建築基準関係規定 宅地造成等規制法について

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建築基準関係規定 第9号 宅地造成等規制法について

建築基準関係規定の第9号は宅地造成等規制法についてです。
宅地造成等規制法のうち関連する条文はこちらです。

宅地造成等規制法 関連条文

(宅地造成に関する工事の許可)

第八条
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項 又は第二項 の許可を受けて行われる当該許可の内容(同法第三十五条の二第五項 の規定によりその内容とみなされるものを含む。)に適合した宅地造成に関する工事については、この限りでない。
(変更の許可等)
第十二条
第八条第一項本文の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成に関する工事の計画の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

宅地造成等規制法のまとめ

宅地造成等規制法の第8条1項と第12条1項が建築基準関係規定とされていて、簡単にまとめると
・宅地造成等規制区域内での宅地造成に関する許可
・上記許可を受けた工事の変更の許可
となります。

つまり、宅地造成工事規制区域が指定されていなければ、その許可も必要ありません。

傾斜地や崖地で見るからに危険そうな場所でも、指定されていなければ設計的配慮でクリアすればいいということです。
ちなみに全国の宅地造成工事規制区域の指定は国交省のサイトで確認できます。

これまでにまるで関わったことがないという方は、指定のないエリアの仕事をされていたのではないかと推測されます。
資料によると、神奈川、大阪、広島が特に指定区域が多くなっています。

どの建築基準関係規定でもそうですが、事前の調査、調整が肝要ですね。

(建築基準関係規定についてはこちら)

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