角地緩和データベース 23.福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県
都道府県別 角地緩和データベース ご利用上の注意
角地緩和データベースの使い方、角地緩和の基本的な説明は以下のページを参照して下さい。
角地緩和データベース:角地緩和の概略とデータベース利用の注意
(全国の角地緩和データベースへのリンクもあります)
角地緩和の要件を参照するには、建築敷地の存在する都道府県の中から、該当する特定行政庁を選びます。
特定行政庁は都道府県または人口規模の大きな市のいずれかに分かれていて、掲載されていない市町村は都道府県が特定行政庁となります。
記事上部の目次を利用すると、目的の特定行政庁の角地緩和規定を簡単に参照できます。
細則等の多くに、「公園、広場、水面、川」などの表現がでてきますが、具体的な取扱は特定行政庁により異なりますので、必ず確認して下さい。
(どんな公園や水面が該当するのかは全国統一の取扱ではないということです)
福岡県
福岡県
福岡県建築基準法施行細則
第 12 編建築→第1章建築→福岡県建築基準法施行細則
福岡県 教えて広場 「Q 4.角地等の建ぺい率の緩和について教えてください。 」
(建ぺい率)
第五条
次の各号に掲げる敷地においては、法第五十三条第三項第二号の規定により、建築物の建ぺい率を緩和する。
一 周辺の長さの三分の一以上が道路又は公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
二 周辺の長さの六分の一以上が幅員十二メートル以上の道路に接する敷地
三 周辺の長さの六分の一以上が道路に接し、かつ、その道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがあり、これらの幅員の合計が十二メートル以上である敷地
(昭三五規則四三・昭四六規則七三・昭五三規則七八・平四規則三一・平一六規則一五・一部改正)
福岡市
(建ぺい率の緩和)
第16条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する建築物の建ぺい率を緩和する敷地は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 周辺の長さの3分の1以上が道路,公園,広場,水面その他これらに類するものに接する敷地
(2) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル(前面道路の反対側に公園,広場,水面その他これらに類するものがある場合にあつては,これらの幅員の合計とする。)以上の道路に接する敷地
(昭和52規則110・平成13規則96・一部改正)
大牟田市
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第16条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する建築物の建築面積の敷地面積に対する割合を緩和する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 周辺の長さの3分の1以上が道路、公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
(2) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル(前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合は、これらの幅員の合計とする。)以上の道路に接する敷地
久留米市
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第17条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する建築物の建築面積の敷地面積に対する割合を緩和する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 周辺の長さの3分の1以上が道路、公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
(2) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル(前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合にあつては、これらの幅員の合計とする。)以上の道路に接する敷地
北九州市
北九州市法令のページ(北九州市建築基準法施行細則)
第10類建設→第7章建築→北九州市建築基準法施行細則
北九州市建築基準法施行細則 (pdfファイルです)
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第17条
建築面積の敷地面積に対する割合について、法第53条第3項の適用を受けるものとして、同項第2号の市長が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 周辺の長さの3分の1以上が道路又は公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
(2) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル以上の道路に接する敷地
(3) 周辺の長さの6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがあり、これらの幅員の合計が12メートル以上である敷地
(昭51規則52・昭56規則51・一部改正)
佐賀県
佐賀県
(街区の角にある敷地等の指定)
第14条
法第53条第3項第2号の規定により街区の角にある敷地又はこれらに準ずる敷地で建ぺい率を緩和されるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 周辺の長さの3分の1以上が道路又は公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
(2) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル以上の道路に接する敷地
(3) 周辺の長さの6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがあり、その幅員の合計が12メートル以上である敷地
(昭46規則90・旧第17条繰下・一部改正、昭58規則5・平13規則38・一部改正)
佐賀市
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第14条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する建築物の建築面積の敷地面積に対する割合を緩和する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 周辺の長さの3分の1以上が道路、公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
(2) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル以上の道路に接する敷地
(3) 周辺の長さの6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがあり、これらとその道路との幅員の合計が12メートル以上である敷地
長崎県
長崎県
長崎県建築基準法施行細則
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長崎県建築基準法施行細則(pdfファイルです)
(建ぺい率)
第6条
法第53条第3項第2号の規定により知事が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 敷地の周辺の長さの3分の1以上が道路、公園、広場、緑地、川又は海(以下「公園等」という。)に接する場合又はこれと同様の状況にある場合で安全上支障のないもの
(2) 敷地の周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル以上の前面道路(当該前面道路の反対側に公園等があり、かつ、これらの幅員の合計が12メートル以上である場合を含む。)に接するもの
(3) 敷地の周辺の長さの6分の1以上が2以上の前面道路(それぞれの前面道路の幅員の合計が12メートル以上である場合に限る。)に接し、かつ、接する長さがそれぞれ4メートル以上であるもの
一部改正〔昭和48年規則56号・53年71号・平成13年53号・15年57号〕
長崎市
(建ぺい率の緩和)
第6条
法第53条第3項第2号に規定する市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 敷地の周辺の長さの3分の1以上が、道路、公園、広場、緑地、川又は海(以下「公園等」という。)に接するもの、その他これらと同様の状況にあるもの
(2) 敷地の周辺の長さの6分の1以上が、幅員12メートル以上の前面道路(当該前面道路の反対側に公園等があり、かつ、当該前面道路と公園等の幅員の合計が12メートル以上である場合を含む。)に接するもの
(3) 敷地の周辺の長さの6分の1以上が、2以上の前面道路(それぞれの前面道路の幅員の合計が12メートル以上である場合に限る。)に接し、かつ、接する長さがそれぞれ4メートル以上であるもの
(昭47規則37・昭54規則11・平11規則35・平11規則103・平13規則77・平24規則59・一部改正)
佐世保市
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第6条
法第53条第3項第2号に規定する市長が指定する敷地は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 敷地の周辺の長さの3分の1以上が、道路、公園、広場、緑地、川又は海(以下「公園等」という。)に接する場合又はこれと同様の状況にある場合で安全上支障のないもの
(2) 敷地の周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル以上の前面道路(当該前面道路の反対側に公園等があり、かつ、これらの幅員の合計が12メートル以上である場合を含む。)に接するもの
(3) 敷地の周辺の長さの6分の1以上が2以上の前面道路(それぞれの前面道路の幅員の合計が12メートル以上である場合に限る。)に接し、かつ、接する長さがそれぞれ4メートル以上であるもの
熊本県
熊本県
(建ぺい率の緩和)
第18条
法第53条第3項第2号の知事が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 周辺の長さの3分の1以上が道路、公園、広場、川又はこれらに類するもの(以下「道路等」という。)に接する敷地
(2) 周辺の長さの6分の1以上が幅員の合計が12メートル以上となる道路等に接する敷地
熊本市
(角地等の空地)
第4条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 周辺の長さの3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(次号において「道路等」という。)に接する敷地
(2) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル以上の道路等に接する敷地
(昭54規則39・昭61規則44・平11規則41・平23規則39・一部改正)
八代市
(建ぺい率の緩和)
第22条
法第53条第3項第2号の市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 周辺の長さの3分の1以上が道路、公園、広場、川又はこれらに類するもの(以下「道路等」という。)に接する敷地
(2) 周辺の長さの6分の1以上が、幅員の合計が12メートル以上となる道路等に接する敷地
天草市
(建ぺい率の緩和)
第27条
法第53条第3項第2号の市長が指定する敷地は、次のとおりとする。
(1) 周辺の長さの3分の1以上が道路、公園、広場、川又はこれらに類するもの(以下「道路等」という。)に接する敷地
(2) 周辺の長さの6分の1以上が幅員の合計が12メートル以上となる道路等に接する敷地
福岡市の例規リンク(pdfファイル)を削除しました。
(2014/11/24)
佐賀県のリンク先を修正しました
(2018/9/30)