角地緩和データベース 13.山梨県、長野県、新潟県

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角地緩和データベース 13.山梨県、長野県、新潟県

都道府県別 角地緩和データベース ご利用上の注意

角地緩和データベースの使い方、角地緩和の基本的な説明は以下のページを参照して下さい。

角地緩和データベース:角地緩和の概略とデータベース利用の注意
(全国の角地緩和データベースへのリンクもあります)

建ぺい率角地緩和の甘い罠

角地緩和の要件を参照するには、建築敷地の存在する都道府県の中から、該当する特定行政庁を選びます。
特定行政庁は都道府県または人口規模の大きな市のいずれかに分かれていて、掲載されていない市町村は都道府県が特定行政庁となります。

記事上部の目次を利用すると、目的の特定行政庁の角地緩和規定を簡単に参照できます。

細則等の多くに、「公園、広場、水面、川」などの表現がでてきますが、具体的な取扱は特定行政庁により異なりますので、必ず確認して下さい。
(どんな公園や水面が該当するのかは全国統一の取扱ではないということです)

山梨県

山梨県

山梨県 例規集

体系目次→第10編 土木→第7章 建築→第1節 通則→山梨県建築基準法施行細則

第五条の二
法第五十三条第三項第二号の規定により知事が指定する敷地及び条例第二十一条の五第三項の規定により規則で定める敷地は、次のとおりとする。

一 二つの道路により形成される内角百二十度以下の角にある敷地であつてこれらの道路の幅員が、それぞれ六メートル以上又はその和が十五メートル以上のもの(法第四十二条第二項及び第三項に規定する道路を含むものを除く。次号において同じ。)
二 二つの道路の間にある敷地であつて、これらの道路の幅員が、それぞれ六メートル以上又はその和が十五メートル以上のもの
三 公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)に接する敷地又は敷地に接する道路の反対側に公園等のある敷地であつて前二号に準ずると認めるもの
2 前項に該当する敷地は、道路又は公園等に接する長さが、敷地周辺の全長の三分の一以上でなければならない。
(昭四八規則六三・追加、昭五二規則四八・昭五五規則一二・平六規則二八・一部改正)

甲府市

甲府市建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第19条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。
(平13規則24・改)

(1) 幅員が、それぞれ6メートル以上、又は幅員の和が15メートル以上の2つの道路(法第42条第2項及び第3項に規定する道路とみなされる場合を除く。次号において同じ。)で形成する内角120度以下の角にある敷地
(2) 幅員が、それぞれ6メートル以上、又は幅員の和が15メートル以上の2つの道路の間にある敷地
(3) 公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)に接する敷地又は敷地に接する道路の反対側に公園等のある敷地で、前2号の一に準ずるもの

長野県

長野県

長野県法規集(長野県建築基準法施行細則)
第5編土木・建築→第2章建築→建築基準法施行細則

(敷地の指定)
第23条
法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は、次の各号に掲げる敷地とする。

(1) 敷地の周辺の長さの3分の1以上が道路、公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
(2) 敷地の周辺の長さの6分の1以上が幅員15メートル以上の道路に接する敷地
(3) 敷地の周辺の長さの6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがあり、これらの幅員の合計が20メートル以上となる敷地
一部改正〔昭和45年規則73号・47年2号・58号・54年6号〕

長野市

長野市例規検索

長野市例規検索「け」→長野市建築基準法施行細則(真ん中辺り)

(敷地の指定)
第16条 法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は、次の各号に掲げる敷地とする。

(1) 敷地の周辺の長さの3分の1以上が道路、公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
(2) 敷地の周辺の長さの6分の1以上が幅員15メートル以上の道路に接する敷地
(3) 敷地の周辺の長さの6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがあり、これらの幅員の合計20メートル以上となる敷地

松本市

松本市例規集(松本市建築基準法施行細則)
第11編→第1章土木・建築→松本市建築基準法施行細則

(敷地の指定)
第12条
法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は、次に掲げる敷地とする。

(1) 敷地の周辺の長さの3分の1以上が道路、公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
(2) 敷地の周辺の長さの6分の1以上が幅員15メートル以上の道路に接する敷地
(3) 敷地の周辺の長さの6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがあり、これらの幅員の合計が20メートル以上となる敷地

上田市

上田市建築基準法施行細則

(敷地の指定)
第14条
法第53条第3項第2号の規定により、特定行政庁が指定する敷地は、次に掲げる敷地とする。

(1) 敷地の周辺の長さの3分の1以上が道路、公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
(2) 敷地の周辺の長さの6分の1以上が幅員15メートル以上の道路に接する敷地
(3) 敷地の周辺の長さの6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがあり、これらの幅員の合計が20メートル以上となる敷地

新潟県

新潟県

新潟県建築基準法施行細則

(敷地の指定)
第20条
法第53条第3項第2号の規定により、指定するものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 各道路の幅員が4メートル以上であつてその内角が120度以下の2道路よりなるかど敷地で、その道路に接する部分の長さの和が敷地周囲の3分の1以上のもの
(2) 各道路の幅員が4メートル以上の2道路の間にある敷地で、その道路に接する部分の長さの和が敷地周囲の4分の1以上のもの
(3) 公園、広場、海、川(川幅が4メートル以上のものに限る。)その他これらに類するものに前各号に準じて接するもの
(昭46規則82・昭53規則19・平11規則70・一部改正)

新潟市

新潟市建築基準法施行細則

(敷地の指定)
第15条
法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は,次の各号の一に該当するものとする。

(1) 各道路の幅員が4メートル以上であつてその内角が120度以下の2道路よりなるかど敷地で,その道路に接する部分の長さの和が敷地周囲の3分の1以上のもの
(2) 各道路の幅員が4メートル以上の2道路の間にある敷地で,その道路に接する部分の長さの和が敷地周囲の4分の1以上のもの
(3) 公園,広場,川(川幅が4メートル以上のものに限る。)及び海その他これらに類するもので,前各号に準じて接するもの
(平11規則51・一部改正)

長岡市

長岡市例規類集

体系目次→第11編 都市政策→第5章 建築→長岡市建築基準法施行細則

(敷地の指定)
第20条
法第53条第3項第2号に規定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 各道路の幅員が4メートル以上であってその内角が120度以下の2道路によりなる角敷地で、その道路に接する部分の長さの和が敷地周囲の3分の1以上のもの
(2) 各道路の幅員が4メートル以上の2道路の間にある敷地で、その道路に接する部分の長さの和が敷地周囲の4分の1以上のもの
(3) 公園、広場及び川(河川区域の水平距離が4メートル以上のものに限る。)その他これらに類するものに前2号に準じて接するもの

三条市

三条市建築基準法施行細則

(角敷地等の指定)
第14条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 各道路の幅員が4メートル以上であってその内角が120度以下の2道路からなる角敷地で、その道路に接する部分の長さの和が敷地周囲の3分の1以上のもの
(2) 各道路の幅員が4メートル以上の2道路の間にある敷地で、その道路に接する部分の長さの和が敷地周囲の4分の1以上のもの
(3) 公園、広場、海、川(河川区域の水平距離が4メートル以上のものに限る。)その他これらに類するものに前2号に準じて接するもの

柏崎市

柏崎市建築基準法施行細則

(角敷地の指定)
第16条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 各道路の幅員が4メートル以上であってその内角が120度以下の2道路よりなる角敷地で、その道路に接する部分の長さの和が敷地周囲の3分の1以上のもの
(2) 各道路の幅員が4メートル以上の2道路の間にある敷地で、その道路に接する部分の長さの和が敷地周囲の4分の1以上のもの
(3) 公園、広場、海、川(河川区域の水平距離が4メートル以上のものに限る。)その他これらに類するものに前2号に準じて接するもの

新発田市

新発田市 例規検索システム

体系-第10編 建設-第1章 土木・建築-19 新発田市建築基準法施行細則

(角敷地等の指定)
第18条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 各道路の幅員が4メートル以上であってその内角が120度以下の2道路よりなる角敷地で、その道路に接する部分の長さの和が敷地周囲の3分の1以上のもの
(2) 各道路の幅員が4メートル以上の2道路の間にある敷地で、その道路に接する部分の長さの和が敷地周囲の4分の1以上のもの
(3) 公園、広場、川(川幅が4メートル以上のものに限る。)その他これらに類するものに前各号に準じて接するもの
(平成11規則26・一部改正)

上越市

上越市条例・規則集(上越市建築基準法施行細則)
第10編建設→第2章建築・住宅→上越市建築基準法施行細則

(角敷地等の指定)
第15条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 各道路の幅員が4メートル以上であってその内角が120度以下の2道路よりなる角敷地で、その道路に接する部分の長さの和が敷地周囲の3分の1以上のもの
(2) 各道路の幅員が4メートル以上の2道路の間にある敷地で、その道路に接する部分の長さの和が敷地周囲の4分の1以上のもの
(3) 公園、広場、海、川(河川区域の水平距離が4メートル以上のものに限る。)その他これらに類するものに前2号に準じて接するもの

長岡市建築基準法施行細則のリンク先を修正しました
(2014/06/07)

長岡市建築基準法施行細則のリンク先を修正しました
(2014/7/13)

山梨県建築基準法施行細則のリンク先を修正しました。
(2014/07/21)

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