防火避難規定 避難規定の適用範囲など(令5章2節概略)

建築基準法施行令の第5章は避難施設等の規定を定めていて、建築基準法の中でも重要かつ複雑な部分の一つです。

ここでは、条文を読めば明らかな部分にとどめますが防火避難規定のシリーズとして、条文を図案化した画像でイメージを掴んでもらう手助けになればと考えています。

建築基準法施行令第117条から119条までの概略です。

令5章2節全般
施行令118条と119条は、条文自体も読みにくくなく、119条にいたっては表になっていますから、他の条文に比べるといくらかは読みやすいです。
ただ、119条以下の部分は計画の際は要注意です。

令119条抜粋
病院における患者用のもの、共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が百平方メートルをこえる階における共用のもの又は三室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が二百平方メートル(地階にあつては、百平方メートル)をこえる階におけるもの

ちょっと規模の大きい飲食店なんかだと、廊下幅の規制が影響してきます。客席同士の、または客席と厨房に挟まれた廊下など、うっかり基準より狭くしてしまいがちです。

それを廊下とみるか、そうでないかは、行政や確認審査機関でも判断がわかれることがありますから、事前に相談しておくに越したことはありませんね。後でプランを変更するのは、ほんとうに大変です。

それから、令117条も条文の内容はそれほど難しくありませんが、令第5章2節の規定全体に関わる前提条件を、さらりと記載していますから要注意です。
令118条から令126条までの規定の前提になっていますので、うっかり勘違いしないようにしましょう。

第百十七条  
この節の規定は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、前条第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が千平方メートルをこえる建築物に限り適用する。

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