角地緩和データベース 17.大阪府

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角地緩和データベース 17.大阪府

都道府県別 角地緩和データベース ご利用上の注意

角地緩和データベースの使い方、角地緩和の基本的な説明は以下のページを参照して下さい。

角地緩和データベース:角地緩和の概略とデータベース利用の注意
(全国の角地緩和データベースへのリンクもあります)

建ぺい率角地緩和の甘い罠

角地緩和の要件を参照するには、建築敷地の存在する都道府県の中から、該当する特定行政庁を選びます。
特定行政庁は都道府県または人口規模の大きな市のいずれかに分かれていて、掲載されていない市町村は都道府県が特定行政庁となります。

記事上部の目次を利用すると、目的の特定行政庁の角地緩和規定を簡単に参照できます。

細則等の多くに、「公園、広場、水面、川」などの表現がでてきますが、具体的な取扱は特定行政庁により異なりますので、必ず確認して下さい。
(どんな公園や水面が該当するのかは全国統一の取扱ではないということです)

大阪府

大阪府例規集

大阪府例規集→体系目次→第11編 建築→第1章 建築基準→大阪府建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第四条
法第五十三条第三項第二号の規定により知事が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

一 内角が百二十度以下の二つの道路によってできた角敷地で、その周辺の三分の一以上がそれらの道路に接し、かつ、次のイ又はロに該当するもの
イ それらの道路の幅員が、それぞれ六メートル以上でその和が十五メートル以上のもの
ロ それらの道路の幅員が、それぞれ四メートル以上で、敷地の面積が二百平方メートル以下のもの
二 間隔二十五メートル以下の二つの道路の間にある敷地で、その周辺の四分の一以上がそれらの道路に接し、かつ、次のイ又はロに該当するもの
イ それらの道路の幅員が、それぞれ六メートル以上でその和が十五メートル以上のもの
ロ それらの道路の幅員が、それぞれ四メートル以上で、敷地の面積が二百平方メートル以下のもの
三 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前二号のいずれかに準ずると認められるもの
(昭三五規則六七・旧第五条繰上・全改、昭四六規則三四・昭五三規則三・平一三規則二三・平一三規則六九・一部改正)

大阪市

大阪市例規データベース(大阪市建築基準法施行細則)
第16類建築→第1章建築→大阪市建築基準法施行細則

大阪市建築基準法施行細則(pdfファイルです)

(建ぺい率の緩和)
第15条
法第53条第3項第2号の規定により、建ぺい率を軽減することができる敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 内角150度以下の2つの道路の角にある敷地に、それらの道路のうち、一方の道路の幅員が10メートル以上ある場合又はそれらの道路の幅員が4メートル以上で、その角をはさむ2辺の長さがそれぞれ2メートル以上の街角の切取り若しくはそれぞれ2メートル以上の建築物のすみ切りがある場合であつて、かつ、それらの道路に接する長さの和が敷地外周の長さの3分の1以上あるもの
(2) 間隔が35メートル以下の2つの道路にはさまれた敷地で、それらの道路の幅員がそれぞれ4メートル以上あり、かつ、それらの道路に接する長さの和が敷地外周の長さの4分の1以上あるもの
(3) 公園、広場、河川、海その他これらに類するものに接する敷地で、前2号のいずれかと同等以上に安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められるもの

堺市

堺市建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第6条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

(1) 内角が120度以下の2つの道路によってできた角敷地で、その周辺の3分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次のア又はイのいずれかに該当するもの
ア それらの道路の幅員が、それぞれ6メートル以上で、その和が15メートル以上のもの
イ それらの道路の幅員が、それぞれ4メートル以上で、敷地の面積が200平方メートル以下のもの
(2) 間隔25メートル以下の2つの道路の間にある敷地で、その周辺の4分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次のア又はイのいずれかに該当するもの
ア それらの道路の幅員が、それぞれ6メートル以上で、その和が15メートル以上のもの
イ それらの道路の幅員が、それぞれ4メートル以上で、敷地の面積が200平方メートル以下のもの
(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前2号のいずれかに準ずると認められるもの
(昭46規則33・昭53規則25・昭62規則55・平17規則136・一改)

豊中市

豊中市建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第6条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 内角が120度以下の2つの道路によってできた角敷地で,その周辺の3分の1以上がそれらの道路に接し,かつ,次のア又はイのいずれかに該当するもの
ア それらの道路の幅員が,それぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの
イ それらの道路の幅員が,それぞれ4メートル以上で,敷地の面積が200平方メートル以下のもの
(2) 間隔25メートル以下の2つの道路の間にある敷地で,その周辺の4分の1以上がそれらの道路に接し,かつ,次のア又はイのいずれかに該当するもの
ア それらの道路の幅員がそれぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの
イ それらの道路の幅員が,それぞれ4メートル以上で,敷地の面積が200平方メートル以下のもの
(3) 公園,広場,水面その他これらに類するものに接する敷地で,前各号のいずれかに準ずると認められるもの

吹田市

吹田市建築基準法施行細則

第12類 建設 → 第2章 建築指導

(建ぺい率の緩和)
第6条
法第53条第3項第2号の規定により、市長が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 内角が120度以下の2つの道路によつてできた角敷地で、その周辺の3分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、ア又はイの一に該当するもの
ア それらの道路の幅員がそれぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの
イ それらの道路の幅員がそれぞれ4メートル以上で敷地の面積が200平方メートル以下のもの
(2) 間隔25メートル以下の2つの道路の間にある敷地で、その周辺の4分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次のア又はイに該当するもの
ア それらの道路の幅員がそれぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの
イ それらの道路の幅員がそれぞれ4メートル以上で敷地の面積が200平方メートル以下のもの
(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で前各号の一に準ずると認められるもの

高槻市

高槻市建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)

第40条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 内角が120度以下の2つの道路によってできた角敷地で、その周辺の3分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次のア又はイのいずれかに該当するもの
ア それらの道路の幅員が、それぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの
イ それらの道路の幅員が、それぞれ4メートル以上で、敷地の面積が200平方メートル以下のもの
(2) 間隔25メートル以下の2つの道路の間にある敷地で、その周辺の4分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次のア又はイのいずれかに該当するもの
ア それらの道路の幅員が、それぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの
イ それらの道路の幅員が、それぞれ4メートル以上で、敷地の面積が200平方メートル以下のもの
(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前各号のいずれかに準ずると認められるもの
(平13規則15・旧第6条繰下・一部改正、平13規則29・一部改正)

枚方市

枚方市建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第6条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 内角が120度以下の二つの道路によつてできた角敷地で、その周辺の3分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次のイ又はロの一に該当するもの
イ それらの道路の幅員がそれぞれ6メートル以上で、その和が15メートル以上のもの
ロ それらの道路の幅員がそれぞれ4メートル以上で、敷地の面積が200平方メートル以下のもの
(2) 間隔25メートル以下の二つの道路の間にある敷地で、その周辺の4分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次のイ又はロの一に該当するもの
イ それらの道路の幅員がそれぞれ6メートル以上で、その和が15メートル以上のもの
ロ それらの道路の幅員がそれぞれ4メートル以上で、敷地の面積が200平方メートル以下のもの
(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前2号のいずれかに準ずると認められるもの
(昭52規則59・昭54規則16・昭61規則21・平8規則20・平12規則75・平14規則1・一部改正)

茨木市

茨木市建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第7条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 内角が120度以下の2つの道路によつてできた角敷地で、その周辺の3分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次のア又はイに該当するもの
ア それらの道路の幅員が、それぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの
イ それらの道路の幅員が、それぞれ4メートル以上で、敷地の面積が200平方メートル以下のもの
(2) 間隔25メートル以下の2つの道路の間にある敷地で、その周辺の4分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次のア又はイに該当するもの
ア それらの道路の幅員が、それぞれ6メートル以上で、その和が15メートル以上のもの
イ それらの道路の幅員が、それぞれ4メートル以上で、敷地の面積が200平方メートル以下のもの
(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前各号の1に準ずると認められるもの

八尾市

八尾市例規集(八尾市建築基準法施行規則)
第11編建設→第2章都市計画→八尾市建築基準法施行規則

(建ぺい率の緩和)
第6条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 内角が120度以下の2つの道路によつてできた角敷地で、その周辺の3分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次のア又はイの1に該当するもの
ア それらの道路の幅員がそれぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの
イ それらの道路の幅員がそれぞれ4メートル以上で敷地の面積が200平方メートル以下のもの
(2) 間隔25メートル以下の2つの道路の間にある敷地で、その周辺の4分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次のア又はイの1に該当するもの
ア それらの道路の幅員がそれぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの
イ それらの道路の幅員がそれぞれ4メートル以上で敷地の面積が200平方メートル以下のもの
(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前各号の1に準ずると認められるもの

東大阪市

東大阪市建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第6条
法第53条第3項第2号の規定により、市長が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 内角が120度以下の二つの道路によってできた角敷地で、その周辺の3分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次のア又はイに該当するもの
ア それらの道路の幅員がそれぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの
イ それらの道路の幅員がそれぞれ4メートル以上で敷地の面積が200平方メートル以下のもの
(2) 間隔25メートル以下の二つの道路の間にある敷地で、その周辺の4分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次のア又はイに該当するもの
ア それらの道路の幅員がそれぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの
イ それらの道路の幅員がそれぞれ4メートル以上で敷地の面積が200平方メートル以下のもの
(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前各号の一に準ずると認められるもの

守口市

守口市建築基準法施行細則
目次→第11類 建設→第3章 建築

(建蔽率の緩和)
第6条 
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 内角が120度以下の2つの道路によつてできた角敷地で、その周辺の3分の1以上がそれらの道路に接し、道路の境界が側溝等によつて明らかなもので、かつ、次のア又はイの一に該当するもの。
ア それらの道路の幅員が、それぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの又はいずれか一方の道路の幅員が10メートル以上のもの。
イ それらの道路の幅員が、それぞれ4メートル以上で敷地の面積が500平方メートル以下のもの。
(2) 間隔25メートル以下の2つの道路の間にある敷地で、その周辺の4分の1以上がそれらの道路に接し、道路の境界が側溝等によつて明らかなもので、かつ、次のア又はイの一に該当するもの。
ア それらの道路の幅員が、それぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの又はいずれか一方の道路の幅員が10メートル以上のもの。
イ それらの道路の幅員が、それぞれ4メートル以上で敷地の面積が500平方メートル以下のもの。
(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前各号の一に準ずると認められるもの。

一部改正〔平成30年規則15号〕

岸和田市

岸和田市建築基準法施行細則

(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第12条
法第53条第3項第2号の規定による市長が指定する敷地は次の各号に掲げるものとする。

(1) 内角が120度以下の2つの道路によってできた角敷地で、その周辺の3分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次のア又はイのいずれかに該当するもの
ア それらの道路の幅員が、それぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの
イ それらの道路の幅員がそれぞれ4メートル以上で、敷地の面積が200平方メートル以下のもの
(2) 間隔25メートル以下の2つの道路の間にある敷地で、その周辺の4分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次のア又はイのいずれかに該当するもの
ア それらの道路の幅員が、それぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの
イ それらの道路の幅員がそれぞれ4メートル以上で、敷地の面積が200平方メートル以下のもの
(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前2号のいずれかに準ずると認められるもの
一部改正〔平成25年規則58号〕

寝屋川市

寝屋川市建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第6条
法第53条第3項第2号の規定により、市長が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 内角が120度以下の2つの道路によつてできた角敷地で、その周辺の3分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次のア又はイの一に該当するもの
ア それらの道路の幅員がそれぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの
イ それらの道路の幅員がそれぞれ4メートル以上で敷地の面積が200平方メートル以下のもの
(2) 間隔25メートル以下の2つの道路の間にある敷地でその周辺の4分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次のア又はイの一に該当するもの
ア それらの道路の幅員がそれぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの
イ それらの道路の幅員がそれぞれ4メートル以上で敷地の面積が200平方メートル以下のもの
(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前各号の一に準ずると認められるもの
(平14規則19・一部改正)

箕面市

箕面市建築基準法施行細則
体系目次→第13類 まちづくり→第3章 建築

(建ぺい率の緩和)
第三十三条
法第五十三条第三項第二号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

一 内角が百二十度以下の二つの道路によってできた角敷地で、その周辺の三分の一以上がそれらの道路に接し、かつ、次のイ又はロのいずれかに該当するもの
イ それらの道路の幅員がそれぞれ六メートル以上で、その和が十五メートル以上のもの
ロ それらの道路の幅員がそれぞれ四メートル以上で、敷地の面積が二百平方メートル以下のもの
二 間隔二十五メートル以下の二つの道路の間にある敷地で、その周辺の四分の一以上がそれらの道路に接し、かつ、次のイ又はロのいずれかに該当するもの
イ それらの道路の幅員がそれぞれ六メートル以上で、その和が十五メートル以上のもの
ロ それらの道路の幅員がそれぞれ四メートル以上で、敷地の面積が二百平方メートル以下のもの
三 前二号に掲げるもののほか、幅員がそれぞれ六メートル以上で、交差又は屈曲する三つの道路と接する角敷地であって、かつ、次のイからニまでのすべてに該当するもの
イ 敷地の周辺の二分の一以上が道路(幅員が六メートル以上の部分に限る。)に接していること。
ロ 敷地の短辺方向の奥行きが二十五メートル以下であること。
ハ 敷地が三つの道路それぞれに二メートル以上接していること。
ニ 道路が交差又は屈曲する部分の内角が百二十度以下であること。
四 前三号に掲げるもののほか、周囲のすべてが幅員が六メートル以上の道路に接している敷地
五 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前各号のいずれかに準ずると認められるもの

門真市

門真市建築基準法施行細則

目次→第9類 建設→第2章 都市整備→門真市建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第24条
法第53条第3項第2号の特定行政庁が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 内角が120度以下の二つの道路によってできた角敷地で、その周辺の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、次のア又はイのいずれかに該当するもの
ア これらの道路の幅員がそれぞれ6メートル以上で、その和が15メートル以上のもの
イ これらの道路の幅員がそれぞれ4メートル以上で、敷地の面積が200平方メートル以下のもの
(2) 間隔25メートル以下の二つの道路の間にある敷地で、その周辺の4分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、次のア又はイのいずれかに該当するもの
ア これらの道路の幅員がそれぞれ6メートル以上で、その和が15メートル以上のもの
イ これらの道路の幅員がそれぞれ4メートル以上で、敷地の面積が200平方メートル以下のもの
(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前2号のいずれかに準ずると認められるもの

池田市

池田市例規集(池田市建築基準法施行細則)
第11章建設→第5説建築→池田市建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第32条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

(1) 内角が120度以下の2つの道路によってできた角敷地で、その周辺の3分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次のア又はイのいずれかに該当するもの
ア それらの道路の幅員が、それぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの
イ それらの道路の幅員が、それぞれ4メートル以上で敷地の面積が200平方メートル以下のもの
(2) 間隔25メートル以下の2つの道路の間にある敷地で、その周辺の4分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次のア又はイのいずれかに該当するもの
ア それらの道路の幅員が、それぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの
イ それらの道路の幅員が、それぞれ4メートル以上で敷地の面積が200平方メートル以下のもの
(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前2号のいずれかに準ずると認められるもの
一部改正〔平成21年規則19号〕

和泉市

和泉市建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)

第46条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

(1) 内角が120度以下の2つの道路又は道路及び規則第10条の2の2第2号に規定する公共の用に供する道(以下この条において「道路等」という。)によってできた角敷地で、その周辺の3分の1以上がそれらの道路等に接し、かつ、次のア又はイに該当するもの。ただし、2つの道路等が同一平面で交差し、又は屈曲する箇所に角地の隅ぐう角をはさむ三角形の部分を道路等に含むすみ切りが設けられている場合は、角敷地の周辺の長さ及び道路等に接する長さに当該三角形のうち敷地に接する辺の部分の長さを減じ残りの2辺の長さを加えることができる。
ア それらの道路等の幅員がそれぞれ6メートル以上で、その和が15メートル以上のもの
イ それらの道路等の幅員がそれぞれ4メートル以上で、敷地の面積が200平方メートル以下のもの
(2) 間隔25メートル以下の2つの道路の間にある敷地で、その周辺の4分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次のア又はイに該当するもの
ア それらの道路の幅員がそれぞれ6メートル以上で、その和が15メートル以上のもの
イ それらの道路の幅員がそれぞれ4メートル以上で、敷地の面積が200平方メートル以下のもの
(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前2号のいずれかに準ずると認められるもの

羽曳野市

羽曳野市建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第32条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

(1) 内角が120度以下の2つの道路によってできた角敷地で、その周辺の3分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次のア又はイのいずれかに該当するもの
ア それらの道路の幅員が、それぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの
イ それらの道路の幅員が、それぞれ4メートル以上で敷地の面積が200平方メートル以下のもの
(2) 間隔25メートル以下の2つの道路の間にある敷地で、その周辺の4分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次のア又はイのいずれかに該当するもの
ア それらの道路の幅員が、それぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの
イ それらの道路の幅員が、それぞれ4メートル以上で敷地の面積が200平方メートル以下のもの
(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前2号のいずれかに準ずると認められるもの

更新情報
大阪府建築基準法施行細則のリンク切れを修正しました。
(2014/04/01)

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