建築基準関係規定の第9号は宅地造成等規制法についてです。
宅地造成等規制法のうち関連する条文はこちらです。
(宅地造成に関する工事の許可)
宅地造成等規制法の第8条1項と第12条1項が建築基準関係規定とされていて、簡単にまとめると
・宅地造成等規制区域内での宅地造成に関する許可
・上記許可を受けた工事の変更の許可
となります。
つまり、宅地造成工事規制区域が指定されていなければ、その許可も必要ありません。
傾斜地や崖地で見るからに危険そうな場所でも、指定されていなければ設計的配慮でクリアすればいいということです。
ちなみに全国の宅地造成工事規制区域の指定は国交省のサイトで確認できます。
これまでにまるで関わったことがないという方は、指定のないエリアの仕事をされていたのではないかと推測されます。
資料によると、神奈川、大阪、広島が特に指定区域が多くなっています。
どの建築基準関係規定でもそうですが、事前の調査、調整が肝要ですね。