角地緩和データベース 24.大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
都道府県別 角地緩和データベース ご利用上の注意
角地緩和データベースの使い方、角地緩和の基本的な説明は以下のページを参照して下さい。
角地緩和データベース:角地緩和の概略とデータベース利用の注意
(全国の角地緩和データベースへのリンクもあります)
角地緩和の要件を参照するには、建築敷地の存在する都道府県の中から、該当する特定行政庁を選びます。
特定行政庁は都道府県または人口規模の大きな市のいずれかに分かれていて、掲載されていない市町村は都道府県が特定行政庁となります。
記事上部の目次を利用すると、目的の特定行政庁の角地緩和規定を簡単に参照できます。
細則等の多くに、「公園、広場、水面、川」などの表現がでてきますが、具体的な取扱は特定行政庁により異なりますので、必ず確認して下さい。
(どんな公園や水面が該当するのかは全国統一の取扱ではないということです)
大分県
大分県
大分県建築基準法施行細則
県内市町村例規集(リンク集)
[blogcard url=”http://www.pref.oita.jp/soshiki/11650/gyouseisien-reiki.html”]
大分県法規集
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ログイン→体系→第11編 土木→第8章 建築
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第五条
法第五十三条第三項第二号の規定により知事が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。
一 周辺の長さの三分の一以上が道路又は公園、広場、川、海その他これらに類するものに接する敷地
二 周辺の長さの六分の一以上が幅員十二メートル以上の道路に接する敷地
三 周辺の長さの六分の一以上が道路に接し、かつ、その道路の反対側に公園、広場、川、海その他これらに類するものがあり、これらとその道路との幅員の合計が十二メートル以上である敷地
(昭五五規則一六・一部改正)
大分市
大分市建築基準法施行細則
県内市町村例規集(リンク集)
[blogcard url=”http://www.pref.oita.jp/soshiki/11650/gyouseisien-reiki.html”]
大分市例規集
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ログイン→第9編 建設→第2章 建築
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第19条
法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 周辺の長さの3分の1以上が道路、公園、広場、川、海その他これらに類するものに接する敷地
(2) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル以上の道路に接する敷地
(3) 周辺の長さの6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路の反対側に公園、広場、川、海その他これらに類するものがあり、これらとその道路との幅員の合計が12メートル以上である敷地
中津市
中津市建築基準法施行細則
県内市町村例規集(リンク集)
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中津市例規類集
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目次検索→第9編 建設→第3章 建築・住宅
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第2条
法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 周辺の長さの3分の1以上が道路又は公園、広場、川、海その他これらに類するものに接する敷地
(2) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル以上の道路に接する敷地
(3) 周辺の長さの6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路の反対側に公園、広場、川、海その他これらに類するものがあり、これらとその道路との幅員の合計が12メートル以上である敷地
日田市
日田市建築基準法施行細則
県内市町村例規集(リンク集)
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日田市 例規集
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体系目次→第9編 建設→第2章 建築・住宅→建築
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第20条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 周辺の長さの3分の1以上が道路、公園、広場、川その他これらに類するものに接する敷地
(2) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル以上の道路に接する敷地
(3) 周辺の長さの6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路の反対側に公園、広場、川その他これらに類するものがあり、これらとその道路との幅員の合計が12メートル以上である敷地
(平20規則108・旧第18条繰下)
別府市
別府市建築基準法施行細則
県内市町村例規集(リンク集)
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別府市例規集
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目次検索→第11編 建設→第4章 建築・住宅
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第4条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 周辺の長さの3分の1以上が道路又は公園、広場、川、海その他これらに類するものに接する敷地
(2) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル以上の道路に接する敷地
(3) 周辺の長さの6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路の反対側に公園、広場、川、海その他これらに類するものがあり、これらとその道路との幅員の合計が12メートル以上である敷地
宇佐市
宇佐市建築基準法施行細則
県内市町村例規集(リンク集)
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宇佐市例規集
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目次検索→第11編 建設→第2章 建築・住宅
(建蔽率の緩和)
第2条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 周辺の長さの3分の1以上が道路又は公園、広場、川、海その他これらに類するものに接する敷地
(2) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル以上の道路に接する敷地
(3) 周辺の長さの6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路の反対側に公園、広場、川、海その他これらに類するものがあり、これらとその道路との幅員の合計が12メートル以上である敷地
一部改正〔平成29年規則24号〕
宮崎県
宮崎県
建築基準法施行細則
宮崎県法規集
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目次検索→第11編 土木・建築→第8章 建築・住宅→第2節 建築
(建蔽率の緩和)
第19条
法第53条第3項第2号の規定により知事が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 道路が120度以内で交わる内角側の角敷地
(2) 道路と公園、広場、緑地、川又は海その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)が、120度以内で交わる内角側の角敷地
(3) 周辺の長さの3分の1以上が道路に接する敷地又は道路及び公園等に接する敷地
(4) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル以上の道路に接する敷地
(5) 周辺の長さの6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路を隔てて公園等があり、これらの幅員の合計が12メートル以上である敷地
一部改正〔昭和56年規則18号・平成15年19号・28年61号・30年14号〕
宮崎市
宮崎市建築基準法施行細則
宮崎市例規集
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目次検索→第11類 建設→第2章 建築
(かど敷地等の指定)
第21条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 道路が120度以内でつくる内角側のかど敷地又はそれらの道路に二方が接する敷地(かど敷地を除く。)で、周辺の長さの3分の1以上がそれらの道路に接するもの
(2) 道路と公園、広場、緑地、川又は海その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)が、120度以内でつくる内角側のかど敷地又は二方が当該道路及び公園等に接する敷地(かど敷地を除く。)で周辺の長さの3分の1以上が当該道路又は公園等に接するもの
(3) 周辺の長さの3分の1以上が道路に接する敷地又は道路及び公園等に接する敷地
(4) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル以上の道路に接する敷地
(5) 周辺の長さの6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路を隔てて公園等があり、これらの幅員の合計が12メートル以上である敷地
延岡市
延岡市建築基準法施行細則
延岡市例規集
[blogcard url=”http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/d1w_reiki/reiki.html”]
目次検索→第9編 建設→第2章 建築・住宅
(建蔽率の緩和)
第20条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 道路が120度以内で交わる内角側の角敷地
(2) 道路と公園、広場、緑地、川又は海その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)が、120度以内で交わる内角側の角敷地
(3) 周辺の長さの3分の1以上が道路に接する敷地又は道路及び公園等に接する敷地
(4) 周辺の長さの6分の1以上が12メートル以上の道路に接する敷地
(5) 周辺の長さの6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路を隔てて公園等があり、これらの幅員の合計が12メートル以上である敷地
日向市
日向市建築基準法施行細則
日向市例規集・要綱集
[blogcard url=”https://www.hyugacity.jp/reiki_new/reiki_taikei/taikei_default.html”]
第10類 建設→第2章 建築・住宅
(建蔽率の緩和)
第22条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 道路(港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第4号に規定される臨港交通施設としての道路(幅員6メートル以上のものに限る。)を含む。以下この条において同じ。)が120度以内で交わる内角側の角敷地
(2) 道路と公園、広場、緑地、川又は海その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)が、120度以内で交わる内角側の角敷地
(3) 周辺の長さの3分の1以上が道路に接する敷地又は道路及び公園等に接する敷地
(4) 周辺の長さの6分の1以上が12メートル以上の道路に接する敷地
(5) 周辺の長さの6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路を隔てて公園等があり、これらの幅員の合計が12メートル以上である敷地
都城市
都城市建築基準法施行細則
都城市 例規集
[blogcard url=”http://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/mkj/reiki/reiki_int/reiki_menu.html”]
体系目次→第11類 建設→第5章 建築
(かど敷地等の指定)
第20条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 道路が120度以内でつくる内角側のかど敷地又はそれらの道路に二方が接する敷地(かど敷地を除く。)で、周辺の長さの3分の1以上がそれらの道路に接するもの
(2) 道路と公園、広場、緑地、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)が、120度以内でつくる内角側のかど敷地又は二方が当該道路及び公園等に接する敷地(かど敷地を除く。)で周辺の長さの3分の1以上が当該道路又は公園等に接するもの
(3) 周辺の長さの3分の1以上が道路に接する敷地又は道路及び公園等に接する敷地
(4) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル以上の道路に接する敷地
(5) 周辺の長さの6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路を隔てて公園等があり、これらの幅員の合計が12メートル以上である敷地
鹿児島県
鹿児島県
建築基準法施行細則
鹿児島県例規集データベース
[blogcard url=”http://g-reiki.pref.kagoshima.jp/pref.kagoshima2/reiki_menu.html”]
体系目次→第12編 土木→第8章 建築・住宅→第1節 建築
(建ぺい率の緩和)
第20条
法第53条第3項第2号の規定により知事が指定する敷地は,次に掲げるものとする。
(1) 敷地の周囲の長さの3分の1以上が道路又は公園,広場,水面その他これらに類するものに接する敷地
(2) 敷地の周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル以上の道路に接する敷地
(3) 敷地の周辺の長さの6分の1以上が道路に接し,かつ,その道路を隔てて公園,広場,水面その他これらに類するものがあり,その道路及びこれらの幅員の合計が12メートル以上である敷地
(平14規則26・一部改正)
鹿児島市
鹿児島市建築基準法施行細則
鹿児島市 例規集
[blogcard url=”http://g-reiki.city.kagoshima.lg.jp/kagoshima2/reiki_menu.html”]
体系目次→第11類 建設→第1章 土木建築
(建蔽率の緩和)
第14条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 敷地境界線の全長の3分の1以上が道路、公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
(2) 敷地境界線の全長の6分の1以上が幅員12メートル以上の道路に接する敷地
(3) 敷地境界線の全長の6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路を隔てて公園、広場、水面その他これらに類するものがあり、その道路及びこれらの幅員の合計が12メートル以上である敷地
(平14規則76・平30規則19・一部改正)
鹿屋市
鹿屋市建築基準法施行細則
鹿屋市例規集
[blogcard url=”https://www3.e-reikinet.jp/kanoya/d1w_reiki/reiki.html”]
目次検索→第9編 建設→第4章 建築・住宅
(建ぺい率の緩和)
第11条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 敷地境界線の全長の3分の1以上が道路、公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
(2) 敷地境界線の全長の6分の1以上が幅員12メートル以上の道路に接する敷地
(3) 敷地境界線の全長の6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路を隔てて公園、広場、水面その他これらに類するものがあり、その道路及びこれらの幅員の合計が12メートル以上である敷地
霧島市
霧島市建築基準法施行細則
霧島市 例規集
[blogcard url=”http://www1.g-reiki.net/city-kirishima/reiki_menu.html”]
第10偏 建設→第5章 建築
(建ぺい率の緩和)
第11条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 敷地境界線の全長の3分の1以上が道路、公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
(2) 敷地境界線の全長の6分の1以上が幅員12メートル以上の道路に接する敷地
(3) 敷地境界線の全長の6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路を隔てて公園、広場、水面その他これらに類するものがあり、その道路及びこれらの幅員の合計が12メートル以上である敷地
薩摩川内市
薩摩川内市建築基準法施行細則
薩摩川内市例規類集
[blogcard url=”http://w3.satsumasendai.jp/reiki/reiki_menu.html”]
体系目次→第10編 建設→第11章 建築
(建ぺい率の緩和)
第12条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 敷地境界線の全長の3分の1以上が道路、公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
(2) 敷地境界線の全長の6分の1以上が幅員12メートル以上の道路に接する敷地
(3) 敷地境界線の全長の6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路を隔てて公園、広場、水面その他これらに類するものがあり、その道路及びこれらの幅員の合計が12メートル以上である敷地
沖縄県
沖縄県
沖縄県建築基準法施行細則
沖縄県法規集
[blogcard url=”http://www3.e-reikinet.jp/okinawa-ken/d1w_reiki/reiki.html”]
目次検索→第12編 建設→第7章 建築・住宅→第1節 建築
(角地等の指定)
第22条
法第53条第3項第2号の規定により知事が指定する建築物の建蔽率を緩和する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 周辺の長さの3分の1以上が道路又は公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
(2) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル(前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合にあっては、これらの幅員の合計とする。)以上の道路に接する敷地
(3) 周辺の長さの6分の1以上が2以上の道路(それぞれの道路の幅員の数値の合計が12メートル以上のものに限る。)に接し、かつ、接する長さがそれぞれ4メートル以上ある敷地
一部改正〔平成13年規則33号・30年15号〕
那覇市
那覇市建築基準法の施行に関する規則
那覇市 例規集
[blogcard url=”http://www1.g-reiki.net/naha/reiki_menu.html”]
体系目次→第11類 建設→第2章 建築・住宅
(角地等の指定)
第11条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当する敷地とする。
(1) 敷地の周囲の長さの3分の1以上が道路、公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
(2) 敷地の周囲の長さの6分の1以上が幅員(道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合は、これらのものの反対側までを含む。)12メートル以上の道路に接する敷地
(3) 敷地の周囲の長さの6分の1以上が2以上の道路(それぞれの道路の幅員の合計が12メートル以上で、そのなす角度が互いに120度以下のものに限る。)に接し、その接する長さがそれぞれ4メートル以上である敷地
うるま市
うるま市建築基準法施行細則
うるま市 例規集
[blogcard url=”http://www1.g-reiki.net/uruma/reiki_menu.html”]
体系目次→第10編 建設→第5章 建築
(角地等の指定)
第17条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する建築物の建ぺい率を緩和する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 周辺の長さの3分の1以上が道路又は公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
(2) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル(前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合にあっては、これらの幅員の合計とする。)以上の道路に接する敷地
(3) 周辺の長さの6分の1以上が2以上の道路(それぞれの道路の幅員の合計が12メートル以上のものに限る。)に接し、かつ、接する長さがそれぞれ4メートル以上ある敷地
宜野湾市
宜野湾市建築基準法施行細則
宜野湾市例規集
[blogcard url=”http://www1.g-reiki.net/ginowan/reiki.html”]
第10類 建設→第2章 建築・住宅
(角地等の指定)
第19条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する建築物の建ぺい率を緩和する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 周辺の長さの3分の1以上が道路又は公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
(2) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル(前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合にあっては、これらの幅員の合計とする。)以上の道路に接する敷地
(3) 周辺の長さの6分の1以上が2以上の道路(それぞれの道路の幅員の合計が12メートル以上のものに限る。)に接し、かつ、接する長さがそれぞれ4メートル以上ある敷地
(平11規則18・平13規則24・平20規則22・一部改正)
浦添市
浦添市建築基準法施行細則
浦添市 例規集
[blogcard url=”http://www1.g-reiki.net/urasoe/reiki_menu.html”]
体系目次→第10類 建設→第2章 建築・住宅
(角地等の指定)
第24条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する建築物の建ぺい率を緩和する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 周辺の長さの3分の1以上が道路又は公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
(2) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル(前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合にあっては、これらの幅員の合計とする。)以上の道路に接する敷地
(3) 周辺の長さの6分の1以上が2以上の道路(それぞれの道路の幅員の数値の合計が12メートル以上のもので、そのなす角度が互いに120度以下のものに限る。)に接し、かつ、接する長さがそれぞれ4メートル以上ある敷地
沖縄市
沖縄市建築基準法施行細則
沖縄市例規集
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五十音検索→ け →第10編 建設→第1章 土木・建築
(角地等の指定)
第22条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する建築物の建築面積に対する割合を緩和する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 周辺の長さの3分の1以上が道路又は公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
(2) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル(前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合にあっては、これらの幅員の合計とする。)以上の道路に接する敷地
(3) 周辺の長さの6分の1以上が2以上の道路(それぞれの道路の幅員の数値の合計が12メートル以上のものに限る。)に接し、かつ、接する長さがそれぞれ4メートル以上ある敷地