角地緩和データベース 03.宮城県、山形県、福島県
都道府県別 角地緩和データベース ご利用上の注意
角地緩和データベースの使い方、角地緩和の基本的な説明は以下のページを参照して下さい。
角地緩和データベース:角地緩和の概略とデータベース利用の注意
(全国の角地緩和データベースへのリンクもあります)
角地緩和の要件を参照するには、建築敷地の存在する都道府県の中から、該当する特定行政庁を選びます。
特定行政庁は都道府県または人口規模の大きな市のいずれかに分かれていて、掲載されていない市町村は都道府県が特定行政庁となります。
記事上部の目次を利用すると、目的の特定行政庁の角地緩和規定を簡単に参照できます。
細則等の多くに、「公園、広場、水面、川」などの表現がでてきますが、具体的な取扱は特定行政庁により異なりますので、必ず確認して下さい。
(どんな公園や水面が該当するのかは全国統一の取扱ではないということです)
宮城県
宮城県
宮城県例規集(宮城県建築基準法施行細則)
第12編 土木→第6章 住宅・建築→第2節 建築→建築基準法施行細則
(角地等の指定敷地)
第十一条
法第五十三条第三項第二号の知事が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
一 百二十度以内のかどを構成する道路(幅員がそれぞれ四メートル以上で、かつ、その和が十二メートル以上となるものに限る。)の内側に接する敷地でその接する部分の長さが敷地の周囲の長さの三分の一以上のもの
二 道路境界線相互間の距離が三十五メートル以内の二つの道路(幅員がそれぞれ四メートル以上で、かつ、その和が十二メートル以上となるものに限る。)の間にあつてこれらに接する敷地でその接する部分の長さが敷地の周囲の長さの三分の一以上のもの
三 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地又はこれらに接する道路の反対側に接する敷地でその接する部分の長さが敷地の周囲の長さの三分の一以上のもの
仙台市
(角地等の指定敷地)
第十二条
法第五十三条第三項第二号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 百二十度以内のかどを構成する道路(幅員がそれぞれ四メートル以上で、かつ、その和(敷地がそれぞれ百二十度以内の二以上のかどに接する場合にあっては、これらのかどを構成する道路の幅員の和)が十二メートル以上となるものに限る。)の内側に接する敷地でその接する部分の長さが敷地の周囲の長さの三分の一以上のもの
二 道路境界線相互間の距離が三十五メートル以内の二つの道路(幅員がそれぞれ四メートル以上で、かつ、その和が十二メートル以上となるものに限る。)の間にあり、かつ、これらに接する敷地でその接する部分の長さが敷地の周囲の長さの三分の一以上のもの
三 公園、広場、水面その他これらに類するもの(次項において「公園等」という。)に接する敷地又はこれらに接する道路の反対側に接する敷地でその接する部分の長さが敷地の周囲の長さの三分の一以上のもの
2 建築物の敷地が公園等に接する場合においては当該公園等を前面道路と、前面道路の反対側に公園等がある場合においては当該公園等の反対側の境界線までを当該前面道路の幅員とみなして、前項第一号又は第二号の規定を適用する。
石巻市
(角地等の指定敷地)
第8条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 120度以内の角を構成する道路(幅員がそれぞれ4メートル以上で、かつ、その和が12メートル以上となるものに限る。)の内側に接する敷地で、その接する部分の長さが敷地の周囲の長さの3分の1以上のもの
(2) 道路境界線相互間の距離が35メートル以内の2つの道路(幅員がそれぞれ4メートル以上で、かつ、その和が12メートル以上となるものに限る。)の間にあってこれらに接する敷地で、その接する部分の長さが敷地の周囲の長さの3分の1以上のもの
(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地又はこれらに接する道路の反対側に接する敷地で、その接する部分の長さが敷地の周囲の長さの3分の1以上のもの
塩竈市
(角地の指定敷地)
第8条
法第53条第3項第2号の市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 120度以内のかどを構成する道路(幅員がそれぞれ4メートル以上で、かつ、その和が12メートル以上となるものに限る。)の内側に接する敷地でその接する部分の長さが敷地の周囲長さの3分の1以上のもの
(2) 道路境界線相互間の距離が35メートル以内の2つの道路(幅員がそれぞれ4メートル以上で、かつ、その和が12メートル以上となるものに限る。)の間にあってこれらに接する敷地でその接する部分の長さが敷地の周囲長さの3分の1以上のもの
(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地又はこれらに接する道路の反対側に接する敷地でその接する部分の長さが敷地の周囲長さの3分の1以上のもの
大崎市
(角地等の指定敷地)
第18条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 120度以内の角を構成する道路(幅員がそれぞれ4メートル以上で,かつ,その和が12メートル以上となるものに限る。)の内側に接する敷地でその接する部分の長さが敷地の周囲の長さの3分の1以上のもの
(2) 道路境界線相互間の距離が35メートル以内の2つの道路(幅員がそれぞれ4メートル以上で,かつ,その和が12メートル以上となるものに限る。)の間にあってこれらに接する敷地でその接する部分の長さが敷地の周囲の長さの3分の1以上のもの
(3) 公園,広場,水面その他これらに類するものに接する敷地又はこれらに接する道路の反対側に接する敷地でその接する部分の長さが敷地の周囲の長さの3分の1以上のもの
山形県
山形県
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第22条
法第53条第3項第2号の規定により知事が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 幅員がそれぞれ4メートル以上、その和が12メートル以上で、かつ、その内角が120度以下の2つの道路によつてできた角敷地で、その敷地の周辺の和の8分の1以上がそれぞれの道路に接し、かつ、その和が敷地の周辺の和の3分の1以上あるもの
(2) 幅員がそれぞれ4メートル以上、その和が15メートル以上の道路の間にある敷地で、その敷地の周辺の和の8分の1以上がそれぞれの道路に接し、かつ、その和が敷地の周辺の和の3分の1以上あるもの
(3) 公園、広場、河、海その他これらに類するものに接する敷地で、前各号に準ずるもの
山形市
目次→第12編 建設→第3章 建築→山形市建築基準法施行細則
(建ぺい率の緩和)
第19条
法第53条第3項第2号に規定する市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 幅員がそれぞれ4メートル以上、その和が12メートル以上で、かつ、その内角が120度以下の二つの道路によってできた角敷地で、その敷地の周辺の和の8分の1以上がそれぞれの道路に接し、かつ、その和が敷地の周辺の和の3分の1以上あるもの
(2) 幅員がそれぞれ4メートル以上、その和が15メートル以上の道路の間にある敷地で、その敷地の周辺の和の8分の1以上がそれぞれの道路に接し、かつ、その和が敷地の周辺の和の3分の1以上あるもの
(3) 公園、広場、河川その他これらに類するものに接する敷地で、前各号に準ずるもの
福島県
福島県
福島県例規集(福島県建築基準法施行細則)
第8編 土木→第8章 住宅及び建築→第2節 建築→福島県建築基準法施行細則
福島県建築基準法施行細則(pdfファイルです)
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第十七条
法第五十三条第三項第二号の規定により指定する敷地は、道路(幅員が六メートル以上の道路に限る。)の交差、接続又は屈曲により生ずる角地(当該交差、接続又は屈曲により生ずる内角が百二十度を超える場合の角地を除く。)であつて、当該敷地の外周の長さの三分の一以上が当該道路に接するものとする。
福島市
(建ぺい率の緩和)
第十八条
法第五十三条第三項第二号の規定により指定する敷地は、幅六メートル以上の道路、公園、広場、河川その他これらに類する公共的空地の交差、接続又は屈曲により生ずる角地(当該交差、接続又は屈曲により生ずる内角が百二十度を超える場合の角地を除く。)であって、当該敷地の外周の長さの三分の一以上が当該道路に接するものとする。
郡山市
郡山市例規集→体系目次→第9類 建設→第4章 建築→郡山市建築基準法施行細則
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第15条
法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は、道路(幅員が6メートル以上の道路に限る。)の交差、接続又は屈曲により生ずる角地(当該交差、接続又は屈曲により生ずる内角が120度を超える場合の角地を除く。)であって、当該敷地の外周の長さの3分の1以上が当該道路に接するものとする。
いわき市
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第18条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 120度以内のかどを構成する道路(幅員がそれぞれ4メートル以上で、かつ、その和が12メートル以上となるものに限る。)に接する街区のかどにあるもので、敷地の周囲の3分の1以上が道路に接し、かつ、それぞれの道路に4メートル以上接するもの
(2) 公園、広場、河川その他これらに類する空地又は水面に面するもので、前号に準じて接するもの
修正情報
郡山市の例規リンクを修正
(2014/3/27)
郡山市の例規リンクを修正
(2014/3/27)