無窓居室の逆引きチェック
建築確認作成時のチェックにおいて、無窓居室チェックは必須です。
このサイトでもすでに無窓居室についていくつかの記事を掲載していますが、それだけで無窓居室の全てを理解することは出来ません。
無窓居室チェックは、どうしても慣れと経験が必要になってきます。
しかし、慣れている人ほど、知識の範囲が固定化して、肝心な部分を見落としてしまっている場合もあります。
そこで、考えが凝り固まってしまっている人、これから建築確認の仕事を勉強する人、建築士試験の勉強をしようという人、建築学科の学生、建築学科に入ろうという高校生などなど、ベテランから初学者の方まで、無窓居室の理解のお役に立ちそうな、オリジナルな表を作りました。
補足
令和2年4月に法35条の3に関する緩和規定が施行されています。
採光無窓居室(法35条の3、令111条1項)の緩和がやっと登場。ただし条件厳しめ。
無窓居室に必要な措置の逆引き一覧表
見ていただければお分かりの通り、ただの相関図です。
参考図書でよく見かける無窓居室の一覧表では、
左側には「こんな居室は無窓ですよ」続いて右側に「無窓の居室にはこんな措置をしなさいよ」
という流れで記載されているものがほとんどです。
この表は、その左右が逆です。
以上。
ですが、まるで違って見えてきませんか。
「無窓居室だから非常用照明付けなきゃ」じゃなくて、「非常用照明を付けなきゃならない無窓居室はどんな無窓だっけ」と考えるだけで、理解がグッと深まります。
「住宅の居室で1/7の採光が取れないから、非常用照明付けなきゃ」という恥ずかしい間違いが発生しません。
そもそも建築基準法に登場する「無窓居室」の種類が多すぎるのが諸悪の根源なのですが、それをグチったところで「日本の政治家はこれだからダメなんだ」と居酒屋で吐き捨てている酔っぱらいとなんら変わりません。
凝り固まった思考を柔らかくするために、いつもと手順や見た目を変えてみるだけでも、意外な刺激があるものです。
この表は、もともとマインドマップを作成するためのソフトウェア「XMind」で作成しています。
似たような表が他の記事にもありますが、同じソフトで作っています。
マインドマップについては、調べればものすごい量の情報が得られますから、検索してみて下さい。
パソコン用、iPad用ともに無料版がありますので、いじってみたい方はダウンロードして下さい。
無窓居室の理解に役立つ書籍たち
無窓居室に該当するかどうかを判定する場合も、さまざまな取扱、解釈があります。
詳細についての理解を手助けしてくれる書籍をご紹介します。
まずは、無窓居室とは何かをしっかり理解して、次にその無窓居室に必要な措置について理解するようにしてください。
そのとき、ものすごく面倒なのはわかりますが、法令集を読むようにしてください。
そうすれが、理解するスピードは倍増します。
【2014/02/09 画像の記載で不足があった部分を修正しました】
非常照明は令5章第「5」節 令126条の「5」、126条の「6」になっていた部分をそれぞれ『令5章第”4″節 令126条の”4″、126条の”5″』に修正
居室区画の不燃化は法35条の3の「3」が消えていたのを修正
排煙上の無窓居室1に「令116条の2第1項第二号」を追記
排煙上の無窓居室2に「令128条の3の2第一号」を追記
建築基準法 目からウロコの確認申請 | ||||
|
確認申請マニュアル コンプリート版 2017-18 | ||||
|
新訂第二版 建築確認申請マニュアル | ||||
|