防火避難規定 法25条 大規模の木造建築物等の外壁等

建築基準法第25条、大規模の木造建築物等の外壁等、ということで、等が2回も出てきてややわかりにくいタイトルですが、内容はそれほど難しくはないと思います。
関連条文も法22条、法23条と、近くにあるので法令集も引きやすいでしょう。

 

(大規模の木造建築物等の外壁等)
第二十五条
延べ面積(同一敷地内に二以上の木造建築物等がある場合においては、その延べ面積の合計)が千平方メートルを超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、その屋根の構造を第二十二条第一項に規定する構造としなければならない。

(外壁)
第二十三条  抜粋
その主要構造部の第二十一条第一項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(次条、第二十五条及び第六十二条第二項において「木造建築物等」という。)に限る。)法25

法21条(過去記事:防火避難規定 法21条 大規模建築物の主要構造部)と同様に、主要構造部が可燃材料の場合について、一定の規模を超える建築物に対して、防火性能を付加するというものです。
ポイントは、主要構造部が可燃材料の建築物が複数棟ある場合、その合計が1000㎡を超えると該当するという部分です。 また、実際の設計では、1棟で1000㎡を超える場合は、耐火・準耐火建築物でない場合、法26条で防火壁を要求されますので、イ準耐で設計することがほとんどでしょう。
法3条による除外規定を受けるような、文化財レベルの建築物は別ですけどね。

 

離れ式に木造の客室が点在するような、木造の旅館なんかが該当するでしょうか。

 

より多くの規定が定められている、法35条から施行令127条、128条、128条の2も忘れずにチェックしなければなりません。
防火避難規定 敷地内の避難上及び消火上必要な通路

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