) 公園、広場、線路敷、川その他これらに類するものに接する敷地で、前各号に掲げる敷地に準ずるもの
(平6規則32・平8規則3・平13規則48・一部改正)
高砂市
高砂市例規類集(高砂市建築基準法施行細則)
第10類建設→第3章建築・住宅→高砂市建築基準法施行細則
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第19条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 各幅員6メートル以上、その和14メートル以上、内角120度以下の2つの道路によってできた角にある敷地
で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が2,000平方メートル以下のもの
(2) 各幅員4メートル以上、その和10メートル以上、内角120度以下の2つの道路によってできた角にある敷地
(前号に規定する道路によってできた角にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれら
の道路に接し、かつ、その面積が1,000平方メートル以下のもの
(3) 各幅員4メートル以上、内角120度以下の2つの道路によってできた角にある敷地(前各号に規定する道路
によってできた角にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、
その面積が500平方メートル以下のもの
(4) 各幅員6メートル以上、その和14メートル以上、間隔50メートル(間隔が一定しない場合にあっては、そ
の平均値とする。以下この条において同じ。)以下の2つの道路の間にある敷地で、その敷地周囲の延長の3分
の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が2,000平方メートル以下のもの
(5) 各幅員4メートル以上、その和10メートル以上、間隔30メートル以下の2つの道路の間にある敷地(前号
に規定する道路の間にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ
、その面積が1,000平方メートル以下のもの
(6) 各幅員4メートル以上、間隔30メートル以下の2つの道路の間にある敷地(第4号及び前号に規定する道
路の間にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が
500平方メートル以下のもの
(7) 前各号に規定する道路によってできた角又は間隔を2以上有する敷地で、その面積がこれらの角又は間隔
に係る前各号に規定する面積の和以下のもの
(8) 公園、広場、線路敷、川、海その他これらに類するものに接する敷地で、前各号に掲げる敷地に準ずるも
の
川西市
(建ぺい率の緩和)
第20条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 各幅員6メートル以上、その和14メートル以上、内角120度以下の二つの道路によってできた角にある敷地で
、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が2,000平方メートル以下のもの
(2) 各幅員4メートル以上、その和10メートル以上、内角120度以下の二つの道路によってできた角にある敷地(
前号に規定する道路によってできた角にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路
に接し、かつ、その面積が1,000平方メートル以下のもの
(3) 各幅員4メートル以上、内角120度以下の二つの道路によってできた角にある敷地(前各号に規定する道路に
よってできた角にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面
積が500平方メートル以下のもの
(4) 各幅員6メートル以上、その和14メートル以上、間隔50メートル(間隔が一定しない場合にあっては、その平
均値とする。以下この条において同じ。)以下の二つの道路の間にある敷地で、その敷地周囲の延長の3分の1以上
がこれらの道路に接し、かつ、その面積が2,000平方メートル以下のもの
(5) 各幅員4メートル以上、その和10メートル以上、間隔30メートル以下の二つの道路の間にある敷地(前号に規
定する道路の間にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面
積が1,000平方メートル以下のもの
(6) 各幅員4メートル以上、間隔30メートル以下の二つの道路の間にある敷地(第4号及び前号に規定する道路の
間にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が500平方
メートル以下のもの
(7) 前各号に規定する道路によってできた角又は間隔を2以上有する敷地で、その面積がこれらの角又は間隔に
係る前各号に規定する面積の和以下のもの
(8) 公園、広場、線路敷、川その他これらに類するものに接する敷地で、前各号に掲げる敷地に準ずるもの
三田市
三田市例規検索システム(三田市建築基準法施行細則)
体系→第10編建設→第5章建築→三田市建築基準法施行細則
(建ぺい率の緩和)
第21条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 各幅員6メートル以上、その和14メートル以上、内角120度以下の2つの道路によってできた角にある敷地で
、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が2,000平方メートル以下のもの
(2) 各幅員4メートル以上、その和10メートル以上、内角120度以下の2つの道路によってできた角にある敷地(前
号に規定する道路によってできた角にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に
接し、かつ、その面積が1,000平方メートル以下のもの
(3) 各幅員4メートル以上、内角120度以下の2つの道路によってできた角にある敷地(前2号に規定する道路によ
ってできた角にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積
が500平方メートル以下のもの
(4) 各幅員6メートル以上、その和14メートル以上、間隔50メートル(間隔が一定しない場合にあっては、その平
均値とする。以下この条において同じ。)以下の2つの道路の間にある敷地で、その敷地周囲の延長の3分の1以上
がこれらの道路に接し、かつ、その面積が2,000平方メートル以下のもの
(5) 各幅員4メートル以上、その和10メートル以上、間隔30メートル以下の2つの道路の間にある敷地(前号に規
定する道路の間にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面
積が1,000平方メートル以下のもの
(6) 各幅員4メートル以上、間隔30メートル以下の2つの道路の間にある敷地(第4号及び前号に規定する道路の間
にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が500平方メ
ートル以下のもの
(7) 前各号に規定する道路によってできた角又は間隔を2以上有する敷地で、その面積がこれらの角又は間隔に
係る前各号に規定する面積の和以下のもの
(8) 公園、広場、線路敷、川その他これらに類するものに接する敷地で、前各号に掲げる敷地に準ずるもの
(平16規則16・一部改正)
宝塚市の施行細則のリンク先を修正しました。
(2014/12/07)
加古川市の例規リンク先を修正しました。
(2014/12/29)
西宮市のリンク先を修正しました。
(2018/9/29)
兵庫県法規集へのリンク先を修正しました。
(2021/7/27)