建築基準法第25条、大規模の木造建築物等の外壁等、ということで、等が2回も出てきてややわかりにくいタイトルですが、内容はそれほど難しくはないと思います。
関連条文も法22条、法23条と、近くにあるので法令集も引きやすいでしょう。
法21条(過去記事:防火避難規定 法21条 大規模建築物の主要構造部)と同様に、主要構造部が可燃材料の場合について、一定の規模を超える建築物に対して、防火性能を付加するというものです。
ポイントは、主要構造部が可燃材料の建築物が複数棟ある場合、その合計が1000㎡を超えると該当するという部分です。 また、実際の設計では、1棟で1000㎡を超える場合は、耐火・準耐火建築物でない場合、法26条で防火壁を要求されますので、イ準耐で設計することがほとんどでしょう。
法3条による除外規定を受けるような、文化財レベルの建築物は別ですけどね。
離れ式に木造の客室が点在するような、木造の旅館なんかが該当するでしょうか。
より多くの規定が定められている、法35条から施行令127条、128条、128条の2も忘れずにチェックしなければなりません。
(防火避難規定 敷地内の避難上及び消火上必要な通路)