角地緩和データベース 06.群馬県

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角地緩和データベース 06.群馬県

都道府県別 角地緩和データベース ご利用上の注意

角地緩和データベースの使い方、角地緩和の基本的な説明は以下のページを参照して下さい。
角地緩和データベース:角地緩和の概略とデータベース利用の注意
(全国の角地緩和データベースへのリンクもあります)

建ぺい率角地緩和の甘い罠

角地緩和の要件を参照するには、建築敷地の存在する都道府県の中から、該当する特定行政庁を選びます。

特定行政庁は都道府県または人口規模の大きな市のいずれかに分かれていて、掲載されていない市町村は都道府県が特定行政庁となります。
記事上部の目次を利用すると、目的の特定行政庁の角地緩和規定を簡単に参照できます。
細則等の多くに、「公園、広場、水面、川」などの表現がでてきますが、具体的な取扱は特定行政庁により異なりますので、必ず確認して下さい。

(どんな公園や水面が該当するのかは全国統一の取扱ではないということです)

群馬県

群馬県建築基準法施行細則
[blogcard url=”http://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/gunma-pref/d1w_startup.exe”]
開始→第6編 土木→第4章 住宅、建築→第2節 建築

(角地の指定)
第十九条 
法第五十三条第三項第二号の規定により知事が指定する敷地は、敷地周囲の三分の一以上が道路又は公園、広場、河川等に接し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 二以上の道路が百二十度以内でつくる内角側の角にある敷地で、かつ、その道路の幅員の和が十メートル以上であるもの
二 二以上の道路に直接狭まれた敷地で、かつ、その道路の幅員の和が十メートル以上であるもの
三 道路に接し、かつ、公園、広場、河川等に直接又は道路を隔てて接している前二号に準ずる敷地

高崎市

高崎市建築基準法施行細則
[blogcard url=”http://ted.city.takasaki.gunma.jp/reiki/reiki_menu.html”]
体系目次→第11編 建設→第4章 指導・審査・規制

(角地の指定)
第17条 
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、敷地周囲の3分の1以上が道路又は公園、広場、河川等に接し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 2以上の道路が120度以内でつくる内角側の角にある敷地で、かつ、その道路の幅員の和が10メートル以上であるもの
(2) 2以上の道路に直接挟まれた敷地で、かつ、その道路の幅員の和が10メートル以上であるもの
(3) 道路に接し、かつ、公園、広場、河川等に直接又は道路を隔てて接している前2号に準ずる敷地

前橋市

前橋市建築基準法等施行規則
[blogcard url=”http://www1.g-reiki.net/maebashi/reiki_menu.html”]
体系目次→第11編 建設→第3章 建築・駐車施設等

(角地の指定)
第17条 
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、敷地周囲の3分の1以上が道路又は公園、広場、河川等に接し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 2以上の道路が120度以内でつくる内角側の角にある敷地で、かつ、その道路の幅員の和が10メートル以上であるもの
(2) 2以上の道路に直接挟まれた敷地で、かつ、その道路の幅員の和が10メートル以上であるもの
(3) 道路に接し、かつ、公園、広場、河川等に直接又は道路を隔てて接している前2号に準ずる敷地
(昭63規則20・旧第17条繰下、平12規則23・旧第18条繰上、平22規則14・一部改正)

伊勢崎市

伊勢崎市建築基準法施行細則
[blogcard url=”http://www.city.isesaki.lg.jp/section/d1w_reiki/reiki.html”]
目次検索→第12編 建設→第2章 住宅・建設

(角地の指定)
第16条 
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、敷地周囲の3分の1以上が道路又は公園、広場、河川等に接し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 2以上の道路が120度以内でつくる内角側の角にある敷地で、かつ、その道路の幅員の和が10メートル以上であるもの
(2) 2以上の道路に直接挟まれた敷地で、かつ、その道路の幅員の和が10メートル以上であるもの
(3) 道路に接し、かつ、公園、広場、河川等に直接又は道路を隔てて接している前2号に準ずる敷地

太田市

太田市建築基準法施行細則

太田市例規集・要綱集
[blogcard url=”https://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0030-001soumu-soumu/2011-0405-1157-16.html”]
太田市例規集
[blogcard url=”http://krr125.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf”]

体系→第10編 建設→第3章 建築

(角地の指定)
第17条 
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、敷地の周囲の3分の1以上が道路、公園、広場又は河川等に接し、かつ、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 2以上の道路が120度以内でつくる内角側の角にある敷地で、かつ、その道路の幅員の和が10メートル以上であるもの
(2) 2以上の道路に直接狭まれた敷地で、かつ、その道路の幅員の和が10メートル以上であるもの
(3) 道路に接し、かつ、公園、広場又は河川等に直接又は道路を隔てて接している前2号に準ずる敷地

桐生市

桐生市建築基準法施行細則

桐生市例規集
[blogcard url=”http://www2.city.kiryu.lg.jp/reiki/index.htm”]
分野別検索→建築指導課

角地の指定)
第17条 
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、敷地周囲の3分の1以上が道路又は公園、広場、河川等に接し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 2以上の道路が120度以内でつくる内角側の角にある敷地で、かつ、その道路の幅員の和が10メートル以上であるもの
(2) 2以上の道路に直接狭まれた敷地で、かつ、その道路の幅員の和が10メートル以上であるもの
(3) 道路に接し、かつ、公園、広場、河川等に直接又は道路を隔てて接している前2号に準ずる敷地

館林市

館林市建築基準法施行細則

館林市例規集
[blogcard url=”http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/reiki/reiki.html”]
目次検索→第10類 建設→第2章 建築・住宅

(角地の指定)
第19条 
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、敷地周囲の3分の1以上が道路又は公園、広場、河川等に接し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 2以上の道路が120度以内でつくる内角側の角にある敷地で、かつ、その道路の幅員の和が10メートル以上であるもの
(2) 2以上の道路に直接挟まれた敷地で、かつ、その道路の幅員の和が10メートル以上であるもの
(3) 道路に接し、かつ、公園、広場、河川等に直接又は道路を隔てて接している前2号に準ずる敷地

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