防火避難規定 法21条 大規模建築物の主要構造部

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大規模建築物の主要構造部についての規定

大規模建築物の主要構造部についての規定に関する条文

建築基準法21条は大規模建築物の主要構造部についての規定です。

(大規模の建築物の主要構造部)
第二十一条
高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、第二条第九号の二イに掲げる基準に適合するものとしなければならない。ただし、構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物(政令で定める用途に供するものを除く。)は、この限りでない。

2  延べ面積が三千平方メートルを超える建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の前項の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、第二条第九号の二イに掲げる基準に適合するものとしなければならない。

大規模建築物の主要構造部 図解

見える化すると、こうなります。

法21見える化修正

大規模建築物の主要構造部 要点

条文を読んで字のごとく、大規模建築物の主要構造部についての規定ですが、これは特に主要構造部が不燃材料「ではない」建築物についての規定となっています。
大規模な建築物を不燃材料以外の材料で作る場合は、「耐火建築物」にせよ、という大変厳しい規定です。

1項では緩和条件が設けてあり、施行令に詳しい規定が定められています。
2項では、面積規模での規定で、こちらは緩和条件がありません。

高さがあるだけで、面積規模が2項ほどでない場合は、避難活動への影響が少ないという意味合いですね。

木材の活用が業界でも話題になってきていますし、あまり普段気にかけない法文かもしれませんが、頭の片隅においておくといざというとき役に立ちます。
2014年の法改正で、法21条2項については所定の防火壁等を設けることで準耐火構造等の構造を採用できるようになりました。(施行は2015年6月頃の予定)

また、表にはないのですが、1項の規定で、「倉庫」と「自動車車庫」はそもそも緩和すらありませんから、要注意です。
法27条第2項で、自動車車庫はロー1はダメですよ、という規定がありますがこれと同じような考え方になると思います。
すなわち、不燃軸組でないと、内部からの火災において脆弱性がカバーしきれないということですね。

法文の意味するところを捉えると、内容を理解しやすくなります。

T様からのご指摘で、準耐火構造となっていた部分を耐火構造に修正しました。ありがとうございます。(2014/11/15)

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