角地緩和データベース 09.東京都 特別区(23区)

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角地緩和データベース 09.東京都 特別区(23区)

都道府県別 角地緩和データベース ご利用上の注意

角地緩和データベースの使い方、角地緩和の基本的な説明は以下のページを参照して下さい。

角地緩和データベース:角地緩和の概略とデータベース利用の注意
(全国の角地緩和データベースへのリンクもあります)

建ぺい率角地緩和の甘い罠

角地緩和の要件を参照するには、建築敷地の存在する都道府県の中から、該当する特定行政庁を選びます。
特定行政庁は都道府県または人口規模の大きな市のいずれかに分かれていて、掲載されていない市町村は都道府県が特定行政庁となります。

記事上部の目次を利用すると、目的の特定行政庁の角地緩和規定を簡単に参照できます。

細則等の多くに、「公園、広場、水面、川」などの表現がでてきますが、具体的な取扱は特定行政庁により異なりますので、必ず確認して下さい。
(どんな公園や水面が該当するのかは全国統一の取扱ではないということです)

千代田区

千代田区例規集(千代田区建築基準法施行細則)
第11編まちづくり→第1章 建築→千代田区建築基準法施行細則

千代田区例規集(予備)

(建ぺい率の緩和)
第41条
法第53条第3項第2号の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。

(1) 二つの道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地
(2) 幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの
(3) 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号に掲げる敷地に準ずるもの
追加〔昭和58年規則14号〕、一部改正〔平成5年規則40号・13年53号〕

中央区

中央区 例規検索システム

(または中央区HPトップページ→左サイドバー下方の「例規集」より)
体系→第12章まちづくり・住宅→第3節 建築→7.建築基準法施行細則

(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第四十五条
法第五十三条第三項第二号の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の三分の一以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号の一に該当するものとする。

一 二つの道路(法第四十二条第二項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角百二十度未満で交わる角敷地
二 幅員がそれぞれ八メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が三十五メートルを超えないもの
三 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前二号に掲げる敷地に準ずるもの
(追加〔昭和五八年規則一八号〕、一部改正〔平成五年規則三四号〕)

港区

港区例規集

港区例規集 体系目次→第6類 街づくり→第3章 建築→港区建築基準法施行細則

(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第四十五条
法第五十三条第三項第二号の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の三分の一以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。

一 二つの道路(法第四十二条第二項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角百二十度未満で交わる角敷地
二 幅員が、それぞれ八メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が三十五メートルを超えないもの
三 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前二号に掲げる敷地に準ずるもの

新宿区

新宿区建築基準法施行細則

(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第45条
法第53条第3項第2号の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路、公園、広場又は川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。

(1) 2つの道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が内角120度未満で交わる角敷地
(2) 幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの
(3) 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号に掲げる敷地に準じるもの
(平5規則79・一部改正)

文京区

文京区例規検索システム(文京区建築基準法施行細則)
第10類 建設→第3章 建築→文京区建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第三十二条
法第五十三条第三項第二号の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の三分の一以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 二つの道路(法第四十二条第二項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角百二十度未満で交わる角敷地
二 幅員がそれぞれ八メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が三十五メートルを超えないもの
三 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前二号のいずれかに準ずるもの

台東区

東京都台東区建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第45条
法第53条第3項第2号の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。

(1) 2つの道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地
(2) 幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの
(3) 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号に掲げる敷地に準ずるもの

墨田区

墨田区建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第45条
法第53条第3項第2号の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。

(1) 2つの道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地
(2) 幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの
(3) 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号に掲げる敷地に準ずるもの

江東区

江東区建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第44条
法第53条第3項第2号の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。

(1) 2つの道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地
(2) 幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの
(3) 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号に掲げる敷地に準ずるもの
(平12規則117・全改、平14規則21・一部改正)

品川区

品川区建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第45条
法第53条第3項第2号の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路または公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 二つの道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地
(2) 幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの
(3) 公園等に接する敷地またはその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号に掲げる敷地のいずれかに準ずるもの
本条…一部改正〔平成5年規則31号〕、見出…全部改正〔平成14年規則32号〕

目黒区

目黒区例規集(目黒区建築基準法施行細則)
体系目次→第16章 街づくり→第4節 建築→建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第45条
法第53条第3項第2号の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 2つの道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地
(2) 幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの
(3) 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号のいずれかに準ずるもの
(一部改正〔平成13年規則71号〕)

大田区

大田区建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第45条
法第53条第3項第2号の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。
(1) 2つの道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地
(2) 幅員が、それぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの
(3) 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号に掲げる敷地に準ずるもの

世田谷区

世田谷区建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第45条
法第53条第3項第2号の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。

(1) 2つの道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地
(2) 幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの
(3) 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号に掲げる敷地に準ずるもの
一部改正〔平成5年規則47号・13年90号〕

渋谷区

渋谷区例規集

体系目次→第13章 建築→第1節 建築→渋谷区建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第四十九条
法第五十三条第三項第二号の規定により区長が指定する敷地は、敷地の外周の長さの三分の一以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。
(一部改正…一八年二六号)

一 二つの道路(法第四十二条第二項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角百二十度未満で交わる角敷地
二 幅員がそれぞれ八メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が三十五メートルを超えないもの
三 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前二号に掲げる敷地に準ずるもの

中野区

中野区建築基準法施行細則

(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第44条
法第53条第3項第2号の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 二つの道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地
(2) 幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互間の間隔が35メートルを超えないもの
(3) 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号の一に準ずるもの

杉並区

杉並区建築基準法施行細則
杉並区例規集・要綱集→第17編 都市整備→第3章 建築→杉並区建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第四十五条
法第五十三条第三項第二号の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の三分の一以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。

一 二つの道路(法第四十二条第二項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が偶角百二十度未満で交わる角敷地
二 幅員がそれぞれ八メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が三十五メートルを超えないもの
三 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前二号に掲げる敷地に準ずるもの

豊島区

豊島区建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第15条
法第53条第3項第2号の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。

(1) 2つの道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地
(2) 幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの
(3) 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号に掲げる敷地に準ずるもの
(昭58規則17・追加、平5規則31・一部改正、平15規則36・旧第15条の2繰上・一部改正)

北区

北区建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第四十五条
法第五十三条第三項第二号の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の三分の一以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号の一に該当するものとする。

一 幅員が、それぞれ四メートル以上六メートル以下の二つの道路(法第四十二条第二項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。以下次号において同様とする。)が内角百二十度未満で交わるかど敷地。ただし、東京都建築安全条例(昭和二十五年十二月東京都条例第八十九号)第二条の規定によりすみ切りを必要とする敷地で、すみ切りを道路状に築造しないものを除く。
二 幅員がそれぞれ四メートル以上で、そのいずれかの幅員が六メートルを超える二つの道路の内角百二十度未満で交わるかど敷地
三 幅員がそれぞれ八メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互間の間隔が三十五メートルを超えないもの
四 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前各号の一に準ずるもの

荒川区

荒川区建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第43条
法第53条第3項第2号の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(第3号において「公園等」という。)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。

(1) 二つの道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地
(2) 幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互間の間隔が35メートルを超えないもの
(3) 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号に準ずるもの

板橋区

東京都板橋区建築基準法施行細則

板橋区例規集→目次検索→第7篇 土木・建築→第4章第1節 建築→東京都板橋区建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第40条
法第53条第3項第2号の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。
(1) 二つの道路(法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地
(2) 幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの
(3) 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号の一に準ずるもの
追加〔昭和58年規則24号〕、一部改正〔平成5年規則40号・15年37号〕

練馬区

練馬区建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第21条
法第53条第3項第2号の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路または公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、つぎに掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。

(1) 2つの道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地
(2) 幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの
(3) 公園等に接する敷地またはその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号に掲げる敷地に準ずるもの

足立区

足立区建築基準法施行細則

(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第44条
法第53条第3項第2号の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。

(1) 2つの道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地
(2) 幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの
(3) 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号に掲げる敷地に準ずるもの

葛飾区

葛飾区建築基準法施行細則

(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第42条
法第53条第3項第2号の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路、公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。

(1) 2つの道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地
(2) 幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの
(3) 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号に掲げる敷地に準ずるもの
(昭58規則8・追加、平5規則70・一部改正)

江戸川区

江戸川区例規集(江戸川区建築基準法施行細則)
第3編 都市環境→第1章 都市整備→第3節 建築→江戸川区建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第五十一条
法第五十三条第三項第二号の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の三分の一以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。

一 二つの道路(法第四十二条第二項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角百二十度未満で交わる角敷地
二 幅員がそれぞれ八メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が三十五メートルを超えないもの
三 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前二号に掲げる敷地に準ずるもの
一部改正〔平成一五年規則三〇号〕

更新履歴
杉並区建築基準法施行細則のリンク先を修正しました。
(2014/3/10)
渋谷区の例規のリンク先を修正しました。
(2014/5/28)

中央区の例規のリンク先を修正しました。
(2014/8/23)

港区例規集のリンク先を修正しました。
(2014/09/15)

品川区の例規リンク先を修正しました。
(2018/8/11)

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