角地緩和データベース 04.茨城県

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角地緩和データベース 04.茨城県

都道府県別 角地緩和データベース ご利用上の注意

角地緩和データベースの使い方、角地緩和の基本的な説明は以下のページを参照して下さい。

角地緩和データベース:角地緩和の概略とデータベース利用の注意
(全国の角地緩和データベースへのリンクもあります)

建ぺい率角地緩和の甘い罠

角地緩和の要件を参照するには、建築敷地の存在する都道府県の中から、該当する特定行政庁を選びます。
特定行政庁は都道府県または人口規模の大きな市のいずれかに分かれていて、掲載されていない市町村は都道府県が特定行政庁となります。

記事上部の目次を利用すると、目的の特定行政庁の角地緩和規定を簡単に参照できます。

細則等の多くに、「公園、広場、水面、川」などの表現がでてきますが、具体的な取扱は特定行政庁により異なりますので、必ず確認して下さい。
(どんな公園や水面が該当するのかは全国統一の取扱ではないということです)

茨城県

茨城県建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第13条
法第53条第3項第2号の規定により知事が指定する敷地は,その外周の長さの3分の1以上が道路又は道に接するものであつて,次の各号に掲げるものとする。

(1) 幅員がそれぞれ4メートル以上でその和が10メートル以上である2つの道路に接し,かつ,その内角が120度以内である角敷地
(2) 幅員が6メートル以上ある道路及び法第42条第2項の規定により道路とみなされている道で同項の規定により道路境界線とみなされる線と当該道の境界線との間の部分が道路状として整備されているものに接し,かつ,その内角が120度以内である角敷地
(3) 幅員がそれぞれ6メートル以上でその間隔が35メートル以下の2つの道路にはさまれた敷地

2 敷地が公園,広場,川その他これらに類するもの(以下この項において「公園等」という。)に接する場合(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合を含む。)又は,敷地の前面道路の反対側に公園等が接する場合(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合を含む。)においては,当該公園等(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合にあつては,当該公園等及び当該他の公園等)又は当該前面道路及び公園等(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合にあつては,当該前面道路並びに当該公園等及び当該他の公園等)を道路とみなして,前項の規定を適用する。これらの場合においては,敷地と公園等又は前面道路との境界線から公園等の反対側の境界線までの長さを幅員とする。

つくば市

つくば市建築基準法施行細則(pdfファイルです)

参考 つくば市の建築基準条例・建築関係例規

(建ぺい率の緩和)
第19条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は,その外周の長さの3分の1以上が道路に接し,かつ,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 幅員がそれぞれ4メートル以上でその和が10メートル以上ある2つの道路(法第42条第2項の規定による道路で同項の規定により道路境界線とみなされる線との間に存する当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)に接し,かつ,その内角が120度以内である角敷地
(2) 幅員がそれぞれ6メートル以上でその間隔が35メートル以下の2つの道路に挟さまれた敷地
(3) 周囲の長さの4分の1以上が幅員6メートル以上の道路に接し,かつ,その他の周囲が公園,広場,河川その他これらに類するものに接している敷地

2 前項の規定の適用については,敷地が公園,広場,水路その他これらに類するもの(以下この項において「公園等」という。)に接する場合においてはその公園等を前項に規定する道路の1とみなし,前面道路の反対側に公園等がある場合においてはその公園等の反対側の境界線までを当該前面道路の幅員とみなして,同項の規定を適用する。

(平14規則15・一部改正,平15規則13・旧第20条繰上,平22規則7・一部改正)

水戸市

水戸市例規集(水戸市建築基準法施行細則)
第9編 建設→第5章 建築→水戸市建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第19条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 幅員がそれぞれ4メートル以上で,その和が10メートル以上ある2つの道路に接し,かつ,その内角が120度以内である角敷地
(2) 幅員がそれぞれ6メートル以上でその間隔が35メートル以下の2つの道路にはさまれた敷地

(平11規則40・平15規則18・一部改正)

日立市

日立市例規検索システム(日立市建築基準法施行細則)
体系→第11編 建設→第3章 建築→日立市建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第18条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、その外周の長さの3分の1以上が道路又は道に接するものであって、次の各号に掲げるものとする。

(1) 幅員がそれぞれ4メートル以上でその和が10メートル以上ある2つの道路に接し、かつ、その内角が120度以内である角の敷地
(2) 幅員が6メートル以上ある道路及び法第42条第2項の規定により道路とみなされている道で同項の規定により道路境界線とみなされる線と当該道の境界線との間の部分が道路状として整備されているものに接し、かつ、その内角が120度以内である角の敷地
(3) 幅員がそれぞれ6メートル以上でその間隔が35メートル以下の2つの道路にはさまれた敷地

2 敷地が公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この項において「公園等」という。)に接する場合(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合を含む。)又は敷地の前面道路の反対側に公園等が接する場合(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合を含む。)においては、当該公園等(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合にあっては、当該公園等及び当該他の公園等)又は当該前面道路及び公園等(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合にあっては、当該前面道路並びに当該公園等及び当該他の公園等)を道路とみなして、前項の規定を適用する。これらの場合においては、敷地と公園等又は前面道路との境界線から公園等の反対側の境界線までの長さを幅員とする。

(平15規則2・全改)

土浦市

土浦市建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第16条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は,その外周の長さの3分の1以上が道路又は道に接するものであって,次に掲げるものとする。

(1) 幅員がそれぞれ4メートル以上でその和が10メートル以上ある2つの道路に接し,かつ,その内角が120度以内である角の敷地
(2) 幅員が6メートル以上ある道路及び法第42条第2項の規定により道路とみなされている道で同項の規定により道路境界線とみなされる線と当該道の境界線との間の部分が道路状として整備されているものに接し,かつ,その内角が120度以内である角の敷地
(3) 幅員がそれぞれ6メートル以上でその間隔が35メートル以下の2つの道路にはさまれた敷地

2 敷地が公園,広場,川その他これらに類するもの(以下この項において「公園等」という。)に接する場合(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合を含む。)又は敷地の前面道路の反対側に公園等が接する場合(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合を含む。)においては,当該公園等(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合にあっては,当該公園等及び当該他の公園等)又は当該前面道路及び公園等(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合にあっては,当該前面道路並びに当該公園等及び当該他の公園等)を道路とみなして,前項の規定を適用する。これらの場合においては,敷地と公園等又は前面道路との境界線から公園等の反対側の境界線までの長さを幅員とする。

(平14規則5・全改,平19規則1・一部改正)

高萩市

高萩市建築基準法施行細則

目次→第9類 土木・建設→第4章 建築→高萩市建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第21条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、その外周の長さの3分の1以上が道路又は道に接するものであって、次に掲げるものとする。

(1) 幅員がそれぞれ4メートル以上でその和が10メートル以上である2つの道路に接し、かつ、その内角が120度以内である角敷地
(2) 幅員が6メートル以上ある道路及び法第42条第2項の規定により道路とみなされている道で同項の規定により道路境界線とみなされる線と当該道の境界線との間の部分が道路状として整備されているものに接し、かつ、その内角が120度以内である角敷地
(3) 幅員がそれぞれ6メートル以上でその間隔が35メートル以下の2つの道路にはさまれた敷地

2 敷地が公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この項において「公園等」という。)に接する場合(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合を含む。)又は敷地の前面道路の反対側に公園等が接する場合(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合を含む。)においては、当該公園等(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合にあっては、当該公園等及び当該他の公園等)又は当該前面道路及び公園等(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合にあっては、当該前面道路並びに当該公園等及び当該他の公園等)を道路とみなして、前項の規定を適用する。これらの場合においては、敷地と公園等又は前面道路との境界線から公園等の反対側の境界線までの長さを幅員とする。

北茨城市

北茨城市建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第18条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、その外周の長さの3分の1以上が道路又は道に接するものであって、次の各号に掲げるものとする。

(1) 幅員がそれぞれ4メートル以上でその和が10メートル以上ある二つの道路に接し、かつ、その内角が120度以内である角の敷地
(2) 幅員が6メートル以上ある道路及び法第42条第2項の規定による道路とみなされている道で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と当該道の境界線との間の部分が道路状として整備されているものに接し、かつ、その内角が120度以内である角の敷地
(3) 幅員がそれぞれ6メートル以上でその間隔が35メートル以下の二つの道路にはさまれた敷地

2 敷地が公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この項において「公園等」という。)に接する場合(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合を含む。)又は敷地の前面道路の反対側に公園等が接する場合(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合を含む。)においては、当該公園等又は当該前面道路及び公園等を道路とみなし、前項の規定を適用する。これらの場合においては、敷地と公園等又は前面道路との境界線から公園等の反対側の境界線までの長さを幅員する。

取手市

取手市建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第21条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は,その外周の長さの3分の1以上が道路又は公園,広場,川,法第43条第1項ただし書の規定による許可の適用に係る空地(当該空地の中心線と当該空地の中心線から当該敷地の側に水平距離2メートルの線との間の部分を道路状に整備していないものを除く。)その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接するものであって,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 道路の幅員がそれぞれ4メートル以上で,その幅員の和が10メートル以上の2つの道路(法第42条第2項の規定により道路とみなされている道で,同項の規定により道路の境界線とみなされる線と当該道との間の部分を道路状に整備していないものを除く。)に接し,かつ,その2つの道路の交わる箇所の隅角が120度以内である角敷地
(2) 道路の幅員がそれぞれ6メートル以上の2つの道路の間にあり,かつ,その2つの道路の境界線相互の間隔が35メートル以下である敷地
(3) 道路の幅員がそれぞれ4メートル以上の2つの道路に接し,かつ,その2つの道路の交わる箇所の隅角が120度以内であり,当該箇所の隅角を挟む辺を二等辺とする三角形の底辺を2メートル以上とする道路状の隅切りを設けた角敷地
(4) 公園等に接する敷地又は前面道路の反対側に公園等がある敷地で,前3号に掲げる敷地に準ずるもの

ひたちなか市

ひたちなか市建築基準法施行細則(pdfファイルです)

(建ぺい率の緩和)
第20条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は,その外周の長さの3分の1以上が道路又は道に接するものであって,次の各号に掲げるものとする。

(1) 幅員がそれぞれ4メートル以上でその和が10メートル以上ある2つの道路に接し,かつ,その内角が120度以内である角敷地
(2) 幅員が6メートル以上ある道路及び法第42条第2項の規定により道路とみなされている道で同項の規定により道路境界線とみなされる線と当該道の境界線との間の部分が道路状として整備されているものに接し,かつ,その内角が120度以内である角敷地
(3) 幅員がそれぞれ6メートル以上でその間隔が35メートル以下の2つの道路にはさまれた敷地

2 敷地が公園,広場,川その他これらに類するもの(以下この項において「公園等」という。)に接する場合(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合を含む。)又は敷地の前面道路の反対側に公園等が接する場合(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合を含む。)においては,当該公園等(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合にあっては,当該公園等及び当該他の公園等)又は当該前面道路及び公園等(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合にあっては,当該前面道路並びに当該公園等及び当該他の公園等)を道路とみなして,前項の規定を適用する。これらの場合においては,敷地と公園等又は前面道路との境界線から公園等の反対側の境界線までの長さを幅員とする。

古河市

古河市建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第19条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 幅員がそれぞれ4メートル以上でその和が10メートル以上ある2つの道路(1の道路が折れ曲がった形状である場合を含む。以下この号において同じ。)が形成する角(内角が120度以内であるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)を1以上有する敷地であって、かつ、1の角につき、当該角を形成する当該2つの道路と接する敷地の部分の長さが当該敷地の外周の長さの3分の1以上であるもの
(2) 幅員が6メートル以上ある道路及び法第42条第2項の規定により道路とみなされている道で同項の規定により道路境界線とみなされる線と当該道の境界線との間の部分が道路状として整備されているものが形成する角を1以上有する敷地であって、かつ、1の角につき、当該角を形成する2つの道路等に接する敷地の部分の長さが当該敷地の外周の長さの3分の1以上であるもの
(3) 幅員がそれぞれ6メートル以上でその間隔が35メートル以下の2つの道路に挟まれた敷地であって、かつ、当該2つの道路に接する敷地の部分の長さが当該敷地の外周の長さの3分の1以上であるもの

2 敷地が公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この項において「公園等」という。)に接する場合(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合を含む。)又は敷地の前面道路の反対側に公園等が接する場合(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合を含む。)においては、当該公園等(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合にあっては、当該公園等及び当該他の公園等)又は当該前面道路及び公園等(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合にあっては、当該前面道路並びに当該公園等及び当該他の公園等)を道路とみなして、前項の規定を適用する。これらの場合においては、敷地と公園等又は前面道路との境界線から公園等の反対側の境界線までの長さを幅員とする。

つくば市の例規のリンク先を修正しました。
(2014/5/28)

茨城県の例規のリンク先を修正しました(2015/03/30)
北茨城市の例規リンク先を修正しました(2015/12/21)
ひたちなか市例規リンク切れのため削除(2017/04/09)

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