角地緩和データベース 20.島根県、鳥取県

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角地緩和データベース 20.島根県、鳥取県

都道府県別 角地緩和データベース ご利用上の注意

角地緩和データベースの使い方、角地緩和の基本的な説明は以下のページを参照して下さい。

角地緩和データベース:角地緩和の概略とデータベース利用の注意
(全国の角地緩和データベースへのリンクもあります)

建ぺい率角地緩和の甘い罠

角地緩和の要件を参照するには、建築敷地の存在する都道府県の中から、該当する特定行政庁を選びます。
特定行政庁は都道府県または人口規模の大きな市のいずれかに分かれていて、掲載されていない市町村は都道府県が特定行政庁となります。

記事上部の目次を利用すると、目的の特定行政庁の角地緩和規定を簡単に参照できます。

細則等の多くに、「公園、広場、水面、川」などの表現がでてきますが、具体的な取扱は特定行政庁により異なりますので、必ず確認して下さい。

(どんな公園や水面が該当するのかは全国統一の取扱ではないということです)

島根県

島根県

島根県例規検索システム(島根県建築基準法施行細則)
体系→第11編土木・建築→第9章建築→第1節建築→島根県建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)

第15条
法第53条第3項第2号の知事が指定する敷地は、次に掲げる敷地とする。

(1) 幅員が4メートル以上の2以上の道路(その幅員の合計が10メートル以上のものに限る。)に接する敷地で、その敷地の外周の長さの3分の1以上が当該道路に接するもの(2) 幅員が4メートル以上の道路、公園又は広場に接する敷地で、その敷地の外周の長さの3分の1以上が当該道路、公園又は広場に接するもの

(昭54規則18・平14規則55・一部改正)

松江市

松江市例規集(松江市建築基準法施行細則)
体系→第11編建設→第3章建築→建築基準法施行細則

(建築面積の敷地面積に対する割合建ぺい率の緩和)

第19条
法第53条第3項第2号の市長が指定する敷地は、次に掲げる敷地とする。

(1) 幅員が4メートル以上の2以上の道路(その幅員の合計が10メートル以上のものに限る。)に接する敷地で、その敷地の外周の長さの3分の1以上が当該道路に接するもの(2) 幅員が4メートル以上の道路、公園又は広場に接する敷地で、その敷地の外周の長さの3分の1以上が当該道路、公園又は広場に接するもの

出雲市

出雲市建築基準法の施行に関する規則

(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第18条
法第53条第3項第2号の市長が指定する敷地は、次に掲げる敷地とする。
(1) 幅員が4メートル以上の2以上の道路(その幅員の合計が10メートル以上のものに限る。)に接する敷地で、その敷地の外周の長さの3分の1以上が当該道路に接するもの(2) 幅員が4メートル以上の道路、公園又は広場に接する敷地で、その敷地の外周の長さの3分の1以上が当該道路、公園又は広場に接するもの

鳥取県

鳥取県

鳥取県例規検索システム(鳥取県建築基準法施行細則)
第9編土木→第7章建築→鳥取県建築基準法施行細則

(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)

第11条
法第53条第3項第2号の知事が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

(1) 幅員が4メートル以上の2以上の道路(その幅員の合計が10メートル以上のものに限る。)に接する敷地で、その敷地の外周の長さの3分の1以上が当該道路に接するもの
(2) 幅員が4メートル以上の道路及び公園又は広場に接する敷地で、その敷地の外周の長さの3分の1以上が当該道路及び公園又は広場に接するもの
(3) 知事が定める基準を満たす道路、河川、水路その他これらに類する土地(以下この号において「道路等」という。)に接する敷地で、その敷地の外周の長さ3分の1以上が当該道路等に接するもの

(平11規則38・平12規則61・一部改正)

鳥取市

鳥取市建築基準法施行細則

(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)

第10条
法第53条第3項第2号に規定する市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

(1) 幅員が4メートル以上の二以上の道路(その幅員の合計が10メートル以上のものに限る。)に接する敷地で、その敷地の外周の長さの3分の1以上が当該道路に接するもの

(2) 幅員が4メートル以上の道路及び公園又は広場に接する敷地で、その敷地の外周の長さの3分の1以上が当該道路及び公園又は広場に接するもの

(3) 市長が定める基準を満たす道路、河川、水路その他これらに類する土地(以下この号において「道路等」という。)に接する敷地で、その敷地の外周の長さの3分の1以上が当該道路等に接するもの

(旧9条…繰下〔平成12年規則65号〕、本条…一部改正〔平成15年規則23号〕)

米子市

米子市例規集(米子市建築基準法施行細則)
目次検索→第11類建設→第4章建築→米子市建築基準法施行細則

(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第11条
法第53条第3項第2号に規定する市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 幅員が4メートル以上の2以上の道路(その幅員の合計が10メートル以上のものに限る。)に接する敷地で、その敷地の外周の長さの3分の1以上が当該道路に接するもの

(2) 幅員が4メートル以上の道路及び公園又は広場等に接する敷地で、その敷地の外周の長さの3分の1以上

が当該道路及び公園又は広場等に接するもの

倉吉市

倉吉市例規類集(倉吉市建築基準法施行規則)
目次検索→第10編建設→第2章建築・住宅→倉吉市建築基準法施行細則

(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第11条 法第53条第3項第2号に規定する市長が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 幅員が4メートル以上の2以上の道路(その幅員の合計が10メートル以上のものに限る。)に接する敷地で、その敷地の外周の長さの3分の1以上が当該道路に接するもの

(2) 幅員が4メートル以上の道路及び公園又は広場に接する敷地で、その敷地の外周の長さの3分の1以上が当該道路及び公園又は広場に接するもの

(3) 市長が定める基準を満たす道路、河川、水路その他これらに類する土地(以下この号において「道路等」という。)に接する敷地で、その敷地の外周の長さの3分の1以上が当該道路等に接するもの

(4) 前号に規定する道路等(2以上の道路等が互いに接している場合は、それらを1つの道路等とみなす。)の幅員はすべて4メートル以上であり、かつ、その幅員の平均が5メートル以上であることとする。

島根県の例規リンク先を修正しました
(2014/10/4)

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