角地緩和データベース 11.神奈川県
都道府県別 角地緩和データベース ご利用上の注意
角地緩和データベースの使い方、角地緩和の基本的な説明は以下のページを参照して下さい。
角地緩和データベース:角地緩和の概略とデータベース利用の注意
(全国の角地緩和データベースへのリンクもあります)
角地緩和の要件を参照するには、建築敷地の存在する都道府県の中から、該当する特定行政庁を選びます。
特定行政庁は都道府県または人口規模の大きな市のいずれかに分かれていて、掲載されていない市町村は都道府県が特定行政庁となります。
記事上部の目次を利用すると、目的の特定行政庁の角地緩和規定を簡単に参照できます。
細則等の多くに、「公園、広場、水面、川」などの表現がでてきますが、具体的な取扱は特定行政庁により異なりますので、必ず確認して下さい。
(どんな公園や水面が該当するのかは全国統一の取扱ではないということです)
神奈川県
神奈川県法規集(神奈川県建築基準法施行細則)
第12編都市→第6章建築基準→神奈川県建築基準法施行細則
(建ぺい率の緩和)
第20条
法第53条第3項第2号又は条例第52条の10第3項の規定により指定する敷地は、幅員がそれぞれ4メートル以上の2以上の道路(法第42条第2項の規定により指定された道と同項の規定により道路境界線とみなされる線との間に存する当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)に接し、かつ、敷地境界線の10分の3以上がこれらの道路と接するもの(2の道路の角にある敷地であり、それらの道路の幅員の和が10メートル未満のものにあつては、道路が当該敷地をはさむ角を頂点とする長さ2メートル以上の底辺を有する2等辺三角形(当該敷地をはさむ道路が法第42条第2項の規定により指定された道のときは、同項の規定により道路の境界線とみなされる線による2等辺三角形)のすみ切り部分の敷地を道路状に整備したものに限る。)とする。ただし、これらの道路が交差し、又は折れ曲がる場合において、その部分の内角が120度を超えるときは、その道路は、2以上の道路とみなさない。
2 前項の規定の適用については、敷地が公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下この項において「公園等」という。)に接する場合においてはその公園等を前項に規定する道路の一とみなし、前面道路の反対側に公園等がある場合においてはその公園等の反対側の境界線までを当該前面道路の幅員とみなして同項の規定を適用する。
一部改正〔昭和47年規則102号・48年131号・53年85号・59年24号・平成2年56号・7年24号・11年56号・12年106号・13年8号・121号〕
横浜市
(建ぺい率の緩和)
第13条
法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、敷地境界線の外周の長さの10分の3以上が当該各号に掲げる道路、道又は空地に接するものとする。ただし、当該道路、道又は空地が交差し、又は折れ曲がる場合において、その部分の内角が120度を超えるときは、この限りでない。
(1) 幅員の和が10メートル以上の2以上の道路(法第42条第2項の規定により指定された道で同項の規定により道路の境界線とみなされる線(以下「みなし境界線」という。)のうち建築物を建築しようとする敷地側の線と道との間の部分を道路状に整備していないもの及び同条第3項の規定により水平距離が指定された道を除く。)に接する敷地
(2) 2の法第42条第1項各号のいずれかに該当する道路に接する敷地
(3) 法第42条第1項各号のいずれかに該当する道路及び横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例(平成7年3月横浜市条例第19号)第6条第1項の規定により整備促進路線(当該整備促進路線に接する同条例第2条第2号に規定する整備用地のうち建築物を建築しようとする敷地側のものを道路状に整備していないものを除く。)に指定された道に接する敷地
(4) 法第42条第1項各号のいずれかに該当する道路及び同条第2項の規定により指定された道(みなし境界線のうち建築物を建築しようとする敷地側の線と道との間の部分を道路状に整備していないものを除く。)が交わる箇所を含む敷地
(5) 2の法第42条第2項の規定により指定された道(みなし境界線のうち建築物を建築しようとする敷地側の線と道との間の部分を道路状に整備していないものを除く。)のみなし境界線が交わる箇所を含む敷地であって、当該箇所が角地の隅角をはさむ辺を二等辺とする三角形の底辺を2メートル以上とするすみ切りを設けたものであるもの
(6) 2の空地(港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第4号に規定する臨港交通施設としての道路であって、幅員6メートル以上のものに限る。)に接する敷地
2 前項の規定の適用については、敷地が公園、広場、水面、法第43条第1項ただし書の規定による許可の適用に係る空地(当該空地の中心線と当該空地の中心線から当該敷地の側に水平距離2メートルの線との間の部分を道路状に整備していないものを除く。)その他これらに類するもの(以下この項において「公園等」という。)に接する場合においてはその公園等を前項第1号に規定する道路又は同項第4号若しくは第5号に規定する道の一とみなし、前面道路の反対側に公園等がある場合においてはその公園等の反対側の境界線までを当該前面道路の幅員とみなして、同項の規定を適用する。
(平8規則49・平11規則54・平13規則72・平19規則76・一部改正)
横須賀市
(建ぺい率の緩和)
第13条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、幅員がそれぞれ4メートル以上の2以上の道路(法第42条第2項の規定により指定された道で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と当該道との間の当該敷地の部分が道路として築造されていないものを除く。以下この項において同じ。)に接し、かつ、敷地の外周の長さの10分の3以上がこれらに接するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する敷地については、この限りでない。
(1) 道路が交差し、又は折れ曲がる部分の内角が120度を超える角敷地
(2) 敷地に接する2以上の道路の幅員の和が10メートル未満で、道路が当該敷地をはさむ角を頂点とする長さ2メートル以上の底辺を有する二等辺三角形(法第42条第2項の規定により道路境界線とみなされる線による二等辺三角形)のすみ切りを設け、道路状に築造されていない角敷地
相模原市
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第16条
法第53条第3項第2号又は建築基準条例第59条の7第2項の規定により指定する敷地は、幅員がそれぞれ4メートル以上の2以上の道路(法第42条第2項の規定により指定された道と、同項の規定により道路境界線とみなされる線との間に存する当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)に接し、かつ、敷地境界線の10分の3以上がこれらの道路と接するもの(2の道路の角にある敷地であり、それらの道路の幅員の和が10メートル未満のものにあつては、道路が当該敷地をはさむ角を頂点とする長さ2メートル以上の底辺を有する2等辺三角形(当該敷地をはさむ道路が法第42条第2項の規定により指定された道のときは同項の規定により道路の境界線とみなされる線による2等辺三角形)のすみ切り部分の敷地を道路として築造したものに限る。)とする。ただし、これらの道路が交差し、又は折れ曲る場合において、その部分の内角が120度を超えるときは、その道路は、2以上の道路とみなさない。
2 前項の規定の適用については、敷地が公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下この項において「公園等」という。)に接する場合においては、その公園等を前項に規定する道路の一とみなし、前面道路の反対側に公園等がある場合においては、その公園等の反対側の境界線までを当該前面道路の幅員とみなして同項の規定を適用する。
一部改正〔昭和47年規則40号・50年33号・57年54号・59年2号・平成3年4号・11年42号・13年5号・18年40号〕
鎌倉市
鎌倉市例規・要綱等集(鎌倉市建築基準法の施行に関する規則)
第9類建設→第4章建築→建築基準法の施行に関する規則
(建ぺい率の緩和)
第11条
法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は、幅員がそれぞれ4メートル以上である2以上の道路(法第42条第2項の規定により指定された道と同項の規定により道路の境界線とみなされる線との間に存する当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)に接し、かつ、敷地境界線の10分の3以上がこれらの道路に接するもの(2の道路の角にある敷地で、それらの道路の幅員の和が10メートル未満のものにあっては、道路が当該敷地をはさむ角を頂点とする長さ2メートル以上の底辺を有する2等辺三角形(当該敷地をはさむ道路が同項の規定により指定された道のときは、同項の規定により道路の境界線とみなされる線による2等辺三角形)のすみ切り部分の敷地を道路状に整備したものに限る。)とする。ただし、これらの道路が交差し、又は折れ曲がる場合において、その部分の内角が120度を超えるときは、その道路は、2以上の道路とみなさない。
2 前項の規定の適用については、敷地が公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下この項において「公園等」という。)に接する場合においては、その公園等を前項に規定する道路の一とみなし、前面道路の反対側に公園等がある場合においては、その公園等の反対側の境界線までを当該前面道路の幅員とみなして、同項の規定を適用する。
3 前2項の規定を適用する敷地と同等の効果が期待できるものとして市長が認めた敷地は、第1項の規定を適用して指定された敷地とみなす。
秦野市
(建ぺい率の緩和)
第11条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 幅員がそれぞれ4メートル以上で、その和が10メートル以上の2以上の道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間のその敷地の部分を道路として築造しないものを除く。以下この条において同じ。)に接するもの。ただし、これらの道路が交差し、又は折れ曲がる場合において、その部分の内角が120度を超えるときは、その道路は2以上の道路とみなさない。
(2) 前号で規定する2以上の道路の境界線(法第42条第2項の規定による道路の場合は、同項の規定により道路境界線とみなされる線とする。)の交点を頂点とする長さ3メートルの底辺をもつ二等辺三角形の部分を道路として築造するもの(通行上支障がないと認めるときは、本号は適用しない。)
(3) その敷地の境界線の10分の3以上が第1号に規定する道路に接するもの
2 前項の規定の適用については、敷地が公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下この項において「公園等」という。)に接する場合においては、その公園等を同項に規定する道路の一とみなし、前面道路の反対側に公園等がある場合においては、その公園等の反対側の境界線までをその前面道路の幅員とみなして同項の規定を適用する。
(昭63規則19・一部改正・追加、平10規則40・平13規則23・一部改正)
厚木市
厚木市例規集(厚木市建築確認等取扱規則)
第10類建設→第1章土木・建築→厚木市建築確認等取扱規則
(建ぺい率の緩和)
第10条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、幅員がそれぞれ4メートル以上である2以上の道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。以下この条において同じ。)に接し、かつ、敷地境界線の10分の3以上がこれらの道路に接するものとする。ただし、これらの道路が交差し、又は折れ曲がる場合において、その部分の内角が120度を超えるときは、その道路は2以上の道路とみなさない。
2 前項の敷地において、ふたつの道路の角にある敷地で、それらの道路の幅員の和が10メートル未満のものにあっては、道路が当該敷地を挟む角を頂点とする長さ2メートルの底辺を有する二等辺三角形(当該敷地を挟む道路が法第42条第2項の規定により指定された道のときは、同項の規定により道路の境界線とみなされる線による二等辺三角形)のすみ切りの部分の敷地を道路として築造したものに限り、前項の敷地に該当するものとする。
3 第1項の規定の適用については、敷地が公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下この項において「公園等」という。)に接する場合においては、その公園等を同項に規定する道路の1とみなし、前面道路の反対側に公園等がある場合においては、その公園等の反対側の境界線までを当該前面道路の幅員とみなして、同項の規定を適用する。
(平11規則33・平14規則5・一部改正)
大和市
(建ぺい率の緩和)
第25条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、幅員がそれぞれ4メートル以上の2以上の道路(法第42条第2項の規定により指定された道と、同項の規定により道路境界線とみなされる線との間に存する当該敷地の部分を道路として築造していないものを除く。)に接し、かつ、敷地境界線の10分の3以上がこれらの道路に接するもの(2の道路の角にある敷地であり、それらの道路の幅員の和が10メートル未満のものにあっては、道路が当該敷地をはさむ角を頂点とする長さ2メートルの底辺を有する二等辺三角形(当該敷地をはさむ道路が法第42条第2項の規定により指定された道のときは同項の規定により道路の境界線とみなされる線による二等辺三角形)のすみ切り部分の敷地を道路状に整備したものに限る。)とする。ただし、これらの道路が交差し、又は折れ曲がる場合において、その部分の内角が120度を超えるときは、それらの道路は、2以上の道路とみなさない。
2 前項の規定の適用については、敷地が公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下この項において「公園等」という。)に接する場合においては、その公園等を前項に規定する道路の1とみなし、前面道路の反対側に公園等がある場合においては、その公園等の反対側の境界線までを当該前面道路の幅員とみなして、同項の規定を適用する。
一部改正〔平成12年規則46号・13年20号・14年57号・15年54号〕
藤沢市
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第16条
法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は,幅員がそれぞれ4メートル以上である2以上の道路(法第42条第2項の規定により指定された道と同項の規定により道路境界線とみなされる線との間に存する当該敷地の部分を道路として築造したものに限る。)に接し,かつ,敷地境界線の10分の3以上がこれらの道路に接するもの(2の道路の角に存する敷地であり,かつ,それらの道路の幅員の合計が10メートル未満であるものにあつては,それらの道路が当該敷地を挟む角を頂点とする長さ2メートルの底辺を有する二等辺三角形(当該敷地を挟む道路が法第42条第2項の規定による指定がなされた道である場合は,同項の規定により道路の境界線とみなされる線による二等辺三角形)である隅切り角の部分の敷地を道路として築造したものに限る。)とする。ただし,これらの道路が交差し,又は折れ曲る場合において,その部分の内角が120度を超えるときは,その道路は,2以上の道路とみなさない。
2 前項の規定を適用する場合においては,敷地が公園,広場,水面その他これらに類するもの(以下この項において「公園等」という。)に接する場合においてはその公園等を前項に規定する道路の一とみなし,前面道路の反対側に公園等がある場合においてはその公園等の反対側の境界線までを当該前面道路の幅員とみなす。
(昭和48規則40・旧第7条繰下,昭和57規則4・昭和59規則6・一部改正,平成6規則3・旧第10条繰下・一部改正,平成6規則26・旧第12条繰下,平成7規則43・旧第13条繰下,平成11規則3・旧第14条繰下・一部改正,平成11規則13・旧第15条繰下,平成12規則56・一部改正,平成14規則70・旧第16条繰上,平成15規則50・旧第15条繰上,平成15規則7・旧第14条繰上,平成17規則38・旧第13条繰下,平成21規則21・旧第15条繰下)
平塚市
平塚市例規集(平塚市建築基準法施行細則)
第10類建設→第4章建築→平塚市建築基準法施行細則
(建ぺい率の緩和)
第27条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、幅員がそれぞれ4メートル以上である2以上の道路(法第42条第2項の規定により指定された道で同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間に存する当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。以下この条において同じ。)に接し、かつ、敷地境界線の10分の3以上がこれらの道路に接する敷地であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、これらの道路が交差し、又は折れ曲がる場合において、その部分の内角が120度を超えるときは、当該道路は2以上の道路とみなさない。
(1) 接する道路の幅員の和が10メートル以上である敷地
(2) その敷地に接する道路の幅員の和が10メートル未満である敷地にあっては、次のア及びイのいずれにも該当するもの
ア 2の道路の角にある敷地
イ その敷地のすみ切り部分(当該道路がその敷地を挟む角を頂点とする長さ2メートルの底辺を有する二等辺三角形(当該敷地を挟む道路が法第42条第2項の規定により指定された道にあっては、同項の規定により道路の境界線とみなされる線による二等辺三角形)のすみ切り部分をいう。)が道路として築造された敷地
2 前項の規定の適用については、敷地が公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下この項において「公園等」という。)に接する場合においてはその公園等を1の道路とみなし、前面道路の反対側に公園等がある場合においてはその公園等の反対側の境界線までを当該前面道路の幅員とみなす。
小田原市
小田原市例規類集(小田原市建築確認等取扱規則)
第15編建設→第1章土木・建築→小田原市建築確認等取扱規則
(建ぺい率の緩和)
第18条
法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は、幅員がそれぞれ4メートル以上である2以上の道路(法第42条第2項の規定により指定された道と同項の規定により道路境界線とみなされる線との間に存する当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)に接し、かつ、敷地境界線の10分の3以上がこれらの道路に接するもの(2の道路の角にある敷地であり、それらの道路の幅員の和が10メートル未満のものにあっては、道路が当該敷地をはさむ角を頂点とする長さ2メートルの底辺を有する2等辺三角形(当該敷地をはさむ道路が法第42条第2項の規定により指定された道のときは同項の規定により道路の境界線とみなされる線による2等辺三角形)のすみ切り部分の敷地を道路として築造したものに限る。)とする。ただし、これらの道路が交差し、又は折れ曲がる場合において、その部分の内角が120度を超えるときは、その道路は、2以上の道路とみなさない。
2 前項の規定の適用については、敷地が公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下この項において「公園等」という。)に接する場合においてはその公園等を前項に規定する道路の1とみなし、前面道路の反対側に公園等がある場合においてはその公園等の反対側の境界線までを当該前面道路の幅員とみなして同項の規定を適用する。
一部改正〔平成11年規則31号・13年41号〕
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市例規集(茅ヶ崎市公式サイト→「目次を参照」をクリック)
体系→第14編 建設→第6章 建築→茅ヶ崎市建築確認等取扱規則
(建ぺい率の緩和)
第21条
法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は、幅員がそれぞれ4メートル以上である2以上の道路(法第42条第2項の規定により指定された道と同項の規定により道路境界線とみなされる線との間に存する当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。以下この条において同じ。)に接し、かつ、敷地境界線の10分の3以上がこれらの道路に接する敷地であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、これらの道路が交差し、又は折れ曲る場合において、その部分の内角が120度を超えるときは、その道路は、2以上の道路とみなさない。
(1) 接する道路の幅員の和が10メートル以上である敷地
(2) 接する道路の幅員の和が10メートル未満である敷地にあっては、道路が当該敷地を挟む角を頂点とする長さ2メートル以上の底辺を有する二等辺三角形(当該敷地を挟む道路が法第42条第2項の規定により指定された道のときは、同項の規定により道路の境界線とみなされる線による二等辺三角形)の隅切部分の敷地を道路状に整備した敷地
2 前項の規定の適用については、敷地が公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下この項において「公園等」という。)に接する場合においてはその公園等を前項に規定する道路の1とみなし、前面道路の反対側に公園等がある場合においてはその公園等の反対側の境界線までを当該前面道路の幅員とみなして同項の規定を適用する。
(平11規則35・平13規則19・一部改正、平20規則6・旧第19条繰下・一部改正、平20規則41・旧第20条繰下)
茅ヶ崎市例規集へのリンクを修正しました
(2014/11/3)