宅配ボックスに関して容積緩和が出来る範囲:技術的助言

takuhai680

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宅配ボックスに関して容積緩和が出来る範囲や考え方についての技術的助言が発出されています

国住指第2074号、2075号として、平成30年9月21日に技術的助言が発出されました。

内容は平成30年9月25日に施行された改正用に関する、より具体的な例示や解説等です。

参考:改正法施行第一弾:平成30年9月25日 ポイントは宅配ボックスと申請書式の改訂

この記事では、特に宅配ボックスに関する項目をご紹介します。

国住指第2074号より

第7 宅配ボックス設置部分に係る容積率規制の合理化(令第2条第1項第4号及び第3項第6号関係)

自動車車庫等に加え、宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱をいう。)を設ける部分についても、建築物の用途を問わず、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に1/100 を乗じて得た面積を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととした。

すでに周知されている内容ですが、改めて上記のように説明されています。

2075号ではより具体的に解説がありますのでみていきます。

国住指第2075号より

第7 宅配ボックス設置部分に係る容積率規制の合理化(令第2条第1項第4号、第3項第6号及び令第137 条の8関係)


適用対象になる宅配ボックスについて宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱をいう。以下同じ。)は、配達された物品の一時保管を目的に設置される設備であり、壁や床等に定着していないものや単なる物品の保管を目的に設置されたロッカーやトランクルーム等(管理人等が物品を預かった後、当該物品の一時保管を目的に設置されるものを含む。)については、本規定(令第2条第1項第4号ヘのことをいう。第7において同じ。)の対象とはならない。

また、宅配ボックスの機能について、外部電源を利用せずダイヤル錠等により施錠するもの、外部電源を利用して施錠するものの区分は問わないほか、荷受について、住宅に設置される場合のように居住者の利用を想定しているもの、事務所に設置される場合のように勤務者の利用を想定しているもの、商業施設等に設置される場合のように不特定多数の利用を想定しているものの区分も問わない。

なお、宅配ボックスには、配達された物品の一時保管機能に必要となる電子操作盤等のほか、構造上一体的に設けられた郵便物を受け取るための設備(いわゆる郵便受け)や当該宅配ボックスに付加的に設けられるAED保管庫等の設備を含んでいても差し支えない。

まず、宅配ボックスの定義、設置場所、付随設備の制限等について解説があります。

あくまで、宅配便等の荷物を受け取りまでの間、一時的に保管しておくための施設である必要があります。


宅配ボックス設置部分の範囲について

宅配ボックスを設ける部分(以下「宅配ボックス設置部分」という。)は、宅配ボックスの利用のために設ける室その他これに類する区画(当該区画内に郵便受けを設けるものを含む。)のほか、配達された物品の預け入れ又は取り出しの用に供する部分(当該部分の境界が壁その他これに類するものにより明確でない場合は、宅配ボックスの預け入れ又は取り出し面から前方に水平距離1メートルまでの部分とする。)を含むものとする。

次に、容積緩和の対象となる範囲について明示されています。

基本的には壁で区画された範囲で、壁等で明確に区画されていない場合は、出し入れに必要な範囲として水平距離1メートルまでの部分が対象となる、とあります。

この解説には、以下のような別図がありますので参考にしてください。


takuhai680[1]
takuhai680[2]


他の容積率特例との関係等について

本規定は、法第52 条第1項に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)の定義に係るものであり、法第52 条第6項等の規定に基づく容積率特例に先立って適用されることに留意すること。

なお、共同住宅の共用の廊下に設置する宅配ボックス等については、「共同住宅の共用の廊下に宅配ボックス等を設置した場合の建築基準法第52 条第6項の規定の運用について(技術的助言)」(平成29 年11 月10 日付け国住街第127 号)のとおり、法第52 条第6項に規定する共同住宅の共用の廊下の用に供する部分として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものと扱って差し支えないこととしているところ。第3にあるとおり、改正法により、老人ホーム等の共用の廊下についても、共同住宅の共用の廊下と同様に、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととなることから、老人ホーム等の共用の廊下に設置する宅配ボックス等についても、共同住宅の共用の廊下に設置する宅配ボックス等と同様に、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものと扱って差し支えない。


容積率規制の適用が除外される既存不適格建築物の取扱いについて(令第137 条の8関係)

容積率規制の適用が除外されるいわゆる既存不適格建築物について認められる一定の増築又は改築として、宅配ボックス設置部分の増築又は改築を認めることとした。

項目3、4では、他の法令(条文)との関係性を説明しています。

3は昨年(平成29年)にすでに緩和対象となっている規定についての補足説明です。

4は該当する既存不適格建築物においては、宅配ボックスの設置も可とするというものです。


違反建築物の現出防止について

規則を改正し、宅配ボックス設置部分の床面積を建築確認申請書の記載事項として加えたところ。
特定行政庁にあっては、本規定の適用を受け建築される建築物について、台帳の整備により本規定の適用実態を適切に把握するとともに、宅配ボックスの撤去等を含む建築後の用途転用による法不適合を防止するため、必要に応じ、報告を求め、又は立入検査等により実態の把握を行うとともに、法不適合が生じている場合の是正に努めること。

項目5では、特定行政庁に対して、宅配ボックスの緩和規定が悪用されていないかパトロールしなさいよ、ということが記載されています。

容積緩和の限度が延べ面積の1/100までということなので、大した事なさそう、とも思えますが不動産業界は魑魅魍魎の世界。

確認申請時は宅配ボックスを設置したメールコーナーだった部分がいつの間にか居室になって、賃借されていた・・・なんてこともありえなくはないです。

あまりセコいことをせず、正攻法で行きましょう。

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